【社労士が解説】障害年金の申請についてPART1 障害年金の申請の流れやポイントについてお答えいたします

 

  • 障害年金の申請にあたって
  • 事前準備 障害年金とは?
  • 障害基礎年金について
  • 障害厚生年金について
  • 障害基礎年金を受け取るための要件
  • 障害厚生年金を受け取るための要件

※こちらの記事はPART1です。続きはこちら

障害年金の申請にあたって

障害年金の申請方法自体はとてもシンプルです。

 

  1. 申請に必要な書類を集める
  2. そろえた書類を年金事務所に提出(申請)する

 

しかしながら1.「申請に必要な書類を集める」についてはケースバイケース1人1人必要な書類の内容が異なるので自分にとって本当に必要な書類は何なのか?を判断することが実は非常に難しいです。

 

そうしますと1の前に「事前準備」が必要になります。この「事前準備」についてこれよりご説明いたします。

 

事前準備 障害年金とは何だ?

まずは障害年金の基本的な仕組みを理解する必要があります。

 

障害年金は、病気やけがによって今までのような時間で仕事が出来なくなった、日常生活上どうしても人の助けが必要になった場合などに受け取ることができる年金です。

 

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

※障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。

 

障害基礎年金について

国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日のある病気やけがで、障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

 

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

 

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害厚生年金について

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

 

また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

 

障害厚生年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。

 

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

 

障害基礎年金を受取るための要件

次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

 

1.国民年金加入期間

2.20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

3.障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

 

※初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

 

障害厚生年金を受取るための要件

次の1~3のすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。

 

1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

 

2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。

 

3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

 

※初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

 

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※初診日とは?

初診日とは「障害の原因となった病気やけがなどで初めてお医者さんまたは歯医者さんの診療を受けた日」となります。

※障害認定日とは?

障害認定日とは「初診日より1年6か月を経過した日または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日」となります。

※障害等級表とは?

障害の程度(1級~3級+障害手当金)ごとに、該当する障害の状態をまとめた一覧表になります。

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執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)