気分変調症です。障害年金を受給できるのでしょうか?

気分変調症に悩まされる方。

ご相談内容

20代の頃、共済年金(公務員)に加入していましたが、その頃から身体的な不調に悩まされるようになりました。

頭痛、腹痛、下痢、めまい、吐き気、だるさ、腰痛、肩凝り、過眠、不眠、食欲不振、疲れやすさなど、さまざまな症状に悩まされ、日常生活がますます困難になっていきました。

 

当時は○○で一人暮らしをしており、仕事にも支障をきたすほどの状態でした。

しかし、医師からの診断を受けるまでは、自分の症状について理解することができず、ただ苦しみながら生活していました。

 

ある日、自分の病状を調べているうちに、障害年金という制度を知りました。

仕事ができない状態であり、生活に困難を抱えていた私にとって、この制度は一筋の希望となりました。

 

私は7年間国家公務員として勤務していましたが、一度離職し、その後は民間の仕事に就いていました。

しかし、病状の進行とともに仕事を続けることができず、現在は無職です。

 

私の病状は、初めて診断されたのは2016年ごろでした。

当時はまだ19歳で、就職して研修期間に入っていた時に、突如としてメンタルの不調を抱えるようになりました。

 

最初に通ったのは○○市の病院でした。

当時は○○市に住んでおり、自宅から通いやすい場所であったため選びました。

現在は仙台市に住んでいます。

 

うつ病との診断名がつけられ、記憶は曖昧ですが1回か2回通ったと思います。

その後、職場の上司から勧められたことで、○○のクリニックに通うようになりました。

精神科や心療内科に相当するクリニックで、約2年間通院しました。

 

複数の病院を経験し、最終的には気分変調症という診断名が確定しました。

 

結婚も経験しましたが、2年近く前に離婚し、現在は貯金や親からの借金、元夫からの借金で生活を支えています。

 

私は日々の生活を送る中で、抗鬱剤などの薬を1日に1回服用しています。

それに加えて、定期的な通院も欠かせません。

これまでに3つの異なる病院を受診してきました。

 

私の病状が仕事に支障をきたし、経済的な困難に直面しているため障害年金が私の生活を少しでも安定させる一助となってくれることを願っています。

 

社労士からの回答・見解

ご相談ありがとうございます。

症状をお伺いする限り、障害年金に該当をする可能性があります。

ただし、下記がポイントとなります。

①初診日の証明

初めてその症状で病院に行った日(初診日)を証明する必要があります。

初診日が古い場合は廃院していたりカルテは破棄されていたり…という可能性もあるのでご注意ください。

その場合の証明方法は専門の社会保険労務士が詳しいです。

➁初診日に加入をしている年金の種類

国民年金(障害基礎年金)は障害等級が2級または1級のみになります。

共済年金(障害共済年金)に加入されていたご記憶がおありとのことですが、確実に裏付けを取ってから進める必要があります。

➂実際の申請について

初めて病院に行かれた時期、障害の状態、これまでの経緯などによりケースバイケースの検討、対応が求められます。

1つ1つ整理をしながら進めていきましょう。

 

お問い合わせください

この方と同じような症状の方、条件にもよりますが障害年金の対象の可能性があります。

一度お近くの専門家までご相談ください。

当事務所は初回の相談は無料となります。

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

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※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。

①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、

⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)