【社労士が解説】アスペルガー症候群の障害年金の申請を解説します!
目次
2011年に発達障害は障害年金の対象となりました。
アスペルガー症候群も条件をクリアすることで障害年金を申請することができます。
障害年金を受給できるようになると、障害を抱えた人が2ヶ月に1回年金を受け取ることができるため、大きなメリットとなります。
今回は、アスペルガー症候群の年金申請について解説します。
アスペルガー症候群とは?
アスペルガー症候群の人は症状が重い人でも、健常者と見分けがつきにくい場合があります。しかし、お互いの考えを伝え合うような深い話ができなかったり、人の気持ちを理解できなかったりします。また、空気を読めずに発言して、周りの人を困惑させることもあります。アスペルガー症候群の4つの特徴を説明します。
対人関係が難しい
その場の状況に合わせて行動することが難しく、空気を読むことが苦手です。それで、一人でいることを好みます。時として言動が周りの人を不快にさせることがあります。
コニュニケーションが難しい
相手の表情や口調、態度に表れるものから何かを感じることが難しく、相手の気持ちを察することが苦手です。自分の気持ちを伝えることも苦手なため、コミュニケーションを上手に取ることができません。
こだわりが強い
自分だけの行動パターンがあり、そのパターン通りにいかないと不安定になることがあります。同じことを繰り返したり、熱中したりする傾向があります。
知的能力の遅れはない
コニュニケーションが難しいですが、知的能力に問題があるわけではありません。言語能力の発達にも問題がないのが特徴です。
アスペルガー症候群の人は対人関係で悩んだり、周りとの違和感を感じることで不安を感じる場合があります。その状態が続くと抑うつ状態や心身の健康を損なうことがあります。自分がアスペルガー症候群と診断されることで、問題と向き合う努力をやめてしまうケースもあります。
本人が望むようなら早めに病院を受診することで、アスペルガー症候群以外の病気を発症することを防ぐことができるでしょう。
障害年金を申請するための大切な2つの条件
障害年金を申請するためには大切な2つの条件があります。それぞれ見てみましょう。
「初診日に年金に加入している」
アスペルガー症候群で病院を受診した時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入している必要があります。
「受診状況等証明書」という書類があり、初診日がいつでどの病院を受診したかを証明しなければなりません。
「保険料を納付している」
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合委員機関を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である必要があります。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この条件は不要となります。
これは簡単に言うと、国民年金の場合は保険料をしっかり納めていないと障害年金を申請できないということを意味しています。
「いずれの条件も満たしている必要がある」
「初診日に年金に加入している」、「保険料を納付している」という2つの条件は必ず満たしている必要があります。例えば、アスペルガー症候群の影響で他の人からの多くのサポートが必要でも、この2つの条件を満たしていないと、障害年金は申請できません。
初診日とは?
初診日とは、心筋梗塞と診断されるに至った病状で最初に病院を受診した日が初診日となります。心筋梗塞と診断された日ではないので、間違えないようにしましょう。初診日を証明するために、初診日に受診した病院に証明書を書いてもらう必要があります。
障害年金の手続きの流れ
障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。
1.初診日を確定する
2.保険料の納付要件を満たしているか確認する
3.受診状況等証明書を取得する
4.医師に診断書を作成してもらう
5.病歴・就労状況等申立書を作成する
6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える
7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する
等級判定ガイドライン
障害年金には等級があります。1級が重く3級は症状が軽い判定です。初診日に厚生年金に加入していた人のみ3級の判定がありますが、国民年金の場合は1,2級のみとなります。
等級 |
障害の状態 |
1級 |
アスペルガー症候群で社会性やコミュニケーションが欠如しており、かつ、著しく不適切な行動がみられ、日常生活への適応が困難でいつも助けが必要な状態。 |
2級 |
アスペルガー症候群で社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適切な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって助けが必要な状態。 |
3級 |
アスペルガー症候群で社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題が見られるため、労働に著しい制限がある状態。 |
障害年金の症状が他にもある場合
アスペルガー症候群だけではなく、障害年金の対象となる病気を他にも抱えている場合があります。例えば、アスペルガー症候群で人間関係がストレスとなり、うつ病を発症することがあります。
こうした場合、別々の審査をするのではなく、症状や障害の程度が総合的に判断されます。
それで、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」にはアスペルガー症候群とうつ病の双方について、しっかり記載する必要があります。
プロに相談でしましょう
障害年金の申請はさまざまな書類を揃えることに加え、大切なポイントもあります。
障害年金を申請するプロに相談することで、障害年金の申請をスムーズに行うことができます。
当事務所は初回の相談は無料です。
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①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、
⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)
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