障害年金の初診日とは?証明方法とよくあるつまずき

障害年金の申請を検討する際、最初に確認すべき項目が「初診日」です。初診日によって、受け取れる年金の種類や、受給要件を満たしているかどうかが決まります。

一方で、「いつが初診日になるのかわからない」「病院が閉院していて証明できない」など、初診日の証明でつまずいてしまう方も少なくありません。

この記事では、初診日の考え方や証明方法、証明できないときの対処法を社労士が解説します。

障害年金の基本的な仕組みについては、こちらの記事で解説しています。

≫≫「障害年金とは?」はコチラ

障害年金の初診日とは

初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。

注意したいのは、診断名がついた日ではないという点です。

たとえば、不眠や体調不良で近所の内科を受診し、その後も症状が改善せず、紹介されたメンタルクリニックでうつ病と診断された場合、基本的には最初に内科を受診した日が初診日になります。

なぜ障害年金では初診日が重要なのか?

初診日は、障害年金を受け取るための3つの受給要件すべてに関わる重要な項目です。ここでは、初診日が重要とされる理由を3つ解説します。

障害年金を受け取るための要件については、こちらの記事で詳しく解説しています。

≫≫「障害年金の受給要件」はコチラ

初診日に加入していた年金制度で、受け取れる障害年金の種類が決まる

初診日時点で国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の対象になります。

障害基礎年金は1級と2級のみですが、障害厚生年金には3級もあり、金額にも差があります。そのため、初診日が会社員の時期か、退職後かによって受け取れる年金額が大きく変わることがあるのです。

保険料納付要件は、初診日の前日時点で判断される

障害年金を受け取るには一定期間以上、年金保険料を納めていることが必要です。この納付状況は、初診日の前日時点で確認されます。

初診日のあとに未納分をさかのぼって納めても、納付要件を満たしたことにはならない点に注意しましょう。

≫≫「障害年金の保険料納付要件|未納がある場合でも確認すべきこと」はコチラ 

障害認定日は原則として、初診日から1年6か月を経過した日

障害の程度を審査する基準となる「障害認定日」は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。

そのため、初診日がずれると、障害認定日も変わります。

障害年金の初診日を証明する方法と進め方

障害年金の申請では、初診日を書類で証明する必要があります。次のような流れで準備を進めましょう。

受診歴を時系列で書き出してみる

最初に症状が出た時期と、受診した医療機関、転院の流れなどを思い出せる範囲で書き出してみましょう。

転院が多い場合は、最初の医療機関までさかのぼることが大切です。診察券やお薬手帳、領収書、紹介状などが手がかりになります。

最初の医療機関に受診状況等証明書を依頼する

初診日がわかったら、最初の医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。なお、初診の医療機関と、診断書を書いてもらう医療機関が同じ場合は不要です。

カルテの保存期間は診療終了から5年と定められているため、年数が経っている場合は早めに問い合わせましょう。

参考:受診状況等証明書を提出するとき|日本年金機構

受診状況等証明書が取れないときに障害年金の初診日を証明する方法

初診の医療機関が閉院していたり、カルテが残っていなかったりして、受診状況等証明書が取れないこともあります。このような場合でも、ほかの書類で初診日を認めてもらえる可能性があります。

ここでは、20歳以降に初診日がある場合の主な方法を紹介します。

「受診状況等証明書が添付できない申立書」に参考資料を添える

受診状況等証明書が取れないときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書(※1)」に当時の受診状況を記入し、客観的な参考資料を添えて提出します(※2)。参考資料には、次のようなものがあります。

  • 診察券
  • 医療機関や薬局の領収書
  • 障害者手帳や生命保険の申請時の診断書
  • 勤務先などの健康診断の記録
  • 健康保険の給付記録(レセプトを含む)

転院先のカルテに、前の医療機関での初診日が書かれていることもあるので、あわせて確認してみましょう。

※1 参考:受診状況等証明書を提出するとき|日本年金機構

※2 参考:障害年金の初診日証明書類のご案内|日本年金機構

第三者証明を利用する

初診日のころに受診していたことを知っている人に、証明してもらう方法です。

原則として第三者2人分の証明と参考資料が必要です。ただし、三親等以内の親族は証明できません。

参考:障害年金の初診日証明書類のご案内|日本年金機構

参考:初診日に関する第三者からの申立書を提出するとき|日本年金機構

初診日が一定の期間内にあることを示す

初診日を1日に特定できなくても、「この期間のどこかにある」と示せれば、本人が申し立てた初診日が認められる場合があります。

なお、20歳前に初診日がある場合は、証明の取り扱いが異なります。

参考:障害年金の初診日証明書類のご案内|日本年金機構

障害年金の初診日の確認でよくあるつまずき

最後に、初診日の確認でつまずきやすいポイントを紹介します。

自己判断で通院をやめ、しばらくして再受診した

症状が落ち着いたと思って通院をやめ、悪化してから再び受診した場合、再受診した日ではなく、最初に受診した日が初診日になるのが原則です。

ただし、長期間治療の必要がなく、普通に生活や仕事ができていた場合は、再受診した日が初診日と認められることもあります。

整骨院・鍼灸院に通っていた

初診日は医師または歯科医師の診療を受けた日なので、整骨院や鍼灸院での施術日は初診日になりません。

健康診断で異常を指摘された

健康診断の日は、原則として初診日になりません。異常を指摘されたあと、医療機関を受診した日が初診日です。

ただし、初診の医療機関の証明が取れず、直ちに治療が必要と認められる健診結果の場合は、健診日を初診日として申し立てられることがあります。

初診日を早めに確認し、障害年金の申請をスムーズに進めましょう

初診日は、障害年金申請の土台となる日です。時間が経つほど証明が難しくなるため、申請を考え始めたら早めに確認しましょう。正確な日付を覚えていなくても、証明できる方法はあるので、すぐに諦める必要はありません。

初診日の特定や証明に不安がある方は、一人で悩まずに障害年金に詳しい社労士にご相談ください。

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。

無料診断 バナー