【社労士が解説】パーキンソン病で障害年金を申請するポイントを解説します!

【社労士が解説】パーキンソン病で障害年金を申請するポイントを解説します!

パーキンソン病を発症するとゆっくり進行していき、生活にも支障が出てきます。パーキンソン病は生活に影響を及ぼすようになると障害年金の対象となります。

今回はパーキンソン病で障害年金を申請するときのポイントやパーキンソン病で障害年金を申請する対象となる人について解説します。

 

パーキンソン病とは

パーキンソン病は脳に異常が起き、体の動きに障害が出る病気です。高齢者に多い病気ですが、若い人でもパーキンソン病になることがあります。

最近では効果的な治療薬があり、良い状態を保てるようになりました。

早い段階で治療することで、進行を遅らせることができます。パーキンソン病の代表的な症状として下記の4つがあります。

 

動作の症状

動作が遅くなる、少なくなる、小さくなるという症状があります。

例えば、歩く速度が遅くなり、歩幅が狭くなるという具合に症状が現れます。

 

震えの症状

自分では動かしていない(安静にしている)のに手足が震えるようになります。

 

筋固縮の症状

体を動かそうとすると、関節がカクカクする症状を感じます。

 

バランスの症状

バランスが取れなくなり、転倒してしまうようになります。

 

症状が進行することで日常生活に支障が出ると障害年金の申請を検討することができます。

障害年金の申請には病気の症状だけではなく、必ず満たす必要がある条件があるので注意が必要です。

 

障害年金を申請するために満たすべき2つの条件

障害年金の申請には必ず満たすべき2つの条件があります。

それぞれの条件を見てみましょう。

 

「初診日に年金に加入している」

パーキンソン病で病院を受診した時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入している必要があります。

「受診状況等証明書」という書類で初診日を証明する必要があります。

 

「保険料を納付している」

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合委員機関を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上でなければなりません。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この条件は不要となります。

これは簡単に言うと、障害年金の申請には年金を支払っている必要があるということです。

 

「2つの条件も満たしていなければ申請できない」

「初診日に年金に加入している」、「保険料を納付している」という2つの条件は必ず満たさなければなりません。

例えば、パーキンソン病の影響で生活にかなりの支障があっても、この2の条件が満たされていなければ障害年金を申請することはできません。

 

初診日が特定できれば、最寄りの年金事務所でこの2つの条件を満たしているか確認しましょう。

障害年金を申請する前に大切な2つの条件を満たしているなら障害年金を申請することが可能になります。

 

障害年金の手続きの流れ

障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。

1.初診日を確定する

2.保険料の納付要件を満たしているか確認する

3.受診状況等証明書を取得する

4.医師に診断書を作成してもらう

5.病歴・就労状況等申立書を作成する

6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える

7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する

 

等級判定ガイドライン

障害年金には等級があり、3級が一番軽く1級が一番重くなります。国民年金の場合は1,2級のみですが、初診日に厚生年金に加入していた場合は、1級から3級までが対象となります。

 

等級

判定基準

1級

症状が重く日常生活を自力で行うことができず、全てにおいて介護がないと生活できない状態。

2級

症状のために生活に強い制限があり、介護が必要な状態。

3級

症状のために仕事にかなりの影響があるか、制限を受けないと仕事ができない状態。

 

医師に診断書を書いてもらうときの注意点

パーキンソン病で障害年金を申請するために診断書を書いてもらう場合、オンとオフという考え方があります。

オンとは薬の効果がある時の障害の状態、オフとは薬の効果がないときの障害の状態です。

診断書はオンで記載してもらう必要があります。この記載の仕方を間違えると申請期間が長くなり、受給が遅れる可能性があるため注意が必要です。

 

お問い合わせください

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

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※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。

①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、

⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)