【社労士が解説】慢性気管支炎で障害年金を申請するポイントを解説します!

【社労士が解説】慢性気管支炎で障害年金を申請するポイントを解説します!

人が生きていくためには必ず呼吸しなければなりません。その呼吸に関係する部分が病気になると生活に大きな影響があります。

慢性気管支炎を発症すると生活に大きな影響があります。

慢性気管支炎は障害年金の対象となりますが、申請に注意が必要なポイントがあります。

慢性気管支炎で障害年金を申請するためのポイントについて解説します。

 

慢性気管支炎とは?

慢性気管支炎は気管や気管支に慢性的な炎症が起きる病気です。

咳や痰がでます。

1年のうちで3ヶ月以上症状が続き、その状態が2年以上続いていると慢性気管支炎と診断されます。

 

慢性気管支炎の原因として、たばこ、アレルギー、空気の汚染などをあげることができます。

このうち、慢性気管支炎の主な原因はたばこが考えられます。

たばこが原因で慢性気管支炎を発症している場合は、たばこを止める必要があります。

 

症状が進行することで日常生活に支障が出ると障害年金の申請を検討することができます。

障害年金の申請には病気の症状だけではなく、必ず満たす必要がある条件があるので注意が必要です。

 

障害年金を申請するために満たすべき2つの条件

障害年金の申請には必ず満たすべき2つの条件があります。それぞれの条件を見てみましょう。

 

「初診日に年金に加入している」

慢性気管支炎で病院を受診した時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入している必要があります。

「受診状況等証明書」という書類で初診日を証明する必要があります。

 

「保険料を納付している」

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合委員機関を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上でなければなりません。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この条件は不要となります。

これは簡単に言うと、障害年金の申請には年金を支払っている必要があるということです。

 

「2つの条件も満たしていなければ申請できない」

「初診日に年金に加入している」、「保険料を納付している」という2つの条件は必ず満たさなければなりません。

例えば、慢性気管支炎の影響で生活にかなりの支障があっても、この2の条件が満たされていなければ障害年金を申請することはできません。

 

初診日が特定できれば、最寄りの年金事務所でこの2つの条件を満たしているか確認しましょう。

障害年金を申請する前に大切な2つの条件を満たしているなら障害年金を申請することが可能になります。

 

障害年金の手続きの流れ

障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。

1.初診日を確定する

2.保険料の納付要件を満たしているか確認する

3.受診状況等証明書を取得する

4.医師に診断書を作成してもらう

5.病歴・就労状況等申立書を作成する

6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える

7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する

 

等級判定ガイドライン

障害年金には等級があり、3級が一番軽く1級が一番重くなります。

国民年金の場合は1,2級のみですが、初診日に厚生年金に加入していた場合は、1級から3級までが対象となります。

 

等級

判定基準

1級

医師から自宅療養を指示され活動の範囲がベッド周りに限られる状態。

2級

医師から自宅療養を指示され外出がほとんどできない状態。

3級

24時間の在宅酸素療法を行っている。
動脈ガス分析値や肺活量1秒率といった数値が基準を超えている。

 

医師に診断書を書いてもらうときの注意点

医師が障害年金用の診断書の記入に慣れていないと、内容にミスがあり評価が下がる原因になります。

判定基準に自分は当てはまっているから大丈夫と考えず、医師の診断書を確認する必要があります。

検査の数値が記入されているか、日常生活にどのような制限があるかが記載されているかを確認しましょう。

もし、自分で確認しても自信がない場合は、障害年金申請のプロへ相談するとアドバイスをもらうことができます。

 

書類はしっかり作成されている必要がある

慢性気管支炎で障害年金を申請する場合、病歴状況申立書という書類をしっかり書く必要があります。

ポイントは在宅酸素療法を導入しているかどうか、入院の実績があるかどうか、日常生活にどんな制限があるかをきちんと記入する必要があります。

障害年金の申請を審査する人にしっかり伝わるかどうか不安な場合は、障害年金の申請のプロへ相談すると良いでしょう。

 

お問い合わせください

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

まずはお電話か問い合わせフォーム・LINEでご予約ください

022-343-7126

メールでお問い合わせはこちらから

LINE相談はこちらから

※電話受付時間 : 年中無休9:00~18:00対応中 

※メールは24時間受付中

 

※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。

①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、

⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)