障害年金の保険料納付要件|未納がある場合でも確認すべきこと

障害年金を受け取るには、一定の期間、年金保険料を納めている必要があります。そのため、「過去に保険料を払っていない時期があるから、障害年金はもらえないのでは」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

しかし、未納期間があっても、要件を満たして障害年金を受け取れるケースは少なくありません。この記事では、障害年金における保険料納付要件の考え方と、未納がある場合でも確認すべきポイントについて社労士が解説します。

そもそも障害年金がどのような制度か知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

≫≫「障害年金とは?」はコチラ

障害年金の保険料納付要件とは

保険料納付要件とは、障害年金を受け取るために、一定以上の年金保険料を納めていることを求める要件です。この要件は、初診日や障害の状態とあわせて、障害年金の3つの受給要件の1つとされています。

障害年金を受け取るための3つの要件については、以下の記事で詳しく解説しています。

≫≫「障害年金の受給要件」はコチラ

初診日の前日時点の納付状況で判断される

保険料納付要件は、初診日の前日時点での納付状況で判断されます。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

そのため、初診日のあとから未納分をさかのぼって納めたり、免除を申請したりしても認められません。

初診日の考え方や証明方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

≫≫「障害年金の初診日とは?証明方法とよくあるつまずき」はコチラ

原則は「3分の2要件」

原則として、初診日のある月の前々月までの年金加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが必要です。

たとえば、年金加入期間が60か月なら、40か月以上が納付済み、あるいは免除期間であれば要件を満たします。言い換えると、未納が20か月までであれば要件を満たすということです。

特例の「直近1年要件」

3分の2要件を満たしていなくても、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、納付要件を満たすという特例があります。

この特例を使えるのは、初診日に65歳未満であり、初診日が令和18年3月末日までにある場合です。

参考:障害年金ガイド 令和8年度版|日本年金機構

障害年金の保険料納付要件で「未納」にならない期間

自分で保険料を納めていない期間が、すべて未納になるわけではありません。次の期間は、納付要件の判断で未納として扱われません。

  • 会社員・公務員として厚生年金に加入していた期間
  • 会社員や公務員の配偶者に扶養されていた期間(第3号被保険者)
  • 保険料の免除、納付猶予、学生納付特例が承認されていた期間

免除や猶予の期間は、初診日より前に申請していることが必要です。また、4分の3免除や半額免除など一部の免除を受けていた場合は、残りの保険料を納めていないと未納扱いになります。

未納があっても障害年金の保険料納付要件を満たせるか確認すべきポイント

未納があるからといって、すぐに諦める必要はありません。次のポイントを順番に確認してみましょう。

納付記録を確認する

まずは、自分の年金記録を確認しましょう。ねんきんネットやねんきん定期便では、加入していた制度や納付状況の概要を確認できます。

さらに詳しく確認したい場合は、年金事務所に相談することで正確に把握できます。

参考:「ねんきんネット」でいつでも最新の年金記録が確認できます!|政府広報オンライン

直近1年間に未納がないか

過去に長い未納期間があっても、初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ、特例によって納付要件を満たします。

たとえば、20代で退職したあとに数年間の未納があっても、その後会社員として働き、初診日の前々月までの直近1年間ずっと厚生年金に加入していれば、要件を満たせます。

そもそも初診日が正しいか

納付要件は初診日の前日時点で判断されるため、初診日が変われば、判断の対象となる期間も変わります。

たとえば、退職後の未納期間中に心療内科を受診した日を初診日と考えていたものの、実は会社員だったころに、不眠などで内科を受診していたとします。その内科の受診が同じ病気によるものと判断されれば、会社員時代の受診日が初診日となり、納付要件を満たせる場合があります。

また、長く治療が不要で普通に生活できていた期間を経て再発した場合は、再発後の受診日が初診日と認められることもあります。

≫≫「障害年金の初診日とは?証明方法とよくあるつまずき」はコチラ

初診日が20歳前にないか

20歳前は原則として年金制度に加入していない期間のため、初診日が20歳前にある場合は、保険料納付要件は問われません。20歳以降に未納があっても、障害年金を受け取れる可能性があります。

ただし、20歳前でも会社に勤めて厚生年金に加入していた場合は、通常どおり納付要件が問われます。

まとめ:保険料納付要件を満たしているか不安な方は障害年金に詳しい社労士に相談しましょう

保険料納付要件は、初診日の前日時点で、3分の2要件か直近1年要件のどちらかを満たしているかで判断されます。未納期間があっても、扶養や免除の期間、直近1年の納付状況、初診日の見直しによって、要件を満たせる場合があります。

自分で判断するのが難しいときは、障害年金に詳しい社労士に相談するのがおすすめです。当事務所では無料相談のほか、1分で受給の可能性を確認できる無料受給診断もおこなっています。保険料の未納があって不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。

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