【双極性障害の障害年金事例】カルテ破棄で初診日証明が困難な状況から障害基礎年金2級を受給したケース

結果
- 傷病名: 双極性障害(躁うつ病)
- お住まいの地域: 宮城県 名取市
- 決定した年金種類と等級: 障害基礎年金 2級
- 受給額(年額): 約81万円
相談時の状況
約20年前に「うつ病」と診断され、その後数年間通院を中断する未受診期間を経て、現在は「双極性障害(躁うつ病)」と診断されている50代の男性のご家族(高齢の親御様)からのご相談です。 激しい躁とうつの波により就労は全くできず、ご家族の支援なしでは日常生活が送れない状態でした。障害年金の存在を知り手続きをしようとしましたが、過去20年間で5件以上の精神科や心療内科を転院しており、最初の病院に問い合わせたところ「法定保存期間(5年)を過ぎているためカルテはすでに破棄している。証明書は書けない」と断られてしまいました。初診日の証明が取れず、年金事務所でも門前払いのような対応をされ、途方に暮れて当センターへご相談にいらっしゃいました。
社労士による見解
障害年金において「初診日の確定」は絶対条件であり、ここをクリアできなければどれほど症状が重くても審査すらしてもらえません。 しかし、精神科領域の長期にわたる傷病(双極性障害や統合失調症など)では、初診のカルテが残っていないことは日常茶飯事です。カルテがない=受給できない、と諦めてしまう方が多いですが、診察券、領収書、お薬手帳、あるいは「2番目以降に受診した病院の記録」など、間接的な客観的証拠をかき集めることで初診日を認めさせる道は十分に遺されていると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
ただちに当事務所から最初の病院(A病院)へ連絡を取り、カルテ以外の記録(受付台帳やコンピューター上の来院履歴など)が少しでも残っていないか粘り強く交渉・調査を行いました。結果的にA病院での記録は一切見つかりませんでしたが、2番目に受診した病院(B病院)へ開示請求を行ったところ、A病院からB病院へ宛てられた当時の「紹介状(診療情報提供書)」の控えが奇跡的に保管されていました。 この紹介状には、A病院での初診日時期が明確に記載されていました。これを強力な客観的証拠とし、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と複数の参考資料を緻密に組み立てて提出しました。同時に、現在の主治医にはご本人様の深刻な生活状況(金銭浪費や引きこもりの実態など)をまとめた資料を提供し、正確な診断書を作成していただきました。
結果に対する社労士の感想
無事に20年前の初診日が認められ、障害基礎年金2級の決定通知が届いた際は、ご家族様と手を取り合って喜びました。 初診日証明の壁は非常に高く、一般の方が病院に対して「カルテ以外の記録を探してほしい」「紹介状の控えがないか」と交渉するのは精神的にも知識的にも大変な負担を伴います。長年の経験に基づく「どこに証拠が眠っている可能性が高いか」という社労士のノウハウが最大限に発揮され、ご相談者様の将来の安心に貢献できた非常にやりがいのある案件でした。
今回の事例から分かったQ&A
Q:初診の病院で「カルテが破棄されていて証明書(受診状況等証明書)が書けない」と言われたら、障害年金は諦めるしかないのでしょうか?
A:いいえ、カルテがなくても他の客観的証拠で初診日を証明できる可能性があります。
病院のカルテ保存期間は法律で5年と定められており、古い初診日の場合は破棄されていることがよくあります。しかし、当時の診察券、領収書、健康診断の記録、障害者手帳の申請時の診断書控え、あるいは「転院先の病院に残っている紹介状の記録」などが初診日の証拠として認められる場合があります。自己判断で諦めてしまう前に、どのような証拠が有効か、障害年金に強い専門家(社会保険労務士)へ一度ご相談いただくことを強く推奨いたします。
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