人工関節で障害年金は一生もらえる?更新・止まるケースをわかりやすく解説

あなたは、

「人工関節の手術を受けたけど、障害年金はずっともらえるの?」
「更新があると聞いたけど、途中で止まることはない?」
「老後の生活費として、ずっと頼りにしていいのか不安…」

このような疑問を抱えていませんか?

人工関節を入れれば障害年金を受給できるケースは多いですが、申請時の書類不備や認定の種類によっては、数年後に年金が止まったり減額されたりするリスクもゼロではありません。

この記事では、永久認定・有期認定の違いから、年金が止まるケース、受給条件、申請の流れまでを社労士がわかりやすく解説します。

人工関節の障害年金は「一生もらえる(永久認定)」ことが多い

人工関節を挿入した場合、障害年金は永久認定になるケースがほとんどです。

永久認定とは、更新審査なしに障害年金を継続して受給できる認定区分のことです。人工関節は一度挿入すると元に戻ることがなく、障害の状態が恒久的であると判断されるため、永久認定が適用されやすい障害の一つとされています。

永久認定が下りると、更新書類の提出も不要となり、65歳以降も受給が継続されます。

ただし、申請時の診断書の書き方や認定の判断によっては有期認定となる場合があります。有期認定になると、数年ごとに更新審査が発生し、状況次第では年金が止まるリスクが生じます。

人工関節の障害年金で有期認定になるケースとそのリスク

有期認定とは、1〜5年ごとに更新審査が必要な認定区分です。人工関節の場合でも、以下のような状況では有期認定と判断されることがあります。

  • 術後間もなく、リハビリ中で症状が安定していないと判断された場合
  • 診断書に「今後改善の可能性あり」といった記載がある場合
  • 若年層で、症状が変動しうると判断された場合

有期認定になると、更新のたびに診断書を取得して提出する必要があります。更新時に「症状が改善した」と判断されれば、等級が下がる・支給停止になるリスクもあります。

永久認定を得るためには、申請時の診断書に「人工関節を挿入していて、障害は恒久的である」旨が明確に記載されていることが重要です。

診断書の記載内容が認定区分を左右するため、主治医へ診断書を依頼する際には生活上の困りごとを具体的に伝えるようにしましょう。

人工関節で障害年金が止まる・減額されるケースと注意点

永久認定を受けた場合、基本的に年金が止まることはありません。しかし、有期認定の方や、申請後に状況が変わった場合には、受給が止まったり減額されたりするケースがあります。

どのような場合にリスクが生じるのか、あらかじめ把握しておきましょう。

症状が改善したと判断された場合

有期認定の更新審査で「日常生活の支障が軽減した」「可動域が改善した」と判断されると、等級が下がったり支給が停止されたりする場合があります。

更新時には、現在の症状や生活への影響を診断書にしっかり反映してもらうことが大切です。申請時と同様に、日常生活の困難さを具体的に主治医へ伝えましょう。

更新手続きを忘れてしまった場合

有期認定の方は、日本年金機構から送付される「障害状態確認届(診断書)」を期限内に提出しなければなりません。提出を忘れると、支給が一時停止されることがあります。

提出期限は誕生月によって異なります。書類が届いたら早めに主治医へ診断書の作成を依頼し、余裕を持って提出しましょう。

受給しながら働いた場合はどうなる?

障害年金は、働いていても原則として支給停止にはなりません。

ただし、就労によって症状が大幅に改善したと判断された場合、更新時に等級が下がる可能性はあります。働きながら受給を継続する場合も、症状の記録をきちんと残しておくことが大切です。

人工関節で障害年金を受給するための条件

人工関節で障害年金を受給するためには、以下3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 人工関節を挿入していること(原則3級相当)
  2. 初診日(初めて医療機関を受診した日)が証明できる
  3. 年金保険料を一定期間納付している

人工関節は原則3級のため、初診日に厚生年金に加入していた方が対象となります。国民年金のみの加入者は2級以上が必要なため、受給のハードルが上がります。

詳しい条件内容や注意点については、以下の記事もあわせてご覧ください。

≫≫「【社労士が解説】人工関節または人工骨頭をそう入置換された方へ障害年金について解説します」はコチラ

参照:障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構

障害年金の申請から受給までの流れ|失敗しないためのステップ

社労士に依頼した場合の障害年金申請の流れは以下のとおりです。

  1. 初回相談:受給の可能性・初診日・年金加入状況の確認
  2. 初診日の証明:受診状況等証明書の取得を社労士がサポート
  3. 診断書の依頼:日常生活の制限が正確に反映されるよう、社労士がサポート
  4. 申立書の作成:病歴・就労状況等申立書の記載を社労士がサポート
  5. 書類提出:年金事務所へ提出
  6. 審査・受給開始:審査期間は通常3〜4ヶ月程度

社労士に依頼することで、書類の不備による不支給リスクを抑えながら、受給できる可能性を高めることができます。

当事務所でのご相談の流れはこちら

まとめ:障害年金を一生の支えとするためにも社労士を活用しましょう

人工関節による障害年金は、適切に申請できれば永久認定となり、一生涯受給できるケースがほとんどです。

一方で、申請時の診断書の内容や手続きの不備が、有期認定や将来の支給停止につながるリスクもあります。

「確実に、長く受給したい」と考えるなら、申請前に社労士へ相談することをおすすめします。

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

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執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)