大人が片付けられないのは障害が原因?障害年金の受給条件と申請方法を社労士が解説
目次

あなたは、
「部屋が散らかっていても手がつけられない」
「片付けを始めてもすぐに気が散る」
「物をどこに置いたか忘れて、いつも探し物をしている」
このような悩みを抱えていませんか?
誰でも部屋が散らかることはありますが、お風呂に入れない、ゴミの中で寝ている、異臭がするなど生活に支障が出ている場合、何らかの疾患が隠れている可能性があります。
この記事では、片付けられない症状と関連する障害、そして障害年金の受給条件について社労士が解説します。
なぜ大人が片付けられないのか?関連する障害の種類
生活に支障が出るほど片付けられない場合、ADHDやASD、うつ病などの障害が関係している可能性があります。
ADHD(注意欠陥多動性障害)と片付けられない症状の関係
ADHDは「不注意」「多動性」「衝動性」が特徴の発達障害です。
- 注意が散漫で片付けの途中で別のことに気を取られる
- 衝動的に物を購入してしまい、物が増える
- 優先順位をつけるのが苦手
このような理由で片付けが困難になる場合があります。大人になってから診断されるケースも多いのが特徴です。
ASD(自閉スペクトラム症)による片付けの困難
ASDは社会的コミュニケーションの困難さや、限定的な行動パターンを特徴とする発達障害です。
- 感覚過敏で物に触れるのが苦痛
- 「片付ける」という抽象的概念の理解が難しい
- 完璧主義で完璧にできないなら始めない
- 物の配置を変えることに抵抗がある
このような特性から片付けが困難になる場合があります。
うつ病などの精神疾患でも片付けられなくなる
うつ病では気分の落ち込みや意欲の低下により、片付けが困難になることがあります。
- 片付けようという気持ちになれない
- 疲労感が強く、身体を動かせない
- 集中力や判断力が低下して、片付けの手順を考えられない
また、統合失調症や双極性障害などでも同様の症状が現れることがあります。
片付けられない悩みは医療機関に相談できる
片付けられない症状が長期間続き、日常生活に支障をきたしている場合は、精神科または心療内科で相談することをおすすめします。
受診時には、具体的な症状や日常生活での困りごとを医師に伝えることで、より正確な診断につながります。
片付けられない障害で障害年金を受給できる条件
片付けられない症状によって日常生活に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
ここでは、障害年金の対象疾患や受給要件について解説します。
障害年金とは?
障害年金とは、原則として20歳から64歳までの方が、病気やケガが原因で日常生活や仕事に支障をきたしてしまった方が受給できる公的年金です。
片付けられない症状と関連する精神疾患で、以下のような診断を受けた方は障害年金を受給できる可能性があります。
- ADHD(注意欠陥多動性障害)
- ASD(自閉スペクトラム症)
- うつ病
- 統合失調症
- 双極性障害
なお、人格障害(パーソナリティ障害)や、神経症(不安障害、強迫性障害など)単独の場合は、原則として障害年金の対象外です。
金額は個人によって異なりますが、平均して月7〜10万円くらい受け取れます。
参考:障害年金|日本年金機構
参考:障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。|日本年金機構
障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、以下3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日(初めて医療機関を受診した日)が証明できる
- 年金保険料を一定期間納付している
- 障害認定基準に該当している
障害認定基準とは?どの程度の状態なら受給できる?
精神疾患の場合、障害の程度は1~3級(障害基礎年金は1級・2級のみ)で認定されます。判定は主に以下のような項目でおこなわれます。
- 日常生活能力(食事、入浴、金銭管理など)
- 就労状況(配慮などが必要か否か)
- 社会性(対人関係、コミュニケーションなど)
片付けられない症状だけでなく、仕事や日常生活全般にどの程度支障が出ているかが総合的に判断されます。
うつ病や双極性障害、統合失調症などで実際に障害年金を受給した事例を以下の記事で紹介しています。
≫≫「【社労士が解説】精神疾患で障害年金を受給したい方へ」はコチラ
障害年金を受給するまでの流れ
障害年金を受給するには、大きく分けて3つのステップがあります。
まずは医療機関で診断を受ける
片付けられない症状に悩んでいる場合、まず精神科や心療内科を受診し、診断を受けましょう。
障害年金を申請する際には初診日が重要になるため、受診した日付や医療機関名を記録しておくことが大切です。
診断書と必要書類を準備する
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に、医師に診断書を作成してもらいます。診断書は障害年金の審査で最も重要視される書類です。
診断書の作成を依頼する際には、日常生活の困りごとをまとめたメモを渡すなどして、医師にありのままの病状が伝わるよう心掛けましょう。
また、病歴・就労状況等申立書もまた、診断書の内容を補足できる大切な書類です。発病から現在までの受診状況や治療の経過、日常生活で困っていることなどを時系列で記入します。
障害年金の申請には、これら以外にも多くの書類が必要です。書類の不備があると受給できないこともあるため、丁寧に準備を進めましょう。
年金事務所または年金相談センターへ申請
必要書類を揃えたら、年金事務所または年金相談センターに提出します。提出先は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。
- 国民年金加入者:住所地の市区町村役場
- 厚生年金加入者:年金事務所または街角の年金相談センター
審査には通常3〜4ヶ月かかります。
障害年金の申請は社労士に相談するのがおすすめ
片付けられない症状の背景にADHDやASD、うつ病などの障害がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、申請には複雑な手続きが必要で、書類の不備によって不支給になってしまう方も少なくありません。
障害年金の申請に不安がある方は、障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします。
社労士のサポートによって申請がスムーズになるだけでなく、より高い等級で受給できる可能性も高まります。ぜひ、当事務所の無料相談をご活用ください。
障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。
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