「何もやる気が起きない」「楽しくない」と感じるのはなぜ?考えられる原因と障害年金による支援を社労士が解説

【障害年金 ご相談事例】40歳代女性 東京出身の双極性障害を患う40代の女性からご相談を受けました

あなたは、

「何をしても楽しいと感じられない」
「朝、仕事に行く気力がわかない」
「休日すらも何もする気になれない」

このような状態が続いていませんか?

この記事では、「やる気が起きない」「楽しくない」と感じる原因として考えられる要因と、症状が続く場合に検討したい障害年金について社労士が解説します。

何もやる気が起きない、楽しくないと感じる原因

「何もやる気が起きない」「楽しくない」状態は、さまざまな原因が絡み合って生じているケースが多いとされています。

身体的な原因(疲労の蓄積・睡眠不足など)

疲労は本来「休息が必要」という身体からのサインだといわれています。過度な労働や睡眠不足が続くと、心身が休息を求めている状態が長引き、意欲や集中力の低下につながりやすくなります。

また、甲状腺機能低下症や貧血など、身体的な病気が背景にあり、疲労感や意欲の低下につながっているケースも原因として考えられます。

参考:睡眠対策|厚生労働省

参考:甲状腺の病気|働く女性の心とからだの応援サイト|厚生労働省

参考:貧血|働く女性の心とからだの応援サイト|厚生労働省

心理的な原因(ストレスの慢性化・自己肯定感の低下など)

仕事や人間関係のストレスが慢性化すると、気力そのものが低下しやすくなるといわれています。

また、「頑張っても評価されない」といった経験の積み重ねは自己肯定感が下がり、何かに取り組む意欲自体が湧きにくくなります。

参考:体の不調はうつ病でも現れます。かかりつけ医へ相談してみましょう|厚生労働省 健康づくりサポートネット

環境的な原因(人間関係・環境の変化など)

異動や転職、引っ越しなど、生活環境の急激な変化は、それ自体がストレス要因になりうるとされています。また、職場や家庭での人間関係の不和も、意欲の低下に関係する要因のひとつです。

「楽しくない」はアンヘドニア(快感消失)のサインかもしれません

「何もやる気が起きない」「楽しくない」といった不調の背景に「アンヘドニア(快感消失)」というこころのサインが隠れていることもあります。

アンヘドニア(快感消失)とは

以前は楽しめていたことに対して、興味や喜びを感じにくくなる状態は「アンヘドニア(快感消失)」と呼ばれています。単なる疲れによる一時的な意欲低下とは異なり、「好きなことをしても心が動かない」という感覚が特徴とされ、こころの不調のサインのひとつと考えられています。

参考:新しいうつ病治療として2つの非薬物療法を併用する臨床試験が進行中|国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター National Center of Neurology and Psychiatry

アンヘドニアをともなう主な病気

アンヘドニアは、うつ病をはじめ、次のようなさまざまな精神疾患でみられることがあるといわれています。

  • うつ病:意欲低下や抑うつ気分とあわせて、以前は楽しめていたことが楽しめなくなる
  • 双極性障害:うつ状態の時期にアンヘドニアをともなうことがある
  • 適応障害:環境の変化などにともなうストレスから、意欲や興味の低下がみられる
  • 統合失調症:陰性症状のひとつとして、感情の平板化とともにアンヘドニアがみられる

ただし、症状の現れ方や程度は人によって異なります。

「何もやる気が起きない」「楽しくない」状態が続くときは受診を検討したいサイン

一時的な疲れであれば、休息をとることで数日のうちに回復することが多いです。しかし、やる気の低下や「楽しくない」という感覚が2週間以上続いている場合は、単なる疲労ではなく、こころや身体の不調が関係している可能性も考えられます。

さらに、以下のような変化がみられる場合も、受診を検討する目安になります。

  • 食欲の増減が続いている
  • 眠れない、あるいは寝ても疲れが取れない
  • 仕事や家事でのミスが増えた
  • 遅刻・欠勤が増えた
  • 些細なことでも涙が出る、イライラする

これらが重なり、日常生活に支障が出ている場合は、心療内科や精神科など専門の医療機関へ早めに受診しましょう。

経済的な不安を軽減する障害年金

もし治療が必要な状態になったとき、心身の回復を優先したい一方で、生活を支えるお金の心配も無視できません。

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が生じた場合に受け取れる公的年金制度です。

身体の障害だけでなく、うつ病などの精神疾患も対象となります。

参照:障害年金|日本年金機構

障害年金を受給するための3つの要件

障害年金の受給は、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件:障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日が証明できる
  2. 保険料納付要件:初診日の前日時点で、一定期間分の保険料を納付・免除している
  3. 障害認定日要件:障害認定日において、障害の程度が認定基準に該当する

また、障害年金は障害認定日の翌月から受給開始となりますが、障害認定日は初診日から1年6カ月を経過した日となります。そのため、受給を検討される場合は、なるべく早めに医療機関を受診し、初診の記録を残しておくことが重要なのです。

障害年金やその他の公的支援制度について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

≫≫「【社労士が解説】精神疾患で障害年金を受給したい方へ」はコチラ

≫≫「【5分で読める】うつ病でもらえる国からの補助金|公的支援制度について社労士が解説!」はコチラ

障害年金申請を社労士に相談するメリット

障害年金の申請は必要書類が多く、手続きは複雑です。しかし、社労士に相談することで、次のようなサポートが期待できます。

  • 初診日の特定や保険料納付要件の確認をサポートしてもらえる
  • 症状や生活状況を的確に伝えるための申立書作成を手伝ってもらえる
  • 医療機関とのやり取りや書類収集の負担を軽減できる
  • 受給の可能性が高まり、等級面でも有利に働くことがある

一人で手続きを進めるよりも、受給の可能性を適切に判断してもらいながら準備を進められます。

無気力が病気によるものだとわかったら社労士に相談しましょう

「何もやる気が起きない」「楽しくない」という状態は、一時的な疲れによるものもあれば、アンヘドニアのようなこころの不調のサインである可能性もあります。

2週間以上続く、日常生活に支障が出ているといった場合は、まず心療内科や精神科などの医療機関を受診することが第一歩になります。

治療にともなって休職や収入減少への不安が出てきた場合は、障害年金という制度があることを知っておくと安心です。

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。

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