受け取れる金額
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
・障害基礎年金の場合
初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。
・障害厚生年金の場合
初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。
※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。
障害基礎年金(2026年4月1日)
障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。
| 等級 | 基本の額 | 子(※)がいる場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1人目の子 | 2人目の子 | 3人目以降の子 | ||
| 1級 | 年間 1,059,125円 | 年間 243,800円 | 年間 243,800円 | 年間 81,300円 |
| 2級 | 年間 847,300円 | 年間 243,800円 | 年間 243,800円 | 年間 81,300円 |
※上記の障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級が年間1,056,125円、2級が年間844,900円です。
※子とは次の者に限ります。
○18歳になった後の最初の3月31日までの子
○20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子
障害厚生年金(2026年4月1日)
障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。
1・2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。
3級と認定された場合には、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。3級には障害基礎年金が支給されないため、年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。
また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金が一時金として支給されます(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度で、障害基礎年金にはない制度です)。
| 等級 | 障害基礎年金の額 | 障害厚生年金の額 | |
|---|---|---|---|
| 基本の額 | 配偶者(65歳未満)がいる場合の加算額 | ||
| 1級 | 障害基礎年金1級の額 年間 1,059,125円 (+子の加算額) |
報酬比例の年金額 ×1.25 |
年間 243,800円 |
| 2級 | 障害基礎年金2級の額 年間 847,300円 (+子の加算額) |
報酬比例の年金額 | 年間 243,800円 |
| 3級 | なし | 報酬比例の年金額 (最低保障額: 635,500円) |
なし |
| 障害手当金(一時金) | なし | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額: 1,271,000円) |
なし |
※上記の障害基礎年金額、障害厚生年金3級の最低保障額および障害手当金の最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれの方の金額です。昭和31年4月1日以前生まれの方は、障害厚生年金3級の最低保障額が633,700円、障害手当金の最低保障額が1,267,400円です。
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
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