脳梗塞の56歳男性からご相談を受けました

脳梗塞の56歳男性から障害年金のご相談を受けました。

ご相談内容

56歳の男性です。

 

脳梗塞により、日々の生活は大変困難であり、心身の負担は増すばかりです。

脳梗塞により、私の両足と左手は不自由となりました。

 

歩行がままならず、車椅子を使用せざるを得ない日々が続いています。

身体の自由が奪われることで、外出がままならず、友人や家族との交流も断たれてしまいました。

孤独感や生活の孤立は、私にとってつらい現実となっています。

 

さらに、左手の機能が制限されたことで、日常生活の基本的な動作にも困難を抱えています。

これによって、他人に助けを求めたり、感謝の気持ちを伝えたりすることが難しくなりました。

心の内を吐露することもままならず、孤立感や無力感が私を襲います。

 

現在、私は生活保護を受けていますが、経済的な厳しさに直面しています。

日々の生活費や医療費を賄うことが困難であり、これまでの努力や頑張りが報われない悔しさを感じています。

障害年金が私の生活を支える手段となれば、少しでも安心して生活できるのではないかと願っています。

 

私はこれまで一人で生き抜いてきましたが、ますます生活が厳しくなっています。

身体の制約により、自宅に閉じこもることが多くなりました。

友人や家族との交流が希薄になり、心のつながりが薄れていくことに胸が痛みます。

 

食事の準備や身の回りの世話など、自立した生活が困難になっています。

周囲の方々に頼りながら生活しているものの、自分自身の無力さを痛感します。

 

本当は、誰かに支えられずに自立して生活したいと願っていますが、現実は容赦なく私を押し潰そうとしています。

お忙しい中、ご協力いただけますと幸いです。

 

社労士からの回答・見解

ご相談ありがとうございます。

症状をお伺いする限り、障害年金に該当をする可能性があります。

ただし、障害年金申請の前に以下のご検討が必要になります。

 

生活保護と障害年金は両方貰うことが可能です。

しかし、障害年金を受給した場合、その障害年金額が現在貰っている生活保護費から差し引かれることになります。

したがいまして受取ることが出来る総額(生活保護と障害年金)は変わりません

・障害者雇用枠での就労を希望している
・就労支援施設の利用を考えている
・生活保護を抜け出したいと思っている
・何らかの理由により生活保護が打ち切られる

こういった場合は障害年金の申請も検討してよいのではないでしょうか。

この場合、原則として65歳までに障害年金を申請する必要がありますのでこの点も注意が必要です。

 


障害年金:病気やケガを原因として一定の障害状態になったときに支給される年金

生活保護:様々な理由で働けず生活が困窮した人のために最低限の生活ができるように、国や自治体が支援する制度


 

お問い合わせください

この方と同じような症状の方、条件にもよりますが障害年金の対象の可能性があります。

一度お近くの専門家までご相談ください。

 

当事務所は初回の相談は無料となります。

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

まずはお電話か問い合わせフォーム・LINEでご予約ください

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※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。

①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、

⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)