【初めての方へ】お問い合わせの前にご確認ください!
以下の方々は申請が難しい場合がございます。予めご了承ください。
すでに障害年金を受給中の方へ
すでに障害年金を受給している方で、書類や事務に関するご相談は、お近くの年金事務所までお問い合わせください。
65歳以上の方で障害年金の申請をご希望の方へ
障害年金は老齢年金と同時に受給することはできません。
1人1年金となりますので、どちらかの選択になります。金額についてはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
生活保護を受給している方で障害年金の申請をご希望の方へ
生活保護を受給しながら、障害年金も追加で申請をする場合、両方を満額もらうことはできません!
障害年金が優先となり、生活保護分が差し引かれます。

生活保護の「他法優先」という考え方
生活保護法第4条2項
民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
→生活保護は原則として生活保護法以外のあらゆる制度を利用してもそれでも困窮する場合にしか受給することはできない。
まずは市区町村にお問い合わせください
生活保護受給中で障害年金を受給したいという方はまずはお近くの市区町村にお問い合わせください。
執筆者紹介

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社会保険労務士 下斗米 貴彦
社会保険労務士法人 人財経営/仙台障害年金365日サポート
宮城県仙台市を中心に障害年金の申請支援を行い、これまでに障害年金に関する相談1,000件以上に対応しています。
うつ病・発達障害・双極性障害・統合失調症などの精神疾患をはじめ、さまざまな傷病の申請をサポートしています。
当サイトでは、実際の相談・申請支援の経験をもとに、障害年金の制度や申請時のポイントを分かりやすく解説しています。
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