【社労士が解説】多発性硬化症の障害年金について解説します!
多彩な症状に苦しめられる多発性硬化症を発症すると、生活に大きな影響を与えます。
多発性硬化症で仕事ができなくなることもあり、経済的なダメージは大きいと言えます。
多発性硬化症も障害年金の対象となるため、受給できれば経財的な負担を減らせます。
今回は多発性硬化症の障害年金の申請について解説します。
多発性硬化症とは
多発性硬化症は自己免疫性申請疾患の1つです。
本来、自分を守るための機能である免疫機能が自分の体(神経)を攻撃して炎症を起こすことで症状があらわれます。
神経が攻撃されることでさまざまな症状が出ます。
神経のさまざまな場所で炎症が起こることと何度も繰り返すという特徴があるため、多発性という言葉が使われています。
目がかすむ、お風呂に入っても温度を感じない、麻痺が起こる、歩けなくなるなどの症状が出ますが症状は多彩です。
関連のないさまざまな症状が出ることや症状が繰り返すことで、多発性硬化症と診断されます。
多発性硬化症は治療しないと進行していく病気です。
また、精神症状も伴うことがあります。
さまざまな症状を繰り返すため、発病すると生活に大きな影響を受けることになります。
仕事ができなくなったり治療のためにお金が必要になると、経済的な負担が増えます。
負担を減らすための選択肢として障害年金を検討する人もいるでしょう。
障害年金を申請するために満たすべき2つの条件
障害年金を申請するためには満たすべき2つの条件があります。それぞれの条件を見てみましょう。
「初診日に年金に加入している」
多発性硬化症で病院を受診した時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入している必要があります。
「受診状況等証明書」という書類があり、初診日を証明する必要もあります。
「保険料を納付している」
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合委員機関を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である必要があります。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この条件は不要となります。
これは簡単に言うと、国民年金の場合は保険料を収めていないと障害年金を申請することができないということです。
「2つの条件も満たしていなければ申請できない」
「初診日に年金に加入している」、「保険料を納付している」という2つの条件は必ず満たす必要があります。
例えば、多発性硬化症の影響でどれほど障害があり他の人からの介助が必要でも、この2の条件が満たされていなければ障害年金を申請することはできません。
初診日が特定できれば、最寄りの年金事務所でこの2つの条件を満たしているかどうかを確認することができます。
障害年金を申請する前に大切な2つの条件を満たしていることを確認するようにしましょう。
初診日とは?
初診日とは、多発性硬化症と診断された日ではありません。
多発性硬化症と診断されるに至る病状で病院を受診した最初の日が初診日となります。
この初診日が起点となり、1年6ヶ月が経つと障害者として認定され、障害年金を申請できるようになります。
多発性硬化症は最初に病院を受診してから、診断を受けるまでに時間がかかると言われています。
初診日から障害年金を申請するまでに時間が経っていると、初診日を特定しにくい場合があります。
初診日を特定できない場合は、障害年金のプロに相談することで適切なアドバイスをもらい対処することができます。
障害年金の手続きの流れ
障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。
1.初診日を確定する
2.保険料の納付要件を満たしているか確認する
3.受診状況等証明書を取得する
4.医師に診断書を作成してもらう
5.病歴・就労状況等申立書を作成する
6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える
7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する
等級判定ガイドライン
障害年金には等級があり、3級が一番軽く1級が一番重くなります。国民年金の場合は1,2級のみですが、初診日に厚生年金に加入していた場合は、1級から3級までが対象となります。
等級 |
障害の状態 |
1級 |
日常生活が一人でほとんどできない状態。自分で動ける範囲がベッド周りに限られている。 |
2級 |
日常生活に著しい制限がある。誰かがサポートしないと外出できない。または、体を支えるための補助具(杖など)を使用しても10メートルも歩けない状態。 |
3級 |
働けるが軽い仕事しかできない。 |
障害年金の申請はプロに相談できる
多発性硬化症は初診日から診断までの時間が経っていることが多く、初診日の特定が難しいケースがあります。初診日の特定が難しい場合でも、障害年金のプロに相談することで初診日を特定ける場合があります。
また医師に診断書を書いてもらう場合でも、何をどのように書いてもらうかで等級や受給に影響があります。
プロからアドバイスをもらうことで、障害年金の申請をスムーズに行うとともに、障害年金を審査する人が的確に判断できるように書類を整えることができます。
お問い合わせください
障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。
まずはお電話か問い合わせフォーム・LINEでご予約ください メールでお問い合わせはこちらから LINE相談はこちらから ※電話受付時間 : 年中無休9:00~18:00対応中 ※メールは24時間受付中 |
※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、
⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)
執筆者紹介
最新の投稿
- 12月 2, 2024コラム【社労士が解説】特発性大腿骨頭壊死症の障害年金申請のコツを解説!
- 11月 5, 2024コラム「仕事に行きたくない…」と朝泣くほどつらい方へ|原因4つとNG行動
- 10月 4, 2024コラム傷病手当金が切れたら?うつ病が治らない場合は障害年金の申請準備を!
- 9月 27, 2024コラム統合失調症で仕事ができない?公的支援を活用した働き方を社労士が解説