障害年金に関する100の質問

障害年金に関する100の質問

申請前に知っておきたい疑問を障害年金専門の社労士が解説

「自分の病気でも障害年金を受給できるの?」「働いていたらもらえない?」「いつから申請できる?」「何を準備すればいい?」

障害年金について調べていると、このような疑問を持たれる方は少なくありません。

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じている方を支える公的年金制度です。一方で、初診日・保険料納付要件・障害の程度・診断書など、確認すべきポイントが多く、制度が非常に分かりにくいという特徴があります。

そこでこのページでは、障害年金の申請を検討されている方からよくいただく疑問を「100の質問」としてまとめました。

※以下は2026年8月時点の制度をもとにした一般的な解説です。実際の受給可否は、傷病・初診日・加入していた年金制度・症状・生活状況などによって異なります。


01まず知っておきたい障害年金の基本

Q1.そもそも障害年金とは何ですか?

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に一定以上の制限が生じた場合に受け取ることができる公的年金です。

「年金」という名前ですが、高齢者だけを対象とした制度ではありません。20代・30代・40代などの現役世代でも、要件を満たせば受給できます。

Q2.どのような人が障害年金を受給できますか?

主に、

  • 病気やけがの「初診日」に関する要件
  • 年金保険料の納付に関する要件
  • 障害の程度に関する要件

を満たした方が対象となります。

単に病名がついているだけではなく、日常生活や仕事にどの程度支障が出ているかも重要になります。

Q3.どんな病気が障害年金の対象になりますか?

障害年金は、身体障害だけを対象とした制度ではありません。

うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、知的障害、てんかん、がん、心疾患、腎疾患、糖尿病、脳血管障害、難病、視覚・聴覚障害、肢体障害など、さまざまな病気やけがが対象となる可能性があります。

重要なのは病名だけではなく、その病気によって生活や労働にどの程度の制限が生じているかです。

Q4.障害者手帳を持っていなくても申請できますか?

はい。障害者手帳を持っていなくても障害年金を申請できます。

障害者手帳と障害年金は別の制度であり、それぞれ認定基準が異なります。

Q5.障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?

同じではありません。

たとえば障害者手帳が2級だからといって、障害年金も必ず2級になるわけではありません。逆に、手帳を持っていない方が障害年金を受給するケースもあります。

Q6.障害基礎年金と障害厚生年金は何が違いますか?

原則として、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師等の診療を受けた日に、どの年金制度に加入していたかによって変わります。

自営業者、学生などで国民年金加入中に初診日がある場合は主に障害基礎年金、会社員などで厚生年金加入中に初診日がある場合は障害厚生年金の対象となります。

Q7.障害年金には何級がありますか?

障害基礎年金には1級・2級があります。

障害厚生年金には1級・2級・3級があり、一定の要件を満たす場合には、3級より軽い障害に対する「障害手当金」という一時金の制度もあります。

Q8.障害年金はいくらくらい受給できますか?

2026年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの方の場合、

  • 1級:年額1,059,125円
  • 2級:年額847,300円

が基本額です。対象となる子がいる場合には加算があります。

障害厚生年金は、過去の給与額や厚生年金加入期間などをもとに計算されます。3級には最低保障額があります。

年金額は毎年度改定されるため、最新の金額を確認する必要があります。

Q9.障害年金に税金はかかりますか?

障害年金は、原則として所得税・住民税の課税対象にならない非課税所得です。

そのため、障害年金そのものに所得税が課税されることはありません。

Q10.収入があると障害年金はもらえませんか?

「収入がある=障害年金を受給できない」という制度ではありません。

ただし、働き方や仕事内容、職場から受けている配慮などが障害状態を判断する材料となる場合があります。

また、20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金については、本人の所得による支給制限があります。


02「初診日」と年金保険料について

Q11.障害年金でいう「初診日」とは何ですか?

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

障害年金では非常に重要なポイントです。

Q12.なぜ初診日がそんなに重要なのですか?

初診日によって、

  • 障害基礎年金か障害厚生年金か
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • いつが障害認定日になるか

などが変わるからです。

そのため、障害年金申請ではまず初診日を確認することが重要です。

Q13.今通院している病院が初診の病院とは限らないのですか?

はい。

現在の病院より前に、同じ病気や関連する症状で別の医療機関を受診していれば、そちらが初診日となる可能性があります。

Q14.最初は別の病名で診断されていました。初診日はどうなりますか?

病名が変わっていても、現在の障害の原因となっている傷病と医学的な関連性がある場合には、以前の受診日が初診日となる可能性があります。

たとえば当初は「不眠症」などと診断され、後にうつ病などと診断されたケースでは、過去の受診状況を確認する必要があります。

Q15.初診日が何年も前で、正確な日付を覚えていません。申請できますか?

申請できる可能性はあります。

診察券、紹介状、お薬手帳、健康保険の記録、他院のカルテなどから初診日を確認できる場合があります。

初診日の証明方法には複数の可能性がありますので、「覚えていないから無理」とすぐに諦める必要はありません。

Q16.最初の病院が廃院している場合はどうなりますか?

初診の医療機関から通常の証明書を取得できなくても、別の資料等によって初診日を証明できる可能性があります。

古いカルテや紹介状、次の病院のカルテ、診察券など、残っている資料を確認することが重要です。

Q17.紹介状を書いてもらって転院した場合、どちらが初診ですか?

原則として、紹介元である最初の医療機関を受診した日が初診日となります。

転院した日は通常、新たな初診日にはなりません。

Q18.20歳になる前から病気がある場合も障害年金を受給できますか?

はい。

20歳前に初診日がある病気やけがについても、一定の障害状態に該当すれば障害基礎年金を受給できる可能性があります。

20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある場合、通常の保険料納付要件は問われません。

Q19.年金保険料を払っていない期間があります。申請できますか?

未納期間があっても、直ちに申請できなくなるわけではありません。

初診日の前日時点で、法律上定められた保険料納付要件を満たしているかを確認します。

原則として、所定の被保険者期間の3分の2以上について保険料が納付または免除されていることなどが必要です。

Q20.初診日の後から未納分を支払えば納付要件を満たせますか?

障害年金の保険料納付要件は、原則として「初診日の前日」の状態で判断します。

そのため、初診日を迎えた後に過去の未納分を支払ったからといって、その支払いを使って障害年金の納付要件を満たせるとは限りません。


03障害認定日・申請時期・遡及請求について

Q21.「障害認定日」とは何ですか?

原則として、初診日から1年6か月を経過した日です。

この時点の障害状態が、障害年金の等級に該当しているかを確認します。

Q22.必ず初診日から1年6か月待たなければ申請できませんか?

必ずしもそうではありません。

傷病や治療内容によっては、初診日から1年6か月を待たずに障害認定日として取り扱われる場合があります。

個別の確認が必要です。

Q23.「障害認定日請求」とは何ですか?

障害認定日時点ですでに障害等級に該当していた場合に、その時点までさかのぼって障害年金を請求する方法です。

認められれば、原則として障害認定日の翌月分から受給権が発生します。

Q24.「事後重症請求」とは何ですか?

障害認定日時点では障害の程度が軽かったものの、その後症状が悪化し、障害等級に該当するようになった場合に行う請求です。

事後重症請求の場合、原則として請求した月の翌月分から年金が支給されます。

Q25.何年も前の分まで遡って受給できますか?

障害認定日請求が認められる場合には、過去に遡って障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、時効により、実際に遡って受け取れる年金は原則として5年分が上限となります。

Q26.「5年遡及」とは何ですか?

障害認定日時点で障害等級に該当していたことが認められ、請求時点から過去5年分の年金がまとめて支給されるケースを一般に「5年遡及」などと呼びます。

必ず5年分受給できるわけではなく、障害認定日時点の診断書などをもとに審査されます。

Q27.障害認定日から10年以上経っています。申請できますか?

申請できる可能性があります。

ただし、障害認定日請求の場合には当時の障害状態を証明する必要があり、古い診療記録が残っているかなどが重要になります。

Q28.今は重症ですが、障害認定日のころは軽症でした。受給できますか?

現在の障害状態が基準を満たしていれば、事後重症による請求ができる可能性があります。

事後重症の場合は、請求時期が遅れるほど受給開始も遅くなるため、早めの確認が大切です。

Q29.65歳を過ぎてから障害年金を申請できますか?

請求方法や初診日などによって異なります。

特に事後重症による請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。

65歳前後の方は早めの確認をおすすめします。

Q30.症状が一度良くなった後に悪化しました。申請できますか?

申請できる可能性があります。

ただし、過去の傷病と現在の傷病が同一のものとして扱われるのか、別の傷病として扱われるのかなど、経過を詳しく確認する必要があります。


04精神疾患・発達障害などについて

Q31.うつ病でも障害年金を受給できますか?

はい。

うつ病によって日常生活や仕事に大きな支障が生じている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

Q32.双極性障害でも対象になりますか?

はい。

躁状態・うつ状態の症状や経過、日常生活能力、就労状況などを総合的に判断します。

Q33.統合失調症でも障害年金を受給できますか?

はい。

統合失調症は障害年金の対象となる代表的な精神疾患の一つです。

症状だけでなく、服薬・通院状況、日常生活、対人関係、就労状況なども審査の材料になります。

Q34.発達障害でも障害年金を受給できますか?

可能です。

発達障害によってコミュニケーション、対人関係、金銭管理、仕事、身の回りのことなどにどの程度支援が必要なのかが重要になります。

Q35.ADHDでも障害年金の対象になりますか?

ADHDという診断名だけで受給が決まるわけではありませんが、症状によって日常生活や仕事に大きな制限が生じている場合には対象となる可能性があります。

Q36.知的障害でも障害年金を受給できますか?

はい。

知的障害については、知能指数だけで判断されるのではなく、日常生活でどの程度援助が必要かなども含めて総合的に判断されます。

Q37.てんかんでも障害年金を受給できますか?

可能です。

発作の種類や頻度、治療状況、日常生活・就労への影響などをもとに判断されます。

Q38.パニック障害や不安障害だけでも受給できますか?

傷病名だけで一律に判断することはできません。

障害年金では対象傷病の扱いや症状の程度などを個別に確認する必要がありますので、他の精神疾患を併発している場合も含めて専門家への相談をおすすめします。

Q39.精神疾患で入院していなくても受給できますか?

入院していないという理由だけで対象外にはなりません。

自宅で生活していても、家族から多くの援助を受けている、外出が難しい、家事ができない、金銭管理ができないなど、日常生活への支障が大きければ受給の可能性があります。

Q40.精神科に長く通院していれば受給できますか?

通院期間の長さだけでは決まりません。

障害年金では、現在の症状や治療状況、日常生活能力、就労状況などが総合的に判断されます。


05仕事・日常生活と障害年金について

Q41.働いていたら障害年金はもらえませんか?

働いていることだけを理由に、必ず不支給になるわけではありません。

ただし、特に精神障害などでは、仕事内容、勤務時間、欠勤状況、職場から受けている援助・配慮などが審査で考慮されます。

Q42.正社員でも障害年金を受給できますか?

可能性はあります。

正社員であるかどうかだけでなく、実際にどの程度働けているのか、周囲からどの程度支援を受けているのかなどが重要です。

Q43.パートやアルバイトなら受給しやすいですか?

雇用形態だけで受給の可否は決まりません。

勤務時間、仕事内容、収入、欠勤、職場の配慮、仕事を継続できている理由などを総合的に確認します。

Q44.障害者雇用で働いています。受給できますか?

受給できる可能性があります。

障害者雇用であることや、職場から合理的配慮・援助を受けながら勤務していることは、就労状況を判断する際の重要な情報となる場合があります。

Q45.就労継続支援A型・B型を利用していても受給できますか?

可能です。

福祉的就労をしていることだけを理由に障害年金が受給できなくなるわけではありません。

Q46.一人暮らしをしていると障害年金は難しいですか?

一人暮らしだから受給できない、というルールはありません。

ただし、実際には家族から食事・掃除・金銭管理などの支援を受けている場合、その状況を適切に伝えることが重要です。

Q47.家事ができると障害年金は受給できませんか?

家事の一部ができることだけで対象外にはなりません。

「毎日安定してできるのか」「家族から声かけや援助を受けているのか」「できない家事は何か」など、実態を見る必要があります。

Q48.車を運転していると不利になりますか?

運転しているという事実だけで受給できなくなるわけではありません。

日常生活全体の状況を総合的に判断します。

Q49.家族と同居している方が有利ですか?

単純に「同居していれば有利」「一人暮らしなら不利」というものではありません。

重要なのは、家族から実際にどのような援助を受けて生活しているかです。

Q50.症状に波があり、調子が良い日は普通に生活できます。それでも申請できますか?

可能です。

精神疾患などでは症状に波があることも珍しくありません。良い日だけでなく、悪い日の頻度や状態、一定期間を通した生活状況を確認することが重要です。


06申請に必要な書類について

Q51.障害年金の申請には何が必要ですか?

代表的なものとして、

  • 年金請求書
  • 医師の診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書

などがあります。

ケースによって必要書類は異なります。

Q52.診断書はどの病院でも書いてもらえますか?

基本的には、現在の障害状態を把握している主治医に作成を依頼します。

請求方法によっては、障害認定日時点の診断書と現在の診断書の2通が必要になる場合もあります。

Q53.診断書なら普通の診断書でいいのですか?

いいえ。

障害年金には傷病の種類に応じた専用の診断書様式があります。

一般的な病院の診断書とは異なります。

Q54.「受診状況等証明書」とは何ですか?

主に初診日を証明するための書類です。

現在通院している病院と初診の医療機関が異なる場合などに必要となることがあります。

Q55.「病歴・就労状況等申立書」とは何ですか?

発病から現在までの治療経過や、日常生活・仕事への影響などを本人側から説明するための重要な書類です。

診断書だけでは伝わりにくい生活上の困難を補足する役割があります。

Q56.病歴・就労状況等申立書は詳しく書いた方がいいですか?

単純に長ければよいわけではありません。

「いつ・どのような症状があり・生活や仕事にどんな支障が出たのか」を、診療記録などと矛盾しないよう具体的にまとめることが重要です。

Q57.家族が申立書を書いてもいいですか?

本人が書くことが難しい場合、家族などの協力を得ながら整理することもあります。

ただし、事実と異なる内容を書かないことが大切です。

Q58.昔の病院のカルテが残っていません。どうすればいいですか?

他の医療機関に残っている紹介状、診療情報、診察券、お薬手帳など、初診日を確認できる資料がないか探します。

初診日証明には例外的な取り扱いもあるため、資料がないという理由だけで諦める必要はありません。

Q59.会社に書類を書いてもらう必要はありますか?

申請内容によっては勤務状況等の確認が必要になるケースもありますが、すべての障害年金申請で会社の証明が必須というわけではありません。

Q60.自分で必要書類を集めることはできますか?

もちろん可能です。

ただし、初診日が古い、転院回数が多い、遡及請求をしたいなどの場合には、必要書類の判断が複雑になることがあります。


07診断書・主治医とのやり取りについて

Q61.診断書は障害年金の審査で重要ですか?

非常に重要です。

障害の状態を判断するうえで、医師が作成する診断書は中心的な資料の一つとなります。

Q62.主治医に「障害年金を申請したい」と言っても大丈夫ですか?

問題ありません。

障害年金を検討していることを伝え、専用の診断書の作成をお願いすることになります。

Q63.先生が障害年金に詳しくなくても大丈夫ですか?

障害年金の診断書を頻繁に書いている医師もいれば、そうでない医師もいます。

大切なのは、患者さんの症状や生活状況を医師に正確に把握してもらうことです。

Q64.診察時間が短く、生活状況を先生にあまり話せていません。

このようなケースは珍しくありません。

食事、入浴、買い物、金銭管理、外出、対人関係、仕事などについて、普段どのような困りごとがあるのかを整理して医師に伝えることが重要です。

Q65.診断書の内容と自分の実感が違います。どうすればいいですか?

まず、記載内容が事実と異なっていないかを確認します。

事実と違う部分がある場合には、具体的な生活状況を説明したうえで、医師に確認をお願いすることが考えられます。

Q66.社労士が診断書を書き換えることはできますか?

できません。

診断書を作成するのは医師です。

社労士は、申請者の生活状況などを整理し、医師へ正確な情報を伝えるためのサポートをすることはできます。

Q67.医師に「2級になるように書いてください」とお願いしてもいいですか?

等級ありきで事実と異なる内容を書いてもらうべきではありません。

重要なのは、実際の症状・生活状況が診断書に正しく反映されていることです。

Q68.診断書と申立書の内容が違っていても大丈夫ですか?

大きな矛盾があると、審査上確認が必要になる場合があります。

診断書、申立書、過去の診療経過などが整合しているかを確認することが重要です。

Q69.診断書をもらったらそのまま提出していいですか?

提出前に、氏名・日付などの基本事項だけでなく、生活状況や就労状況について事実と異なる記載がないか確認することをおすすめします。

Q70.診断書に事実と違うところがあったら自分で修正していいですか?

本人が診断書を書き換えてはいけません。

修正が必要な場合は、診断書を作成した医師・医療機関に確認してください。


08審査・不支給について

Q71.障害年金は誰が審査するのですか?

提出された診断書や申立書などをもとに、日本年金機構等で障害状態や受給要件の審査が行われます。

Q72.病名が重ければ必ず受給できますか?

必ずしもそうではありません。

同じ病名でも、症状の程度や日常生活への影響は人によって大きく異なるためです。

Q73.精神障害では何が重視されますか?

症状だけでなく、

  • 食事
  • 清潔保持
  • 金銭管理
  • 通院・服薬
  • 対人関係
  • 安全保持
  • 社会生活
  • 就労状況

などを含めて総合的に判断されます。

Q74.仕事をしていることは審査で確認されますか?

確認される場合があります。

特に精神障害・知的障害などでは、就労状況も総合評価の際に考慮されます。

Q75.年収だけで障害等級が決まるのですか?

年収だけで自動的に等級が決まるわけではありません。

どのような環境で働き、どの程度の援助・配慮を受けているかなども含めて判断されます。

Q76.障害年金の審査にはどのくらい時間がかかりますか?

ケースによって異なります。

初診日の確認や書類の照会などが必要になると、通常より時間がかかる場合もあります。

Q77.不支給になったらもう障害年金は受給できませんか?

必ずしもそうではありません。

不支給理由を確認したうえで、不服申立てを検討したり、その後症状が悪化した場合に改めて請求したりできる可能性があります。

Q78.不支給になった理由は分かりますか?

通知書等から確認し、必要に応じて認定内容について情報を整理することが重要です。

「なぜ不支給になったのか」を把握せず、同じ内容で再度申請することはおすすめできません。

Q79.不支給決定に納得できない場合はどうすればいいですか?

社会保険審査官への審査請求など、不服申立ての制度があります。

期限があるため、不支給通知を受け取ったら早めに専門家へ相談することをおすすめします。

Q80.一度不支給になっていても社労士に相談できますか?

もちろん可能です。

むしろ、不支給理由を確認したうえで今後の対応を検討することが重要です。不支給通知や提出した診断書等が残っている場合には、相談時に用意するとスムーズです。


09障害年金を受給した後について

Q81.障害年金は一度受給すれば一生もらえますか?

必ずしもそうではありません。

障害状態によっては一定期間ごとに診断書を提出し、引き続き障害等級に該当しているか確認されます。

Q82.「永久認定」とは何ですか?

障害状態が将来的にも大きく変化しないと判断された場合などに、定期的な診断書提出を必要としない認定となることがあります。

すべての方が永久認定になるわけではありません。

Q83.更新は毎年ありますか?

人によって異なります。

障害の種類や状態によって、数年ごとに障害状態確認届(診断書)の提出を求められることがあります。

Q84.更新の診断書を提出しなかったらどうなりますか?

障害状態を確認できなくなるため、年金の支払いが一時的に止まる可能性があります。

届いた書類は期限内に提出することが重要です。

Q85.更新で年金が止まることはありますか?

あります。

障害状態が改善し、障害等級に該当しないと判断された場合には、支給停止となる可能性があります。

Q86.逆に症状が悪化したら等級を上げてもらえますか?

障害状態が悪化した場合、上位等級への改定を請求できる可能性があります。

「額改定請求」などの手続きを検討します。

Q87.支給停止になった後、症状が再び悪化したらどうなりますか?

一定の要件を満たせば、障害年金の支給再開を求める手続きができる場合があります。

Q88.障害年金を受給しながら働き始めても大丈夫ですか?

働き始めたからといって、直ちに障害年金が打ち切られるわけではありません。

ただし、更新時などには現在の就労状況を含めて障害状態が確認されます。

Q89.結婚すると障害年金は打ち切られますか?

結婚したという理由だけで障害年金が打ち切られることはありません。

障害厚生年金1級・2級では、一定の条件を満たす配偶者がいる場合に加給年金額が加算される場合もあります。

Q90.引っ越したら障害年金は止まりますか?

国内で引っ越したという理由だけで障害年金がなくなるわけではありません。

ただし、住所など必要な届出について確認してください。


10他の制度・社労士への依頼について

Q91.傷病手当金と障害年金は両方もらえますか?

同一の傷病による障害厚生年金等と傷病手当金の受給期間が重なる場合には、支給額の調整が行われることがあります。

障害年金を遡って受給した結果、すでに受け取った傷病手当金の一部を返還するケースもあります。

Q92.労災保険と障害年金は両方受給できますか?

同じ原因による障害について両方の制度の対象となる場合がありますが、給付額の調整が行われることがあります。

業務上・通勤中の病気やけがの場合には、労災保険も含めて確認しましょう。

Q93.生活保護を受けていても障害年金を申請できますか?

障害年金そのものを申請することは可能です。

ただし、障害年金を受給した場合には生活保護費との調整が行われることがありますので、担当のケースワーカー等への確認が必要です。

Q94.老齢年金と障害年金は両方もらえますか?

公的年金には原則として「1人1年金」の考え方がありますが、65歳以降は一定の組み合わせで受給できるケースがあります。

どの年金を選択するのが有利かは人によって異なります。

Q95.障害年金生活者支援給付金とは何ですか?

一定の所得要件などを満たす障害基礎年金受給者に対し、障害年金に上乗せして支給される給付金です。

2026年度の基準額は、1級が月額7,025円、2級が月額5,620円です。

Q96.障害年金は自分で申請できますか?

できます。

障害年金の申請に必ず社労士を付けなければならないという決まりはありません。

初診日が明確で、病歴が短く、必要書類も揃いやすいケースでは、自分で申請できる場合もあります。

Q97.では、なぜ障害年金を社労士に依頼する人がいるのですか?

障害年金は、

  • 初診日の特定
  • 必要書類の判断
  • 医療機関への診断書依頼
  • 病歴・就労状況等申立書の作成
  • 遡及請求の検討

など、専門的な判断が必要になるケースが多いためです。

また、体調が悪い中で複数の病院・年金事務所とのやり取りを行うこと自体が大きな負担になる方もいます。

Q98.どんなケースなら社労士に相談した方がいいですか?

特に、

  • 初診日が分からない
  • 初診の病院が廃院している
  • 転院回数が多い
  • 働きながら申請したい
  • 精神疾患で申請したい
  • 遡及請求を検討している
  • 医師への説明に不安がある
  • 一度不支給になっている

といったケースは、早い段階で相談することをおすすめします。

Q99.まだ申請するか決めていなくても相談できますか?

はい。

「自分が障害年金の対象になるのか知りたい」という段階で相談していただいて構いません。

むしろ、診断書を取得した後ではなく、書類を集め始める前に相談した方がスムーズなケースもあります。

Q100.障害年金について、まず何から始めればいいですか?

まずは、

「何の病気・けがについて申請するのか」

「最初に病院へ行ったのはいつ・どこか」

「現在、生活や仕事でどのようなことに困っているか」

を整理してみましょう。

障害年金は、一人ひとりの病歴や生活状況によって申請方法が大きく異なります。

「自分は対象になるのだろうか」

「働いているから無理なのでは」

「初診日が昔で分からない」

「医師にどう相談したらいいか分からない」

といった場合でも、ご自身だけで判断して諦める必要はありません。


11障害年金についてお悩みの方へ

障害年金は、病名だけを確認すれば受給できるかどうかが分かる制度ではありません。

初診日、年金加入状況、治療経過、診断書、日常生活、就労状況などを総合的に確認する必要があります。

特に、

「自分で調べてもよく分からない」

「年金事務所で説明を聞いたが難しかった」

「体調が悪く、自分で書類を集めるのがつらい」

「できるだけ申請で後悔したくない」

という方は、障害年金を専門に取り扱う社労士へ一度ご相談ください。

当事務所では、障害年金の申請に関するご相談から、初診日の確認、必要書類の整理、診断書取得のサポート、病歴・就労状況等申立書の作成、年金請求まで一貫してサポートしています。

「障害年金を受給できる可能性があるのか知りたい」

という段階からでもご相談いただけます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)