【社労士が解説】障害年金の金額について/決まり方/目安/事例は?
こんにちは社会保険労務士の下斗米です。
こちらの記事では障害年金のもらえる金額・金額の決まり方・目安をお伝えします。
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになったとき、受け取ることができる年金です。
例えば障害により今までのような時間で仕事が出来なくなった、日常生活上どうしても人の助けが必要になったなどです。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。
障害年金の金額の決まり方
障害年金の金額は主に等級と加入している年金の種類で決まります。
1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態の場合です。
身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方は障害年金の1級に相当します。
※介助とは?1人で生活することが難しい方に対しての支援で、食事・排泄・入浴・更衣・移動などへの具体的なサポートそのものを指します。
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態の場合です。
活動範囲は病院内・自宅内に限られるような方と言われます
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方は障害年金の2級に相当します。
3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような障害の状態の場合です。
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方は障害厚生年金の3級に相当します。
障害年金でもらえる金額
障害基礎年金の金額
障害厚生年金の金額
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕
【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 583,400円
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
※報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
※障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。
※報酬比例部分とは?
報酬比例部分とは、障害厚生年金給付において、年金額の計算の基礎となるものです。
年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まるもので、計算方法は次のとおりです。
報酬比例部分※1 = A + B
A:平成15年3月以前の加入期間
B:平成15年4月以降の加入期間
参考:障害厚生年金の平均年金月額
目安までに障害厚生年金の平均受給月額をお伝えします。
平均10万2千円受給をしているというデータがあります。
受給事例
もらえる金額の目安をご紹介します。
うつ病で障害年金基礎年金2級(30代男性)
傷病名:うつ病
年金種類および等級:障害基礎年金2級
支給総額:年額約101万円
双極性障害で障害厚生年金2級(30代男性)
傷病名:双極性障害
年金種類および等級:障害厚生年金2級
支給総額:年額約220万円
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