【社労士が解説】心筋梗塞の障害年金の申請ポイントとは
普通に生活していたのに、突然、心筋梗塞を発症した…
心筋梗塞の発作が治っても、心臓の調子が悪い状態が続く場合があり、生活に支障が出たり仕事に影響が出たりする人もいます。
今回は心筋梗塞で後遺症が残った場合に障害年金を申請できるか解説します。
心筋梗塞とは
心筋梗塞とは血管のある部分が詰まり、心臓に血液が流れなくなる病気です。心臓に血液が流れないと、心臓の細胞が死んでしまいます。心臓の細胞はほとんどが再生しないため、心臓がうまく働くことができなくなる後遺症が残る場合があります。
心筋梗塞でも障害年金の受給実績があるため、発病後に後遺症が残る場合は障害年金の申請を検討することができます。
障害年金を申請するための大切な2つの条件
障害年金を申請するためには大切な2つの条件があります。それぞれ見てみましょう。
「初診日に年金に加入している」
心筋梗塞で病院を受診した時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入している必要があります。
「受診状況等証明書」という書類があり、初診日がいつでどの病院を受診したかを証明しなければなりません。
「保険料を納付している」
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合委員機関を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である必要があります。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この条件は不要となります。
これは簡単に言うと、国民年金の場合は保険料をしっかり納めていないと障害年金を申請できないということを意味しています。
「いずれの条件も満たしている必要がある」
「初診日に年金に加入している」、「保険料を納付している」という2つの条件は必ず満たしている必要があります。
例えば、心筋梗塞の影響で他の人からの多くのサポートが必要でも、この2つの条件を満たしていないと、障害年金は申請できません。
初診日とは?
初診日とは、心筋梗塞と診断されるに至った病状で最初に病院を受診した日が初診日となります。
心筋梗塞と診断された日ではないので、間違えないようにしましょう。
初診日を証明するために、初診日に受診した病院に証明書を書いてもらう必要があります。
障害年金の手続きの流れ
障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。
- 1.初診日を確定する
- 2.保険料の納付要件を満たしているか確認する
- 3.受診状況等証明書を取得する
- 4.医師に診断書を作成してもらう
- 5.病歴・就労状況等申立書を作成する
- 6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える
- 7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する
等級判定ガイドライン
障害年金には等級があります。1級が重く3級は症状が軽い判定です。初診日に厚生年金に加入していた人のみ3級の判定がありますが、国民年金の場合は1,2級のみとなります。
等級 |
障害の状態 |
1級 |
病状が悪く、安静にしていても常に心不全か今日新症状がある。身の回りのことができずに常に誰かに助けてもらえないと生活できない。寝ていなければ生活できず、活動範囲が別途周辺に限られる状態。 |
2級 |
検査の異常が2つ以上ある。 軽い作業で心不全や狭心症の症状が出る。 歩くことや身の回りのことはできるが、時に助けが必要。軽い作業はできず、日中の半分は起きている。または、身の回りのことはある程度できるものの、しばしば介助が必要で、日中の半分は寝ていて、自分の力では外出がほぼできない状態。 |
3級 |
検査の異常が1つ以上ある。 心不全や狭心症などの症状が1つ以上ある。 肉体労働はできないが、軽い作業や座った作業はできる。または、歩くことや身の回りのことはできるが時に介助が必要なことがあり、軽い作業はできないが、日中の半分は起きていられる。 |
※検査とは、心疾患の検査のことで区分がAからIまであります。
障害年金の申請は助けてもらえる
障害年金の請求は手間と時間がかかります。自分の体調が悪い場合は、障害年金の条件に合いそうでも申請自体が難しいこともあります。
初診日がいつかを証明したり、医師に診断書を依頼しなければなりません。
それ以外にも揃える書類があり、障害年金を申請できる条件が揃っているかどうかも判断できないこともあります。
障害年金の申請はストレスとなる場合があるためプロに相談することで不必要なストレスを減らして、
障害年金の申請をスムーズに行うことができるでしょう。
お問い合わせください
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⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)
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