【社労士が解説】統合失調症で障害年金を申請する際のポイントと注意点

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あなたは、
「統合失調症で障害年金を受け取れるの?」
「より高い受給額を受け取るコツはあるの?」
「働いていても受給できるの?」
このようなお悩みはありませんか?

この記事では、統合失調症で障害年金を申請する際のポイントと注意点を、社労士である私が解説します。

統合失調症とは

統合失調症とは、脳のさまざまな働きが障害される原因不明の精神疾患です。
主な症状には、幻覚や幻聴、妄想などの陽性症状と、意欲の低下や感情の鈍化などの陰性症状があります。
そして、自分が病気だという自覚がないことも多いです。
これらの症状によって、対人関係や社会生活、日常生活に大きな支障をきたします。

 

統合失調症は障害年金の対象疾患です

精神疾患の中でも統合失調症は、予後が不良な場合もあることから、比較的受給しやすいと言われています。
とはいえ、統合失調症というだけで受給が決定するわけではありません。
以下3つの要件を満たしているか確認しましょう。
 初診日(統合失調症に関連する症状で初めて医療機関を受診した日)が証明できる
 年金保険料を一定期間納付しており未納がない
 障害等級に該当している

統合失調症の障害認定基準

統合失調症では、障害年金制度の「精神の障害」という基準を用いて書類のみで審査されます。
障害等級は1~3級です。

障害年金では、主な症状は回復したものの、未だ症状が長く残っていることを「残遺状態」と表現します。
この残遺状態が長期で、かつ自己管理能力や社会生活において著しい制限を受けている場合は、1級または2級の可能性が高いです。

さらに「日常生活にどの程度の支障が出ているか」という視点でも評価されます。
統合失調症による症状で、日常生活において常に援助が必要な状態であれば1級相当です。
部分的な援助が必要であれば、その程度によって2級の可能性があります。
3級は、初診日の時点で厚生年金・共済年金に加入していた方のみ対象ですが「労働に制限を受けているか」についても考慮されます。
したがって、就労中に何らかの支援を受けている場合などは、受給できる可能性があるのです。

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統合失調症で障害年金を受給する際のポイントと注意点

統合失調症で障害年金を申請するうえで、大切な書類は以下の3つです。

■医療機関で記載してもらう書類
1. 受診状況等証明書(初診日を証明する書類)
→診断書作成を依頼した医療機関が初診の場合は不要
2. 医師の診断書

■ご本人・ご家族が記載する書類
3. 病歴・就労状況等申立書
→発症してからの経過を記載する

以下、それぞれのポイントと注意点について解説します。

初診日の証明は必須

先述したように、障害年金は3つの要件をすべて満たす必要があります。
そのため、いくら症状が重く、日常生活で常時援助が必要な状態であっても、初診日が証明できなければ障害年金は受給できません。

また、注意点として統合失調症の前兆期では、不眠や頭痛などで内科や脳神経外科を受診していたり、あるいは幻聴によって耳鼻科を受診していたりする場合もあるでしょう。
この場合は、内科や脳神経外科、耳鼻科などを受診した日が初診日と判断されることがあります。

そして、最初はうつ病と診断されたが、後から統合失調症に変わったという場合でも「うつ病で初めて受診した日」が初診日に該当します。

医師に明確に伝えることが大切

受給の決定や障害等級は、診断書の内容で大きく左右するといっても過言ではありません。
そのため、診断書を依頼する際は今の状態をありのまま、すべて伝えることが重要になります。

以下の内容については、とくに具体的に伝える必要があります。
 陽性症状(妄想・幻覚・幻聴・異常体験など)の有無
 残遺状態(自閉・感情の平板化・意欲の減退など)の有無と、持続状況や期間
 療養状況や症状の経過(発病時からの経過と直近1年程度の変動状況)
 予後の見通し
 日常生活や社会生活状況において、できないことや困っていること

病気に対して自覚がない場合は、家族などが伝えるようにしましょう。

そして診断書を受け取った後は、抜け漏れがないか確認し、不足がある場合は修正してもらう必要があります。
事情を説明して、紙に書くなど理解しやすいような工夫をしつつ、依頼しましょう。
不安な場合は、あらかじめ障害年金に詳しい社労士に相談しておくことが大切です。

病歴・就労状況等申立書も大切

病歴・就労状況等申立書は、唯一ご本人やご家族が記載できる書類です。
障害年金は書類審査のため、考慮してほしいことは漏れなく記載しましょう。
書き方としては、診断書の情報を補うようにして記載するのがベストです。
発症当時から要点を細かく記載するのは大変ですが、状態に見合った認定を受けるためにも、漏れなく記載しましょう。
不安であれば社労士に手伝ってもらうことも可能です。

遡及請求できる場合があります

すでに長期に渡って統合失調症の療養を続け、最近になって障害年金を知った方もいるでしょう。
この場合、遡及請求といって、通常の受給額に加えて「過去に受給できたはずの障害年金」を請求できる可能性があります。
ただし、受給できる金額は「過去5年分まで」が上限です。
さらに「障害認定日の時点で障害認定基準に該当していた」と証明する必要があります。
※「障害認定日」とは、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日のことです。

このように、遡及請求は少し難易度が高いですが受給できると、まとまった金額になる場合もあります。
可能性があるなら、あきらめずに申請することをおすすめします。

 

統合失調症で障害年金を申請する際は社労士に相談しましょう

障害年金制度は複雑です。
そのため、
「状態としては受け取れるはずなのに、自分で申請したら不支給になった」
「そもそも本人が拒んで受診できていないので申請できない」
という方も多くいらっしゃいます。

障害年金のプロである社労士に相談することで、道が開ける可能性があります。
当事務所は初回のご相談は無料です。

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障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

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執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)