【社労士が解説】障害年金 もらえない人とは? 就労・年収等よくあるご質問にお答えします

 

こんにちは社会保険労務士の下斗米です。

「障害年金をもらえない人ってどんな人?」「こんない場合はもらえないの?」

というご質問をよくいただきます。

 

本日はそのような疑問にお答えをします。

  • 障害年金とは
  • 障害基礎年金をもらえない人とは?
  • 障害厚生年金をもらえない人とは?
  • 収入があると障害年金は貰えない?止まる?
  • 働いていると障害年金は貰えない?止まる?

 

障害年金とは?

 

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになったとき受け取ることができる年金です。

例えば障害により今までのような時間で仕事が出来なくなった、日常生活上どうしても人の助けが必要になったなどです。

 

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、

病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」

厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

 

この障害年金を受けるためには一定の要件が必要になります。

 

障害基礎年金をもらえない人

 

障害基礎年金は以下の3つ全てを満たしていないと受け取ることはできません。

 

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のどちらかであること。

・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入

していない期間

 

2.障害の状態が、障害認定日障害等級1級または2級に該当していること。

※基礎年金には2級はありません。ご注意ください。

※障害認定日とは?

障害認定日とは「初診日より1年6か月を経過した日または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日」となります。

3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

 

※初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

 

 障害厚生年金をもらえない人

障害厚生年金は以下の3つ全てを満たしていないと受け取ることはできません。

 

1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

※初診日とは?

初診日とは「障害の原因となった病気やけがなどで初めてお医者さんまたは歯医者さんの診療を受けた日」となります。

 

2.障害の状態が、障害認定日に障害等級1級から3級のいずれか該当していること。

ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。

※障害認定日とは?

障害認定日とは「初診日より1年6か月を経過した日または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日」となります。

 

3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

※初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

 

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所得があったら障害年金は貰えない・止まる?

 

障害基礎年金には所得の制限はありません。障害厚生年金にも所得の制限はありません。

ただし、「初診日が20歳前にある障害基礎年金」を受け取っている場合には所得による制限が掛かります。

 

具体的には、前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となります。

3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

 

 

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。

※支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

※20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、ご本人の前年所得の確認が必要となります。

 

お仕事をしていたら障害年金は貰えない・止まる?

お仕事をしていても障害年金が必ずしも貰えない・止まるというわけではありません。

実際にお仕事をしながら障害年金を受け取っている方はたくさんいらっしゃいます。

 

「平成26年障害年金受給者実態調査」より障害年金を受け取っている方の約28%が就労していると推計できる統計結果もあります。

 

障害や病気の種類によっては、お仕事をしていていることが障害年金の審査に影響を及ぼすこともあるようですが、お仕事をしていることによって絶対に障害年金を受給できないというわけではありません。

 

冒頭にお伝えしました3つの要件を満たしているかどうかが重要になります。

 

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執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)