元公務員/双極性感情障害で障害厚生年金2級・遡及請求決定!離婚後の複雑な加算問題を乗り越えた事例

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結果

障害厚生年金2級(認定日遡及 決定)

相談時の状況

ご依頼者様(30代男性)は、元々自衛官として勤務されていました。上司からのパワーハラスメントをきっかけに精神的な不調をきたし、「双極性感情障害」と診断されました。 不眠や対人恐怖、強い自責の念(「自分は必要のない人間だ」と感じる等)といった症状に苦しみ、休職を経て退職。その後離婚され、現在はご実家に戻り療養生活を送っていました。 傷病手当金を受給しながら、ご自身で障害年金について書籍などで勉強されていましたが、手続きの複雑さや「本当に受給できるのか」という不安が大きく、制度を十分に理解できないまま当事務所へご相談をいただきました。

社労士による見解

初診日が公務員共済(自衛隊)加入期間中であったため、請求先は年金事務所ではなく共済組合となります。共済組合への請求は、通常の厚生年金よりも書類のチェックが厳格である傾向があります。 ヒアリングの結果、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)当時も症状が重く、就労が困難な状態であったことから、現在の支給だけでなく、過去に遡っての請求(遡及請求)が可能であると判断しました。 ただし、遡及が認められた場合、過去に受給していた「傷病手当金」との調整(返金等の相殺)が発生すること、また離婚された元配偶者やお子様に関する「加算給付」の扱いについて、慎重な判断が必要なケースでした。

受任してから申請までに行ったこと

遡及診断書の取得サポート

認定日当時の診断書作成について、主治医より「直接来院して確認してほしい」との要望がありました。ご本人様には当時の辛い状況を思い出す負担がありましたが、同行や事前の依頼書作成を通じてサポートし、無事に遡及用の診断書を作成いただくことができました。

傷病手当金との調整説明

遡及請求が成功した場合、過去の傷病手当金と期間が重複するため、調整が入ることを事前に詳しく説明し、ご納得いただいた上で手続きを進めました。

加算給付に関するデリケートな調整

本件の最大の懸念点は「配偶者加算・子の加算」でした。遡及請求期間中は婚姻関係にあったため、本来であれば加算がつきます。しかし、加算をつけることで元配偶者様が現在受給している「児童扶養手当」が減額される等のデメリットが生じる可能性がありました。 ご本人様と何度も協議を重ねた結果、「元配偶者に迷惑をかけたくない」「円満な関係を維持したい」というご本人様の強い意向を尊重し、あえて加算請求を行わない(申立書にて辞退の旨を説明する)という方針で申請を行いました。

結果に対する社労士の感想

公務員共済への申請、遡及請求、そして離婚に伴う加算問題と、非常に論点の多い案件でした。 特に加算については、金銭的なメリットよりも「元ご家族への配慮」を優先されたご依頼者様の決断が印象的でした。複雑な事情がありましたが、最終的に遡及も含めて2級が決定し、約200万円の一時金(遡及分)と今後の年金受給権を確保できたことに安堵しております。 経済的な基盤ができたことで、焦らずに療養に専念し、将来的な社会復帰への足掛かりにしていただければと願っております。

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