特発性大腿骨頭壊死症で障害者手帳は取得可能?取得方法や障害年金との違いも解説

あなたは、
「特発性大腿骨頭壊死症で障害者手帳を取得したい」
「通院の交通費負担を軽減したい」
「将来の症状悪化に備えて少しでも節約したい」

このようにお考えではありませんか?
特発性大腿骨頭壊死症の方は、症状の程度に応じて身体障害者手帳を取得できます。
この記事では、特発性大腿骨頭壊死症の方が身体障害者手帳を取得できる基準や申請方法、そして混同されることの多い障害年金との違いについて社労士が解説します。

審査が厳しいと言われる障害年金を受給するためのポイントにも触れていますので、ぜひ参考にしてください。

 

特発性大腿骨頭壊死症で身体障害者手帳は取得可能?

特発性大腿骨頭壊死症により、身体に一定以上の障害があると認められた場合、身体障害者手帳を取得できる可能性があります。

厚生労働省の「難病患者等に対する認定マニュアル」によると、特発性大腿骨頭壊死症では46.6%の方が身体障害者手帳を取得しているというデータがありました(平成22年度)。
※参考:障害者総合支援法における障害支援区分 難病患者等に対する認定マニュアル|令和6年(2024年)4月 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部|厚生労働省

この結果からも、特発性大腿骨頭壊死症で身体障害者手帳を取得できる可能性があるとわかります。

以下、身体障害者手帳の概要や審査基準について解説します。

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳とは、身体に障害がある方が、そのことを公的に証明するためのものです。

身体障害者福祉法に基づいて各自治体が交付する手帳であるため、受けられるサービス内容や等級の判定基準は自治体により異なります。

※参考:身体障害者手帳|厚生労働省

身体障害者手帳で受けられるサービス

身体障害者手帳を取得すると、以下のような支援やサービスを利用できます。

・医療費の自己負担額の軽減
・税金の控除や減免
・公共交通機関の運賃割引
・携帯電話基本料金の割引
・NHK受信料の減免
・障害者雇用枠への応募

ただし、自治体や各事業によって受けられるサービスが異なるため、それぞれの窓口で確認しましょう。

身体障害者手帳の審査基準

身体障害者手帳が交付される等級は1~6級まであり、障害の程度が重いほど1級に近づきます。

等級は、都道府県知事が指定した医師による診断書・意見書に基づいて決定されます。
特発性大腿骨頭壊死症の場合は、股関節の可動域や歩行状態などが審査基準となります。厚生労働省が定める等級表を参考に、医師が診断書を作成し、自治体が審査をおこないます。

厚生労働省の等級表はあくまで参考であり、最終的な判断は自治体がおこないます。自治体によって基準が異なる可能性がある点に注意しましょう。

※参考:身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)|厚生労働省

 

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特発性大腿骨頭壊死症で身体障害者手帳を取得する方法と流れ

特発性大腿骨頭壊死症で身体障害者手帳を取得する手続きの流れは、以下のとおりです。

1. お住まいの自治体にある障害福祉担当窓口に相談し、必要な書類などを確認する
2. 指定医から診断書・意見書をもらう
3. 必要書類を用意して再び各自治体の窓口で申請する

【必要書類】
・申請書
・指定医による診断書・意見書
・本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、1年以内のもの)
・本人確認書類
・マイナンバーが確認できるもの
※各自治体によって異なる可能性があります

一般的に障害者手帳の取得は、申請から交付まで1〜2ヶ月程度かかります。

 

障害者手帳と障害年金はまったく別の制度

「障害者手帳が3級だから障害年金も3級になる」と、障害者手帳と障害年金を混同してしまう方がいらっしゃいますが、両者はそれぞれまったく別の制度です。障害者手帳は自治体、障害年金は日本年金機構と、そもそも運営機関が異なります。

そのため、一方の取得が他方の取得を保証することはありません。それぞれの制度を理解し、必要に応じて併用することで、より手厚いサポートが受けられるでしょう。

 

特発性大腿骨頭壊死症は障害年金の対象疾患

特発性大腿骨頭壊死症は障害年金の対象疾患です。症状により日常生活や仕事に支障がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。

しかし、障害年金は障害者手帳と比べると、審査基準が厳格で認定までのハードルは高めです。障害年金は短期的な支援ではなく、長期的な所得保障を目的としています。そのため、受給には一定の要件を満たす必要があり、簡単には受給できない仕組みになっているわけです。

とはいえ、障害年金を受給できると経済的負担の軽減につながります。特発性大腿骨頭壊死症で障害年金の申請を検討している方は、ポイントなどをまとめた以下の記事も参考にしてみてください。

≫≫「【社労士が解説】特発性大腿骨頭壊死症の障害年金申請のコツを解説!」はコチラ

 

障害年金の申請は社労士に相談しよう

特発性大腿骨頭壊死症では、症状の程度などによって障害者手帳と障害年金、両方の申請が可能です。

ただし、障害年金は申請のタイミングや必要書類など、細かな要件が多いため難しいとされています。申請に必要な条件や提出書類の準備、申請書の記入方法など、専門的な知識が必要なため、障害年金の申請は社会保険労務士への相談をおすすめします。

また、この記事を読んで、障害者手帳と障害年金を同時に申請しようと考えた方もいらっしゃるかもしれません。障害者手帳用・障害年金用の診断書を2ついっぺんに用意しようとする場合は、申請する「3ヶ月以内の診断書」が必要な点に注意しましょう。また、診断書作成は医師の負担になる場合もあるため、事前に相談したり、余裕を持って依頼したりすることも大切です。

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障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

 

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