障害年金請求時の注意点

障害年金は本来、ご本人やご家族が申請するものです。
しかしながら下記のような理由により、障害年金の申請を諦めたり、失敗してしまうケースがあるようです。

 

ケース① 初診日証明がとれず、申請を諦めてしまった…

病院に診察の記録が残っていなかった…

カルテが破棄されてしまっていた…

医師が転院して診断書を書いて貰えなかった…

病院に記録がないから診断書を書けないと断られてしまった…

 

ケース② 何度も病院や年金事務所に足を運ばなきゃ行けなかった…

診断書に記載漏れがあり、医師に追記依頼をしなければいけない…

診断書と病歴状況等申立書の日付がずれており書類を受け付けてもらえなかった…

病気で辛い中、何時間も年金事務所に行くことになった…

 

ケース③ 一度不支給となってしまい、その後申請しても却下されてしまい、申請を諦めた…

が駄目で不支給になったのか判らない…

もう一度、診断書をお願いしに病院に行くのは心苦しい…

また病歴状況等申立書を書くのはいやだ‥‥

 

障害のために生活も、経済的にも苦しんでいるのに理解してもらえないとお感じの方が非常に多くいらっしゃり、大変な思い、面倒な思いをされている方が現実に多いのです。

しかし、こうしたお悩みは障害年金を専門としており、実績が豊富な社労士に依頼すれば、解決することが多いです。一人で悩まずに、まずはご相談ください。

 

執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)

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