気分変調症で仕事ができないと感じる方へ|知っておきたい支援制度と対策
目次
あなたは、
「気分変調症で仕事ができない」
「この状態をどうすればいい?」
「働きながら経済的負担を軽くする制度はある?」
このようにお悩みではありませんか?
障害年金は、完全に仕事ができなくなった場合だけでなく、症状を抱えながら働いている方にも適用されるケースがあります。この記事では、気分変調症に悩みながらも仕事を続けている方や、症状が強く仕事ができなくなってしまった方に向けて、知っておくべき支援制度を社労士が解説します。
気分変調症とうつ病の違い
気分変調症は「軽症うつ」とも呼ばれますが、うつ病とは症状の現れ方が異なります。主な違いは症状の強さと持続期間にあります。
うつ病は強い抑うつ症状が現れ、日常生活に著しい支障をきたしますが、一般的に数ヶ月から1年程度で症状が改善することが多いです。一方、気分変調症は軽度ながら2年以上の長期にわたって症状が続きます。
気分変調症の主な症状は以下のとおりです。
・持続的な落ち込んだ気分
・食欲の変化
・睡眠障害
・疲労感や気力の低下
・集中力や決断力の低下
・自己評価の低下
気分変調症の方は「いつもなんとなく調子が悪い」「何をしても楽しくない」という状態が続くため、本人も「これは病気なのか性格なのか」と判断に迷うことがあります。
気分変調症がもたらす仕事への影響
気分変調症は、仕事面にさまざまな影響を及ぼします。
仕事のパフォーマンスが安定しにくい
日によって能率に大きな差が生じやすく、調子の良い日と悪い日の差が激しくなります。
周囲から「やる気がない」と誤解されやすいのも辛い点です。
集中力を継続させるのが難しい
長時間の集中が難しく、特に細かい作業や複雑な判断を要する業務で影響が現れやすくなります。
職場での人間関係にストレスを感じやすい
職場でのコミュニケーションでも大きなストレスを感じやすく、相手の言葉を深刻に受け取ったり、自分の発言を過度に心配したりしがちです。
自己評価が厳しく、小さな失敗でも深刻に受け止めてしまう
些細なミスでも「自分はダメな人間だ」と過度に自分を責めてしまい、次の業務への意欲を大きく削がれることがあります。
気分変調症で仕事ができない場合に活用できる支援制度
気分変調症で仕事に支障が出ている方が活用できる制度を解説します。
傷病手当金
健康保険に加入している会社員や公務員が、病気やケガで休職し、給与が支払われない場合に受け取れる制度です。
支給額は、おおむね月給の3分の2程度で、最長1年6ヶ月まで支給されます。
雇用保険の求職者給付
もし退職した場合、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受給できます。
精神疾患による離職の場合、給付制限がかからないケースが多いです。
参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準|厚生労働省
自立支援医療制度
精神疾患の治療で通院する場合、医療費の自己負担が原則1割になる制度です。
気分変調症の診断を受けた場合、精神科や心療内科の通院治療費、処方薬の費用が軽減されます。
精神障害者保健福祉手帳
気分変調症の症状が一定以上の場合、精神障害者保健福祉手帳を取得できることがあります。
等級は1級から3級まであり、税金の軽減や公共料金の割引といったサービスを受けられます。
障害年金
原則20歳~64歳の方が、病気やケガが原因で、日常生活や仕事に支障が出ている場合に受け取れる公的年金です。
障害年金は、障害を持つ方が生活安定を図るためにできた制度のため、一定の要件を満たせば障害が続く限り受給できます。
参考:障害年金|日本年金機構
障害年金は仕事をしながらでも受給できる
「障害年金は働けなくなった人が受け取るもの」と思われがちですが、仕事を続けながらでも受給できる可能性があります。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日の時点で会社員や公務員だった方は両方を、自営業者や学生だった方は障害基礎年金の対象となります。
障害年金の受給要件は以下のとおりです。
・初診日(気分変調症の症状で初めて医療機関を受診した日)が証明できる
・年金保険料を一定期間納付しており未納がない
・障害等級に該当している
気分変調症の場合、症状に波があることから外見では判断しにくく、医師の詳細な診断書が重要になります。そのため、日常生活や仕事での困りごとを具体的にメモしておき、診断書を依頼する際に持参すると良いでしょう。
以下の記事では、気分変調症で障害年金を申請する際のポイントについて具体的に触れています。よかったら参考にしてください。
≫≫「【社労士が解説】気分変調症で障害年金を申請する際のポイントとは?」はコチラ
気分変調症で仕事に支障が出ている場合は社労士に相談しよう
気分変調症は長期間にわたって症状が持続するため、治療と並行して適切な支援制度を活用することが大切です。
支援制度の中でも、障害年金は要件を満たす場合、受給期限や所得制限といった制限がないため、長期的な生活の安定という観点から特に活用をおすすめします。
ただし、障害年金は受給額も大きくなりやすいことから手続きが複雑です。申請手続きに不安がある方は、障害年金に詳しい社労士に相談しましょう。
障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。
メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。
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