病歴・就労状況等申立書の書き方|日常生活と就労状況の伝え方

障害年金を申請するとき、医師が書く「診断書」と並んで大切な書類が、ご本人が書く「病歴・就労状況等申立書」です。診断書が医師の目から見た障害の状態を示す書類だとすれば、申立書は、ご本人の生活と仕事の実態を、発病したときから現在まで、自分の言葉で伝える書類です。

ところが、いざ書こうとすると、「どこからどこまで書けばいいのか」「受診していなかった期間はどう書くのか」「仕事のことはどこまで書くのか」と手が止まってしまう方が少なくありません。障害の状態は提出された書類をもとに審査されるため、ここで実態が伝わらなければ、診断書だけでは補いきれないこともあります。

この記事では、病歴・就労状況等申立書とは何か、病歴関係と就労状況等関係のそれぞれの書き方、診断書との整合性の取り方、よくあるつまずきを社労士が解説します。

障害年金の基本的な仕組みについては、こちらの記事で解説しています。

≫≫「障害年金とは?」はコチラ

病歴・就労状況等申立書とは

病歴・就労状況等申立書は、障害年金の請求にあたって提出する書類の一つで、障害の原因となった病気やけがについて、発病したときから現在までの経過を記入するものです。医師が作成する診断書とは異なり、原則として請求者ご本人が作成します。ご本人が書くことが難しい場合は、ご家族などが代わって作成することもできます。

この申立書の役割は、診断書を補うことです。診断書には、診察の時点での障害の状態が中心に書かれます。一方、申立書には、通院の合間の生活、仕事の変化、受診していなかった期間の様子など、診察室だけでは見えにくい実態を書くことができます。審査では、診断書と申立書をあわせて、障害の状態が判断されます。

申立書は、大きく二つの部分に分かれています。

  • 病歴関係:発病から現在までの受診歴と生活の経過
  • 就労状況等関係:障害認定日頃や現在の就労状況・生活状況

この二つは別々の役割を持っています。病歴の経過と、請求方法に応じて必要となる時点の就労状況・生活状況をそろえ、時系列がつながるように書くことが大切です。

障害年金の申請全体の流れや必要書類については、こちらの記事もあわせてご覧ください。

≫≫「障害年金の申請方法」はコチラ

申立書の全体像:まず時系列を整理する

書き始める前に、まず全体の時系列を整理しましょう。いきなり申立書の用紙に向かうのではなく、手元にある記録を並べて、出来事の順番を確認するのが近道です。

手元にある記録を集める

時系列を整理するときの手がかりになるのは、次のような記録です。

  • お薬手帳、診察券、領収書、紹介状など、受診の時期が分かるもの
  • 休職や退職、勤務時間の変更など、仕事の変化が分かる記録
  • 手帳の申請時の書類や、学校・職場とのやり取りなど、生活の変化が分かるもの
  • ご家族の記憶(「いつ頃から様子が変わったか」など)

古い受診の時期がはっきりしない場合は、無理に断定せず、「お薬手帳の一番古い記録は○年○月」など、根拠が分かる書き方をします。あとで診断書や受診状況等証明書と突き合わせたときに、説明のつかない食い違いがないことが大切です。

請求する傷病名は診断書とそろえる

申立書の傷病名欄には、障害年金を請求する傷病、つまり診断書に記載された傷病名を書きます。たとえば診断書の傷病名が「うつ病」であれば、申立書の傷病名欄も同じ傷病名でそろえます。

ただし、過去の診断名まで書き換える必要はありません。転院や診断名の変更があった場合は、その経過を時系列の中に書き、現在の傷病名に至るまでの流れが分かるようにしましょう。

初診日の考え方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

≫≫「障害年金の初診日とは?証明方法とよくあるつまずき」はコチラ

病歴関係の書き方:発病から現在まで、間をあけずに書く

病歴関係では、発病したときから現在までの経過を、期間をあけずに順番に記入します。これが申立書の基本ルールです。

最初に書くのは発病日と初診日

病歴関係の冒頭では、発病日と初診日を記入します。

  • 発病日:自覚症状が現れた日。先天性の疾患の場合は、症状を自覚したとき、または検査で異常が発見された日。生来性の知的障害の場合は出生日とされます。
  • 初診日:障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。

発病から初診までの間に時間が空いている場合は、その間の様子も書きます。「体調がすぐれず市販薬で様子を見ていた」「家族に勧められて受診した」など、受診に至るまでの経過も、審査にとっては大切な情報です。

受診していた期間と、受診していなかった期間を分けて書く

病歴関係の各欄では、まず「受診した」か「受診していない」かを分けて記入し、それぞれ次のような内容を書きます。

受診していた期間には、通院期間と受診回数、入院期間、治療の経過、医師から指示されたこと、転医した理由、受診をやめた理由などを書きます。医療機関名もあわせて記入します。

受診していなかった期間には、その理由、自覚症状の程度、日常生活の状況を具体的に書きます。「受診していないから書くことがない」のではありません。受診できなかった理由(体調が悪く外出できなかった、金銭的に厳しかったなど)と、その間の生活の様子こそ、審査で見られる部分です。空白の期間を作らないことが大切です。

一つの期間が長い場合は3~5年ごとに区切る

一つの期間が5年を超える場合は、その期間を3~5年ごとに区切って記入します。たとえば、同じ医療機関に長く通院していた場合でも、症状の変化や生活の変化があった節目を意識すると、経過が読みやすくなります。

申立書が複数枚になる場合は、枚数と順番が分かるように記入します。記入欄が不足する場合は、続紙を使用します。

なお、生来性の知的障害など、一定の条件に該当する場合は、病歴状況の記入を簡素化できることがあります。該当するかどうかは、公式の記載要領や年金事務所で確認しましょう。

具体的に書く:できないこと・困っていることを、その場面で

病歴関係で大切なのは、抽象的な表現にとどめず、具体的な場面で書くことです。

  • 「体調が悪かった」だけでなく、「朝起きられず、午前中は横になっていることが多かった」
  • 「仕事がつらかった」だけでなく、「通勤電車に乗れず、遅刻や欠勤が増えた」
  • 「家事ができなかった」だけでなく、「食事の支度は家族がし、買い物は付き添ってもらっていた」

このように、「何が、どの程度、できなくなったのか」を、生活の場面に落とし込んで書くと、審査する側に実態が伝わりやすくなります。

反対に、実際よりも重く見せようとして、事実と異なる内容を書くことはしてはいけません。診断書やほかの書類と食い違えば、かえって信頼を損ねます。分からないことは「覚えていないが、家族によると……」のように、情報の根拠を明らかにして正直に書くほうがよいでしょう。

就労状況等関係の書き方:障害認定日頃と現在の状況を整理する

就労状況等関係では、請求方法に応じて、障害認定日頃や現在の就労状況・生活状況について記入します。障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日、または、それより前に症状が固定した場合はその日です。

公式の記載要領では、記入する時点は次のように案内されています。

  • 障害認定日による請求の場合:「障害認定日頃の状況」を記入します。
  • 事後重症による請求の場合:「現在(請求日頃)の状況」を記入します。
  • 障害認定日による請求で、障害認定日と請求日が1年以上離れている場合:認定日頃と現在の両方を記入します。

どの欄に記入するかを確認したうえで、それぞれの時点の実態が伝わるように書きましょう。

書くのは「働いているかどうか」だけではない

就労状況等関係で書く内容は、就労の有無だけではありません。必要な時点について、次のような点を具体的に書きます。

  • 通勤について:通勤方法、通勤にかかる時間、通勤時の付き添いや配慮の有無
  • 仕事の内容:どんな仕事をしていたか、勤務時間、勤務日数、休職の有無
  • 仕事上の配慮:短時間勤務や業務内容の変更、同僚や上司からのサポートの有無
  • 仕事以外の生活:食事、入浴、買い物、金銭管理、対人関係など、日常生活の状況

「働いている=障害が軽い」と単純に判断されるわけではありません。働きながら障害年金を受け取っている方もいます。大切なのは、どのような配慮や援助があって働けているのか、その実態を書くことです。

働きながら障害年金を受け取ることについては、こちらの記事も参考にしてください。

≫≫「障害年金をもらえない人とは?就労・年収等よくあるご質問に社労士がお答えします」はコチラ

働けていない期間も、理由と生活を書く

休職中や退職後、無職の期間についても、ただ「働いていない」と書くだけでは足りません。働けなくなった経緯(体調の変化、職場での出来事など)と、その間の日常生活(家族の援助の有無、外出の頻度など)を書きます。働いていない期間の生活の実態も、障害の程度を判断する材料になります。

精神疾患の場合は、日常生活の困難さを中心に

精神疾患の申立書では、仕事の内容だけでなく、日常生活の困難さを中心に書くことが大切です。精神の障害の診断書では、日常生活能力(食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、対人関係、安全保持、社会性など)が評価されます。

申立書でも、これらの場面で「何に困っているか」を具体的に書くと、診断書とあわせて実態が伝わりやすくなります。

精神疾患での申請の注意点については、こちらの記事で解説しています。

≫≫「精神障害でも障害年金を受給できる?対象となる精神障害や金額、申請時の注意点を解説します」はコチラ

診断書との整合性をとる:提出前のチェックリスト

申立書ができたら、提出する前に、診断書と突き合わせて確認しましょう。診断書の内容と申立書の内容に説明のつかない食い違いがあると、審査で疑問を持たれたり、追加の確認に時間がかかったりすることがあります。

提出前に確認したいポイント

  • 請求する傷病名は診断書とそろっているか
  • 初診日、発病日、通院期間の年月に、診断書や受診状況等証明書と説明のつかない食い違いがないか
  • 受診していない期間の理由と生活の様子が書かれているか(空白がないか)
  • 請求方法に応じて、認定日頃や現在の就労状況・生活状況が書かれているか
  • 仕事の配慮や家族の援助など、「一人ではできない部分」が書かれているか
  • 実際と異なる誇張や、記憶にない断定がないか

整合性をとるとは、診断書に合わせて事実を書き換えることではありません。食い違いがあれば、その理由や時期の違いを確認し、実態を正確に伝えることが大切です。

診断書の依頼のポイントについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。

≫≫「障害年金の『診断書』の重要性・依頼のポイントとは?」はコチラ

申立書は、診断書の依頼にも役立つ

申立書を作る作業は、診断書の依頼にもつながります。申立書のために生活の実態を整理しておくと、医師に診断書を依頼するときに、「普段の生活ではこういうことに困っています」と、具体的に伝えることができます。

医師が診察室で見る姿だけでは分からない、家での様子や職場での配慮を、申立書の整理をもとに伝えることが大切です。

よくあるつまずき

つまずき1:受診していなかった期間を空白にしてしまう

「通院していなかった期間は書くことがない」と考えて、空白にしたり、期間を飛ばしたりしてしまうケースがあります。しかし、審査では、発病から現在までがつながっているかどうかが見られます。受診していなかった期間こそ、その理由と生活の様子を具体的に書きましょう。

つまずき2:診断書と年月や傷病名が食い違う

記憶だけで年月を書くと、診断書や受診状況等証明書とずれてしまうことがあります。年月は、お薬手帳や領収書などの記録で裏付けをとりましょう。請求する傷病名も、診断書とそろっているか確認してください。過去に診断名が変わった場合は、その経過を説明しましょう。

つまずき3:「働けているから書く意味がない」と思ってしまう

働いている場合でも、申立書は重要です。短時間勤務や業務の変更、周囲の配慮があって働けている実態を書かなければ、「普通に働けている」とだけ読み取られてしまうおそれがあります。配慮の内容や、休職・欠勤の実態も含めて書きましょう。

つまずき4:つらい時期だけを強調し、経過全体が見えなくなる

最もつらかった時期を詳しく書くことは大切ですが、経過全体の流れが見えなくなっては、審査する側に全体像が伝わりません。発病から現在までの流れを軸にしつつ、悪化した時期や生活が大きく変わった時期を、節目として分かるように書くのがよいでしょう。

つまずき5:一人で抱え込み、誰にも見せないまま提出する

申立書は、ご本人の生活を書く書類だからこそ、ご本人だけでは気づきにくい抜けや思い込みが残りがちです。ご家族に読んでもらったり、社労士などの専門家に見てもらったりして、第三者の目で確認してから提出することをおすすめします。

社労士の視点

申立書で大切なのは、各論と総論の両方です。

場面ごとの具体的な困りごとを書くこと、たとえば食事であれば「火が使えない」「包丁が持てない」といった一つひとつの事実は、もちろん大事です。実態を伝える土台は、この各論にあります。

そのうえで、もう一つ大事なのが総論です。食事全体を見たときに「自分では作れない」、掃除であれば「自分ではできない」という、その分野全体としての結論まで書くことです。各論だけを並べても、審査する側には全体像が伝わりにくいことがあります。一つひとつの場面の最後に、分野ごとの結論を一文で添える。各論と総論がそろってはじめて、申立書は伝わるものになります。

受診していなかった期間については、実際に多いのが「転居」です。引っ越しをしたために、それまで通っていた病院に通えなくなり、しばらく受診が途切れてしまった、というケースは現場でよくあります。その場合は、受診しなかったこと自体だけで判断されないよう、「転居したために通えなかった」という経緯をきちんと書くことが大切です。事情が書かれていれば、空白の期間も実態として伝わります。

働いている方の場合は、ご本人の話だけでなく、実際に勤務している会社に状況を伺うこともよくあります。どのような配慮を受けているのか、周囲の支えがあって働けている実態を、職場の側からも確認することで、申立書の内容に厚みが出ます。「働いている」という事実だけで判断されないためにも、働けている背景まで書くことが大切です。

過去のご相談で、ご本人が頑張って書いた申立書の「買い物は一人で行ける」という一文が、診断書の「援助が必要」という評価と矛盾してしまい、審査が長引いてしまったケースがありました。一人で抱え込まず、第三者の目で整合性を確認することが不可欠です。

申立書は、一人で頭の中で考えているだけでは、なかなか進まないものです。書き方が分からず手が止まってしまったときは、一人で抱え込まず、ぜひ私たちのような専門家を使ってください。それが、実態の伝わる申立書への近道です。

まとめ:申立書は、あなたの生活の実態を伝える書類です

病歴・就労状況等申立書は、診断書だけでは伝わらない、あなたの生活と仕事の実態を伝える書類です。発病から現在までの経過を間をあけずに書き、受診していなかった期間の理由と生活も書き、請求方法に応じて障害認定日頃や現在の就労状況・生活状況を伝えることが大切です。

請求する傷病名や年月は診断書などと照合し、説明のつかない食い違いがないか確認しましょう。事実と異なる誇張はせず、分からないことは正直に書くことが大切です。

申立書を書く作業は、長い期間を振り返ることになるため、体調のよいときに少しずつ進めるのがおすすめです。手元の記録を集め、時系列を整理するところから始めてみてください。

「何から書けばいいか分からない」「診断書と申立書の内容が合っているか不安だ」という方は、早めに相談することをおすすめします。当事務所では無料相談のほか、1分で受給の可能性を確認できる無料受給診断もおこなっています。ご家族からのご相談もお受けしていますので、まずはお気軽にご相談ください。

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。

参考:病歴・就労状況等申立書を提出するとき|日本年金機構

参考:記載要領(病歴・就労状況等申立書)|日本年金機構


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執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦
社会保険労務士法人 人財経営/仙台障害年金365日サポート

宮城県仙台市を中心に障害年金の申請支援を行い、これまでに障害年金に関する相談1,000件以上に対応しています。
うつ病・発達障害・双極性障害・統合失調症などの精神疾患をはじめ、さまざまな傷病の申請をサポートしています。
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