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「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを国が確認します。それぞれの条件に関してはこちらに詳しく掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。障害基礎年金の場合初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。障害厚生年金の場合初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。
①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること ②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと のどちらかを満たしていることが条件です。
障害年金の専門家が対応!
社会保険労務士の仕事は社会保険の手続きや給与計算、採用など幅広くあります。その中でも当事務所は障害年金に特化した専門社労士が対応いたします。社会保険労務士は唯一障害年金を申請できる国家資格です。
土曜日日曜日も相談可能です
障害や病気が原因で障害年金の相談をしたくても、休日で電話やメールが繋がらないと困りますよね。「辛い時に、困った時にすぐに専門家に相談したい…」そのような皆様のために当事務所は土曜日もご相談が可能です。事前予約制ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
社労士が親身にサポート!
社会保険労務士(社労士)は、労働保険・社会保険などの社会保険制度に関するスペシャリストです。社会保険労務士が障害年金に関するご相談を寄り添ってサポートします。
受給できなかった場合は報酬は頂きません。(成果報酬型)
当事務所では、受給が決定してからのお支払いになります。
手元からの持ち出しはございませんので詳しくはサポート料金のページをご覧ください。
初回は、無料での個別相談実施中!
病気やケガでお困りの方の力になりたいということから無料で個別相談を実施しております。人にはなかなか話せないことも、しっかりとお話しをお伺いし一緒にベストな方法を探していきます。
HPは宮城県仙台市トップクラスの情報量を掲載!
日々、障害年金と接する中で、障害年金を知っている方が少ないということを実感いたします。当事務所のHPでは皆様に障害年金の情報をお届けするため定期的な更新を行なっております。ぜひご覧ください。
全国70事務所以上の全国ネットワークに参加!
当事務所では全国の障害年金ネットワークに参加しております。遠方のご相談も、お近くの専門家を紹介することができます。まずはお気軽にお問い合わせください。
STEP 01ご相談
現在の病気や障害の症状、日常生活の様子などをお聞かせください。
そのために、まずはお電話でお問い合わせください。お電話が難しい場合はメールでも相談を承ります。
STEP 02面談
障害年金が受給できる対象かチェックを行い、日常生活のヒアリングをいたします。
HPでも簡単にチェックできる判定をご用意しておりますのでぜひご利用ください。
STEP 03障害年金の手続き
ご契約後は社会保険労務士が代理人としてあなたの障害年金請求の手続きを行います。
必要な書類の準備、病院とのやり取りはご相談ください。
STEP 04障害年金の受給決定!
障害年金の受給が決定すると日本年金機構から決定通知書が送られてきます。
また、報酬は受け取った障害年金の中からお支払いいただくことが出来ますのでご安心ください。
代表挨拶
人生の中でアクシデントは誰にでも起こり得ることです。ケガや病気はあなたのせいではありません。障害年金はそんな時あなたの味方になってくれる国の年金制度の1つです。原則20歳~65歳で一定の条件を満たした人には受給する権利があります。人生の中で突然の病気やケガに遭ったとしても誰もが自分らしく生きていく権利があります。その支えとなる障害年金の可能性を私と一緒に考えてみませんか?
住所 : 〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5-8-1
TEL : 022-343-7126
障害年金は、初診日に加入していた年金の制度によって、もらえる年金が決まります。
国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」を申請することができ、障害の状態によって障害等級1級・2級から受け取ることができます。
厚生年金に加入していた方は「障害厚生年金」を申請することができ、障害の状態によって障害等級1~3級の障害年金から受け取ることができます。
また、子や配偶者がいる場合は条件に該当すれば加算があります。
障害基礎年金でもらえる金額は定額です。この額は年度ごとに見直しをされます。
障害基礎年金は障害等級が1・2級までとなっており、3級はありません。
1級は2級の1.25倍です。
1級 | 795,000円×1.25=993,750円(+子供がある場合は更に加算額) |
2級 | 795,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
また、障害厚生年金で受け取れる「報酬比例の年金額」は、厚生年金に加入していた期間と給与の額(払っていた保険料の額)などを元に算出され、老齢年金と同じ方法で計算をします。
そのため、障害厚生年金では人によってもらえる金額が異なります。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満の場合は、300月として計算します。
1級は2級の1.25倍です。また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |
2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 596,300円) |
障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,192,600円) |
1人目・2人目の子 | (1人につき)228,700円 |
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3人目以降の子 | (1人につき) 76,200円 |
※子とは次のものに限ります
18歳の年度末(3/31)までの子
20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子
配偶者の加算額 | 228,700円 |
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65歳未満の方(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者の場合、年齢制限はありません)
※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受けられる間は、「配偶者加給年金額」は停止となります。