【社労士が解説】 障害年金の申請のポイントPART2 【申請書類まとめ】
障害年金の申請にあたって
障害年金の申請をご自身ですると考えた場合、漠然といろいろな疑問が浮かんでくるかと思いますが申請方法自体はとてもシンプルです。
1.申請に必要な書類を集める
2.そろえた書類を年金事務所に提出(申請)する
の2つだけになります。
今回は1の必要な書類についてお知らせします。
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって今までのような時間で仕事が出来なくなった、日常生活上どうしても人の助けが必要になった場合などに受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
※障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。
申請に必要な書類とは?
全ての方にとって必要な書類
1.年金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
障害基礎年金用と障害厚生年金用の2種類あります。
2.基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
年金への加入期間確認のために必要となります。
3.戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
ご本人の生年月日を明らかにするために必要な書類となります。
単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
マイナンバーの登録状況については、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。
ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。
4.医師または歯科医師の診断書
8種類の所定の様式があります。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターにて入手することが可能です。
①眼の障害用の診断書
②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書
③肢体の障害用の診断書
④精神の障害用の診断書
⑤呼吸器疾患の障害用の診断書
⑥循環器疾患の障害用の診断書
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書
⑧血液・造血器・その他の障害用の診断書
障害認定日より3カ月以内の現症のもの。
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。
また、診断書に併せて、レントゲンフィルム(呼吸器疾患の診断書)や心電図(循環器疾患の診断書)のコピーの提出が必要な場合があります。
※申請に必要な書類はケースによって異なります。 また、中には有効期限のある書類もありますので作成日、取得日にはご注意ください。
5.受診状況等証明書
初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のために必要となります。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターにて入手することが可能です。
6.病歴・就労状況等申立書
障害状態を確認するための補足資料になります。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターにて入手することが可能です。
7.障害年金受取先金融機関の通帳等
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等が必要となります。
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。
Q:インターネット銀行で年金の受け取りはできますか?
年金の受け取り先として指定できるインターネット専業銀行は、次の銀行です(令和4年6月時点)。
・ソニー銀行
・楽天銀行
・住信SBIネット銀行
・イオン銀行
・PayPay銀行
・GMOあおぞらネット銀行
・auじぶん銀行
・UI銀行
届書を提出する際は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)を確認できるページを、インターネットからプリントアウトしたものを添付してください。
18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方にとって必要な書類
8.戸籍謄本(記載事項証明書)
子について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のために必要となります。
9.世帯全員の住民票の写し(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
請求者との生計維持関係を確認するため必要となります。
10.子の収入が確認できる書類(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
生計維持関係確認のため必要となります。
義務教育終了前は不要です。
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等。
11.医師または歯科医師の診断書
20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターにて入手することが可能です。
障害年金の1級または2級の障害の状態にあることを確認するため必要となります。
(子の加算が付く期間が約2年間延長されます。)
障害の原因が第三者行為の方にとって必要な書類
12.第三者行為事故状況届
所定の様式があります。
13.交通事故証明または事故が確認できる書類
事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなどでも足りる場合があります。
14.確認書
所定の様式があります。
15.被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなどが必要となります。
16.損害賠償金の算定書
すでに決定済の場合は示談書等受領額がわかるものが必要となります。
17.損害保険会社等への照会に係る「同意書」
所定の様式があります。
その他 ご本人の状況によって必要な書類
18.請求者本人の所得証明書(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため必要となります。
19.年金加入期間確認通知書
共済組合に加入されていた期間がある方については必要となります。
20.年金証書
他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)は必要となります。
21.身体障害者手帳・療育手帳
障害状態を確認するための補足資料となります。
22.合算対象期間が確認できる書類
・配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類が必要となります。
・配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写が必要となります。
・本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写が必要となります。
・その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類が必要となります。
※必要な書類の中には有効期限のあるものがありますのでご注意ください。
※1人1人状況によって必要となる書類は異なります。 また、この他にも必要な書類が発生する場合がございます。
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