胃がん全摘出から大腸がんへの転移。 就労中の不支給通知から再申請で障害厚生年金3級を受給できた事例(50代・男性)
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項目 |
詳細 |
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受給要件 |
障害厚生年金 3級(事後重症請求・再申請) |
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年金額(目安) |
約 590,000円(年額) |
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傷病名 |
胃がん(胃全摘出)および 大腸がん(転移) |
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年齢・職業 |
50代男性・タクシードライバー(休業・時短勤務) |
相談時の状況
ご相談者様は50代のタクシードライバーの男性でした。数年前から胃の不調を感じており、クリニックを受診後に総合病院で検査を受けたところ「胃がん」が発覚。すぐに胃の全摘出手術を受けられました。
その後、職場復帰を果たしたものの、術後の後遺症による凄まじい疲労感と体力低下に悩まされ、以前のようなフルタイム勤務ができず、欠勤や時短勤務を繰り返す状態となっていました。
職場の方や、同じく胃がんで障害年金を受給しているご友人からの勧めもあり、「自分も国の制度を利用できないか」とインターネットで当事務所を検索し、ご相談のお電話をいただきました。
社労士による見解
「がん(悪性新生物)」による障害年金の申請、特に就労を継続している場合(タクシードライバーとして月数日でも勤務している状態)は、審査が非常に厳しくなる傾向にあります。初回のヒアリングの段階でも、「診断書の内容次第では不支給になる可能性も十分にある」という厳しい現実を率直にお伝えしました。
しかし、胃の全摘出による著しい体力低下があり、実際の労働状況に大きな制限がかかっていることは明白でした。いかに「日常生活や就労に多大な支障が出ているか」を病歴・就労状況等申立書で客観的かつ詳細に伝えることが、受給への最大の鍵になると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
- 初診日の徹底した特定と証明の取得
総合病院でがんが確定する前に通っていた近所の「消化器内科クリニック」が初診日となるため、前医からの経緯を慎重に確認。ご本人が体調不良で直接病院へ出向けない状態だったため、当事務所から「受診状況等証明書」の作成依頼と取得代行を行いました。
- 傷病手当金との調整確認
ご相談時は傷病手当金を受給中でした。今回は障害認定日以降の症状悪化による「事後重症請求」となるため、受給期間の調整(併給調整)の対象にならないことを確認した上で手続きを進めました。
- 病歴・就労状況等申立書の作成
医師に作成いただいた診断書の内容に加え、手術前後の生活の変化、就労現場での配慮(頻繁な休憩や欠勤)の実態を細かくヒアリングし、申立書に反映させました。
- 転移発覚に伴う迅速な再申請(再審査)
初回の申請手続き後、残念ながら「不支給」の決定通知が届きました。しかしその直後、ご本人様から「大腸への転移が見つかり、再手術・入院が決まった」とのご連絡を受けました。病状が明らかに悪化(ステージ進行)したため、術後の状況を待って速やかに再申請への切り替えを行いました。
結果に対する社労士の感想
初回の申請が「不支給」となった際はご本人様も落胆されたかと思いますが、がんという病気の恐ろしいところは、急激な病状の変化や転移が起こり得ることです。入院直前のご不安な状況の中、奥様とも連携を取りながら迅速に再申請へと動けたことが、最終的な受給権獲得(障害厚生年金3級)に繋がりました。
「働きながらでは障害年金はもらえない」と諦めず、病状の変化に合わせて適切なタイミングで再度手続きを行うことの重要性を、改めて痛感した事例です。
今回の事例から分かったこと・Q&A
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よくあるご質問 |
当事務所からの回答 |
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がんで働きながらでも障害年金は受給できますか? |
可能です。ただし審査は厳しくなります。「フルタイムで働けない」「頻繁に休む」「職場からの配慮を受けている」など、実態を正確に診断書と申立書に反映させることが重要です。 |
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一度「不支給」になっても再申請できますか? |
可能です。今回の事例のように、がんが転移した、病状が悪化した、新たな治療(抗がん剤等)による副作用が強くなった等の場合は、再度診断書を取得して申請することができます。 |
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本人が体調不良で手続きに動けません。 |
社労士がご本人やご家族に代わって、病院との書類のやり取り(郵送対応等)や年金事務所への提出を完全に代行いたします。無理をなさらず、まずはご相談ください。 |
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