【社労士が解説】双極性障害で手帳がもらえない…でも障害年金は受け取れる可能性があります

【障害年金 ご相談事例】40歳代女性 東京出身の双極性障害を患う40代の女性からご相談を受けました

あなたは、

「双極性障害で手帳がもらえない」
「症状があるのに認められない」
「経済的な不安が解消されない」

と、お悩みではありませんか?

この記事では、双極性障害で障害者手帳が取得できない理由と、障害年金の可能性について詳しく解説します。この記事を読んで、経済的な不安が少しでも軽くなれば幸いです。

なぜ双極性障害で障害者手帳がもらえないのか?

双極性障害があっても障害者手帳が認定されないケースには、いくつかの理由があります。

症状が軽度または安定している時期がある

双極性障害では、気分が高揚する「躁状態」と、落ち込む「うつ状態」を繰り返します。これらの症状の間には比較的安定した時期もあり、この安定期にはとくに「日常生活に支障がない」と判断されがちです。
しかし、症状の波があることこそが双極性障害の特徴であり、安定期があっても継続的な支援が必要なケースは多いです。

日常生活の自立度が比較的高い

一人暮らしができている、なんとか身の回りのことができているという理由で、障害者手帳の対象外とされることがあります。しかし、表面的には自立しているように見えても、内面的な苦痛や社会生活での困難を抱えている方は少なくありません。

就労が可能な状態にある

短時間でも就労している場合、「働く能力がある」と判断され、手帳の基準を満たさないとされるケースがあります。
しかし実際には、職場での配慮や周囲のサポート、本人の相当な努力によって就労が維持されている場合も多く、こうした見えない負担や困難が適切に評価されていないのが現状です。

地域の審査基準が厳しい

精神障害者保健福祉手帳の審査基準は、全国で同じ基準ではありますが、自治体によって運用に差があるのが実情です。そのため、同じような症状でも、お住まいの地域によって結果が異なる場合があります。

医師の診断書で日常生活の困難さが十分に伝わっていない

医師は治療の専門家ですが、福祉制度の専門家ではありません。診断書の書き方によって、日常生活での具体的な困難さが審査側に伝わりにくい場合があります。

双極性障害で障害者手帳がもらえなくても障害年金は申請できます

障害者手帳と障害年金は、まったく別の制度です。この違いを知らずに、一つの制度で認められなかったからといって他の制度への申請も諦めてしまう方が見受けられます。
障害者手帳は各自治体が管理する制度で、主に日常生活の支援やサービスを受けるためのものです。一方、障害年金は国の年金制度の一つで、経済的な支援を目的としています。
つまり、障害者手帳がもらえなくても、障害年金の受給要件を満たしていれば、経済的なサポートを受けることが可能なのです。

障害年金とは

障害年金は、公的年金に加入している方が、病気やけがで一定の障害状態になった場合に支給される年金です。
原則として20歳から64歳までの方が対象で、受け取るためにはいくつかの要件を満たす必要があります。双極性障害も、もちろん対象となる精神疾患の一つです。

障害年金の認定基準

障害年金の審査で最も重視されるのは、「日常生活にどの程度の支障があるか」です。これは、障害者手帳の審査基準とは少し異なります。

例えば、障害年金では以下のような状態が考慮されます。

・食事の準備や片付けが一人でできないことがある
・掃除や洗濯など、身の回りのことをするのが難しい
・気分の波が激しく、対人関係を築くのが困難
・集中力が続かず、計画的な行動がとれない
・金銭管理が苦手で、一人で買い物に行けない

このような日常生活での困難さを、客観的な基準に沿って評価し、1級・2級・3級(または障害手当金)のいずれに該当するかを判断します。

双極性障害における障害年金申請で重要な書類

障害年金の申請において、最も重要になるのが「医師の診断書」です。診断書には、日常生活での困りごとについて、具体的に記載されている必要があります。
また、それと同時に「病歴・就労状況等申立書」という、ご本人やご家族が作成する書類も審査に大きく影響します。

双極性障害で障害年金を申請する際の具体的なポイントについては、以下の記事を参考にしてください。

≫≫「【社労士が解説】精神障害における双極性障害とは?障害年金を申請する際のポイントを解説します」はコチラ

不支給を避けるために知っておきたいこと

障害年金は制度自体が複雑なうえに、審査のポイントが多岐にわたり、本来受け取れるはずの方が自力で申請したことによって不支給になってしまうケースも少なくありません。

また、1度不支給になると、再申請では前回の判定理由を覆すだけの新たな根拠などが必要となり、ハードルがさらに上がります。少しでも不安を感じたら、ひとりで抱え込まず障害年金に詳しい社労士に相談するのがおすすめです。

障害年金の申請を社労士に依頼するメリット

障害年金に詳しい社労士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

・煩雑な申請作業の負担を軽減できる
・症状の波や継続的な影響をありのままに記載した書類が作成できる
・スピーディーに受給できる
・適切な診断書を受け取れる可能性が高まる
・より高い等級で受給できる可能性がある

このように、専門家のサポートを受けながら申請することで、確実な受給へとつながる可能性が高まります。

障害年金の申請は社労士に相談しましょう

障害者手帳がもらえなかったとしても、障害年金の申請は可能です。日常生活の困りごとが正しく伝われば、経済的な支援を受けられる可能性があります。

お問い合わせください

経済的な基盤が整うことは、安心して治療に専念するための第一歩です。障害年金を受給できたことで、治療に専念できる環境が整い、結果として症状の改善につながったという方もたくさんいらっしゃいます。
ひとりで悩まずに、まずは社労士に相談してみましょう。
障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。

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執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)