障害年金のQ&A【よくあるご質問】

365日仙台障害年金サポートです。相談者様よりよくいただくご質問をまとめております。

①働きながらでも障害年金はもらえますか?

A 答え

ご自身もご友人も、働いていても障害年金を請求出来ます。審査の結果、障害等級に該当していると認定されれば年金受給が実現する可能性があります。年金請求時の診断書の内容と適宜用意する補足資料の内容が重要なポイントとなるでしょう。医師と相談し診断書に勤務状況、会社の配慮、同僚に助けてもらっていることなどを書いてもらうことが必要になるかもしれません。弊所ではそのサポートもご契約者様に合わせて行います。

 

②障害年金を受給するには、障害者手帳がなければいけませんか。

A 答え

いいえ。障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、障害者手帳がなくても、障害年金を請求することができ、審査の結果、障害等級に該当すれば、年金を受給することもできます。

執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)