【社労士が解説】聴覚障害の障害年金の申請を徹底解説します!
聴覚障害が起こり短期間で症状が改善する場合がありますが、長期化する場合は障害年金の対象になるケースがあります。聴覚障害で障害年金を申請するポイントや、聴覚障害で障害年金の対象となる認定の基準について徹底解説します。
聴覚障害とは?
音は耳から脳に情報が伝えられます。音の情報が脳に伝えられる過程のいずれかに障害があり、聞こえなかったり聞こえにくかったりする状態を聴覚障害と言います。聴覚障害には、伝音難聴、感音難聴、その2つが合わさった混合難聴の3種類がります。適用となる病名として、メニエール病、感音性難聴、突発性難聴などがあります。
聴覚障害の人はただ「聞こえない」だけではなく、生活に様々な影響が出ます。通常、音によって多くの情報を得ることができますが、聴覚障害の人はそれらを得ることが難しくなります。聴覚障害の人は相手の言葉が聞こえないだけではなく、自分の声も聞こえなくなります。コミュニケーションが取りづらくなることで、生活に大きな影響が出るのです。
他にも他の人から無視していると誤解されることで人間関係がギクシャクしたり、耳からの情報が得られないために危険に気付きにくいなど、生活に大きな不安を抱えながら生活しなければなりません。
聴覚障害によりこうした様々な影響に日々対処しながら生活しなければならず、仕事がうまくいかない、人間関係が上手に構築できないなどの影響により、安定した収入が得られない場合があるかもしれません。障害年金が受給できれば経済的なストレスを減らすことができるため、聴覚障害の人は自分が障害年金の対象になっているかどうか、検討してみることをお勧めします。
障害年金を申請するための大切な2つの条件
障害年金を申請するためには大切な2つの条件があります。それぞれ見てみましょう。
初診日に年金に加入している
聴覚障害で病院を受診した時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入している必要があります。「受診状況等証明書」という書類があり、初診日がいつでどの病院を受診したかを証明しなければなりません。
保険料を納付している
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合委員機関を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である必要があります。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この条件は不要となります。
これは簡単に言うと、国民年金の場合は保険料をしっかり納めていないと障害年金を申請できないということを意味しています。
いずれの条件も満たしている必要がある
「初診日に年金に加入している」、「保険料を納付している」という2つの条件は必ず満たしている必要があります。例えば、聴覚障害で他の人からの多くのサポートが必要でも、この2つの条件を満たしていないと、障害年金は申請できません。
障害年金の手続きの流れ
障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。
1.初診日を確定する
2.保険料の納付要件を満たしているか確認する
3.受診状況等証明書を取得する
4.医師に診断書を作成してもらう
5.病歴・就労状況等申立書を作成する
6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える
7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する
等級判定ガイドライン
障害年金には等級があります。1級が重く3級は症状が軽い判定です。初診日に厚生年金に加入していた人のみ3級の判定がありますが、国民年金の場合は1,2級のみとなります。
等級 |
障害の状態 |
1級 |
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。 |
2級 |
両耳の聴力レベルが90デシベル(騒々しい工場の中程度)以上のもの。聴覚障害により、日常生活にはっきり分かる制限を受けているか、日常生活で明らかな制限を加えないといけない状態。 |
3級 |
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声が分からない状態。 |
おおよその音の判断
100デシベル |
電車が通過する時のガード下程度の音 |
90デシベル |
騒々しい工場の中の音 |
40センチメートル以上 |
掃除機を使用している程度の音 |
補聴器をつけている場合
補聴器をつけて日常生活が送れている場合、日常生活が遅れているのだから障害年金の対象とならないと感じる人もいるかもしれません。聴覚障害の認定については、補聴器などの補助具をつけていない状態で測定するため、補助具をつけて生活している人も障害年金を受給できる場合があります。
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①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、
⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)
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