仕事が覚えられないのは病気?ADHD等の診断を受けて障害年金を検討する方法を社労士が解説

【障害年金 ご相談事例】40歳代女性 右乳管がんを患っている女性からご相談を受けました

あなたは、

「仕事の手順が覚えられない」
「何度も同じミスをしてしまう」
「指示されたことを忘れてしまう」

このような悩みを抱えていませんか?
この記事では、仕事が覚えられない原因として考えられる疾患と、診断後に検討できる障害年金について社労士が解説します。

仕事が覚えられないのはなぜ?

就職や転職をしたばかりの頃は、誰でも仕事を覚えるのに時間がかかるものです。

しかし、以下のような状態が続いている場合、単なる能力不足ではなく脳機能のトラブルや精神疾患が関係している可能性があります。

  • やる気はあるのに覚えられない
  • 一生懸命メモを取っているのに、メモの内容を理解できない
  • 何度注意されても、同じ失敗を繰り返してしまう

専門医に相談することで、原因がわかり、具体的な対策を立てられる可能性があります。

仕事が覚えられない原因となる病気

仕事が覚えられない背景には、具体的にどのような病気が隠れているのでしょうか。ここでは、代表的な疾患を紹介します。

ADHD(注意欠陥多動性障害)による記憶と集中力の問題

ADHDは、不注意・多動性・衝動性が特徴の発達障害です。「覚えられない」という悩みを持つ方に多い原因疾患の一つといわれています。

  • 説明を聞いている途中で気が散ってしまう
  • メモを取っても、どこに書いたか忘れる
  • 複数の指示を同時に受けると、抜け漏れが発生する
  • 優先順位をつけるのが苦手で、重要な業務を忘れる

記憶力そのものに問題があるわけではなく、注意が散漫になることで情報が頭に定着しにくいという特徴があります。

ASD(自閉スペクトラム症)によるマルチタスクの困難

ASDは社会的コミュニケーションの困難さや、こだわりの強さを特徴とする発達障害です。

  • 暗黙のルールや「適当にやって」などの曖昧な指示の理解が難しい
  • マルチタスクが苦手
  • 口頭での説明だけでは理解しにくい
  • 予定外の変更に対応できない

明確なマニュアルがあれば高い能力を発揮できる一方で、臨機応変な対応が求められる場面では「仕事ができない」と誤解されやすい傾向にあります。

うつ病や適応障害による認知機能の低下

もともとは仕事ができていたのに、最近急に覚えられなくなった場合は、うつ病や適応障害の可能性があります。

  • 集中力が続かず、説明を聞いても頭に入らない
  • 頭に霧がかかったようになり、判断力が鈍る
  • 以前なら簡単にできたミスが増える
  • 疲労感が強く、新しいことを学ぶ気力が湧かない

これらは、脳のエネルギーが枯渇しているサインです。職場のストレスや過労によって悪化することもあります。

 単なる「覚えが悪い」と「病気」の違い

「自分はただ覚えが悪いだけでは?」と迷う方もいるでしょう。病気かどうかの判断基準は、「日常生活や仕事にどの程度支障が出ているか」です。

メモを取る、復習するなどの工夫で改善できる場合は問題ありません。しかし、以下のような状態が続いている場合は医療機関への受診を検討しましょう。

  • 自分なりに必死に対策しているのに同じミスを繰り返してしまう
  • 仕事のミスが原因で休職や退職を繰り返している
  • 努力しても改善せず、精神的に追い詰められている

「頑張っているのにできない」という状態が続くのは、あなたのせいではありません。適切な診断と支援を受けることで、状況が改善する可能性があります。

病院で診断を受けるメリットと受診の流れ

「病院に行って病気だと診断されるのが怖い」と思うかもしれません。しかし、診断を受けることは、治療以外にも大きなメリットがあります。

診断を受けることで自己理解が深まる

「なぜできないのか」の原因がわかれば、対策が立てられます。

耳で聞くより目で見る方が得意など、自分の脳の特性を知ることで、仕事のやり方を工夫できるようになります。

職場での配慮を求める根拠になる

診断があれば、障害者雇用への切り替えや、職場に対して「口頭ではなくメールで指示してほしい」といった合理的配慮を求めやすくなります。

診断書を取得しておく重要性

障害年金を将来受け取るためには、初めて医師の診療を受けた日(初診日)の証明が必ず必要になります。

「仕事が辛いけど、病院には行かずに我慢している」という期間は、障害年金の制度上「何もなかった期間」とみなされます。早めに受診してカルテに記録を残しておくことが、将来のあなたの経済的側面を支えることにもつながるのです。

診断後に検討できる障害年金

もし、診断がついた後も仕事の困難さが続くようであれば、障害年金の受給を検討しましょう。

発達障害でも障害年金を受給できる

「障害年金は身体障害者のためのもの」と思われがちですが、ADHDやASDなどの発達障害、うつ病などの精神疾患も対象です。

仕事や日常生活に支障が出ている場合、国から年金を受け取れます。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するには、以下3つの要件を満たす必要があります。

  • 初診日(初めて医療機関を受診した日)が証明できる
  • 年金保険料を一定期間納付している
  • 障害認定基準に該当している

参照:障害年金|日本年金機構

働きながらでも受給できるケース

精神疾患での障害年金において「働いている=不支給」という絶対的なルールはありません。

そのため、就労していても受給できる可能性があります。特に3級(厚生年金加入者のみ)の場合、職場で何らかの配慮を受けながら働いている状態であれば、審査の対象となり得ます。

障害年金の具体的な受給額について知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

≫≫「うつ病だと障害年金はいくらもらえる?等級別の金額目安と受給の流れを社労士が解説」はコチラ

障害年金の申請は社労士に相談しましょう

仕事が覚えられない悩みは、周囲に理解されにくく、一人で抱え込んでしまいがちです。

しかし、それは脳の特性や病気が原因かもしれません。

まずは医療機関を受診し、診断を受けること。そして、生活を支えるための「障害年金」という選択肢があることを知ってください。

「自分は対象になるのかな?」と感じたら、まずは社労士の無料相談を活用してみましょう。あなたが安心して働ける、あるいは休める環境を作るために、私たちが全力でサポートします。

お問い合わせください

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。

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