【社労士が解説】障害年金の更新とは?いつ?その内容と注意点について
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって今までのような時間で仕事が出来なくなった、日常生活上どうしても人の助けが必要になった場合などに受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求することができます。
※障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。
障害年金の更新とは?
障害年金の受給が決定しますとご自宅に年金決定通知書(年金証書)が届きます。
この書類には「年金の種類」、「受給権者のお名前」、「受給権者の生年月日」、「受給権を取得した年月」「年金額の内訳」、「加入期間の内訳」、「平均標準報酬額等の内容」、「年金の基礎となった保険料納付済期間等の内訳」など決定された年金について大事な情報が記載されています。
その中に「障害年金の障害状況」との欄があり、その部分に障害年金の更新時期が記載されています。
更新時期には2種類ある?
障害年金の更新時期は2種類あります。
永久認定
1つは「永久認定」といい、こちらは文字どおり1度障害年金の受給が決定した場合、亡くなるまで受給できるというものになります。
※手足の欠損障害のような明らかに障害の状態が改善されることがない場合は、障害の等級を一度決定すると変更することはありません(=永久認定)。
有期認定
もう1つは「有期認定」といい、こちらは1年から最長5年の間で更新期間が存在し、更新時期後に障害年金を引き続き受給する場合は再度認定されることが必要になります。
※精神障害、知的障害、発達障害、内部疾患など障害の状態が変わることがある障害の場合には1年から5年の更新期間が定められます(=有期認定)。
この更新期間がどのように決められているか?が気になるとは思いますがハッキリとした基準は公開されていません。
しかしながら、障害年金受給決定時の年齢・今までの治療履歴・障害の特徴・今までの障害の状況など時間の経過とともに状態が変わる可能性のあるもの考慮し決定されています。
具体的な手続き
誕生月の3カ月前くらいに日本年金機構より「障害状態確認届」がご自宅に届きます。
障害年金の受給を引き続き希望する場合は、この障害状態確認届の「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出する必要があります。
意外に思われるかもしれませんが更新の手続きに必要な書類は原則としてこの「障害状態確認届」だけになります。
提出にあたっての注意点
障害状態確認届(診断書)には、提出期限(誕生月の末日)前3カ月以内の障害の状態が記入されている必要があります。
また、障害状態確認届の提出が遅れたり記載内容に不備がある場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので提出期限までに提出する必要があります。
Q&A
Q1更新時に障害の状態が悪化した場合はどうなるのでしょうか?
社労士からの回答
障害状態確認届の審査により、障害の程度が前回の認定時より重くなり、上位の等級に該当する(例えば3級から2級へ)と判断された場合は、提出期限の翌月分から年金額が増額改定されます。
Q2更新時に障害の状態が改善した場合はどうなるのでしょうか?
社労士からの回答
障害状態確認届の審査により、障害の程度が前回の認定時より軽くなり、下位の等級に該当する(例えば2級から3級へ)と判断された場合は、提出期限の4か月後の年金額から減額改定または支給停止となります。
(例:8月生まれの場合、4か月後の12月分の年金額から減額または支給停止となります。)
Q3障害状態確認届を紛失してしまいました。
社労士からの回答
障害状態確認届をなくした場合は、お近くの年金事務所にご相談ください。
お問い合わせください
障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。
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