【社労士が解説】特発性大腿骨頭壊死症の難病申請|使える制度をフル活用

あなたは、
・特発性大腿骨頭壊死症で難病申請する方法を知りたい
・医療費の負担を軽減したい
・治療しながら仕事も続けたい
このようにお考えではありませんか?

特発性大腿骨頭壊死症と診断を受け、これからの治療や医療費、仕事のことなどを考えると不安な気持ちになる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、特発性大腿骨頭壊死症における難病申請の手続き方法や、特発性大腿骨頭壊死症の方が利用できる制度について社労士が詳しく解説します。

特発性大腿骨頭壊死症は指定難病

特発性大腿骨頭壊死症は、国が定める指定難病のひとつとして認定されています。ここでは、指定難病の概要と、特発性大腿骨頭壊死症における認定基準について解説します。

指定難病とは

指定難病を理解するうえで、まずは難病と指定難病の違いを理解するとわかりやすいです。

難病とは

・原因不明で治療法が確立していない
・長期の療養が必要
・生活に支障をきたす重度な疾病
・医療費助成の対象外

指定難病とは

・難病のうち、とくに患者数が人口の0.1%程度
・客観的な診断基準が確立している
・医療費助成の対象となる
・都道府県知事等が認定する
・定期的な更新手続きが必要

難病は広い範囲を含む概念ですが、指定難病はその中から特定の基準を満たす疾病のみが選ばれます。
指定難病に認定されると医療費助成の対象となり、医療費の自己負担額を軽減できます。

特発性大腿骨頭壊死症における指定難病の認定基準

特発性大腿骨頭壊死症と診断され、以下に該当する方は「難病法」による医療費助成を受けられます。

(1)重症度分類に照らして病状の程度が一定程度以上
(2)軽症高額該当(重症度分類を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある場合)
※参照:指定難病患者への医療費助成制度のご案内|難病情報センター

具体的に、特発性大腿骨頭壊死症で医療費助成の対象となる重症度は、次の条件のいずれかを満たす場合です。

・病型分類を用いてType B、Type Cまたは病期分類Stage2以上のいずれか
・日本整形外科学会股関節機能判定基準を用いて、70点未満(不可)、または70点以上80点未満(可)の場合
※参考:特発性大腿骨頭壊死症(指定難病71)|難病情報センター

なお、これらの診断や重症度の判定は、指定医療機関の指定医によって行われます。

特発性大腿骨頭壊死症で指定難病の申請をする方法

特発性大腿骨頭壊死症で指定難病の認定を受けるための申請手順は以下のとおりです。

【必要書類】

・難病指定医による診断書(臨床調査個人票)
・住民票
・世帯の所得を確認できる書類(課税証明書等)
・健康保険証の写し
※必要書類や申請方法は、個々の状況や各窓口によって異なる可能性があるため、詳しくはお近くの申請窓口に確認しましょう。

【申請の流れ】

  1. 都道府県・指定都市の保健所または保健福祉事務所等で必要書類を確認する

お住まいの地域によって窓口が異なるため、以下を参考にしてみてください。
※参考:都道府県・指定都市担当窓口|難病情報センター

  1. 指定医療機関で難病指定医に診断書を作成してもらう

お近くの医療機関の検索は、以下のリンクから行えます。
※参考:難病指定医療機関・難病指定医のご案内|難病情報センター

  1. 窓口に必要書類・申請書類を提出する
  2. 認定された場合は、医療受給者証の交付を受ける(不認定の場合は不認定通知が届く)

指定難病の認定審査には2~3ヶ月程度かかります。指定難病の医療受給者証の有効期限は、原則1年です。
継続して医療費の助成を受けるためには、毎年更新手続きをする必要があります。
※参考:難病にかかる医療費の助成が受けられます|厚生労働省

特発性大腿骨頭壊死症における医療費の自己負担額

特発性大腿骨頭壊死症の指定難病申請が認定されると、医療費の自己負担が2割を上限として軽減されます。さらに所得に応じた月額の上限額が設定され、生活保護受給世帯から上位所得世帯まで、段階的な区分が定められています。

詳しい自己負担額については、難病情報センターのホームページでご確認ください。
※参照:指定難病患者への医療費助成制度のご案内|難病情報センター

なお、難病医療費助成制度は以下の制度との併用が可能です。

・高額療養費制度
・自立支援医療制度
・障害者手帳制度
・重度心身障害者医療費助成制度

複数の制度を活用することで、医療費の負担をさらに抑えられる場合があります。

障害年金と混同されやすい障害者手帳の取得について解説した記事があります。よかったら以下の記事も参考にしてみてください。

≫≫「特発性大腿骨頭壊死症で障害者手帳は取得可能?取得方法や障害年金との違いも解説」はコチラ

特発性大腿骨頭壊死症における長期的な医療費対策

特発性大腿骨頭壊死症は、難病医療費助成に加えて、障害年金による長期的な経済的支援も受けられる可能性があります。
障害年金とは、病気やケガにより生活や仕事に支障がある場合に受給できる公的年金です。要件を満たせば、毎月年金を受け取れます。

例えば、特発性大腿骨頭壊死症で人工骨頭・人工関節を挿入した場合、障害厚生年金の対象者であれば原則3級に該当し、年間約58~78万円の受給が可能です。家族構成や症状の重症度、日常生活における制限の程度によっては、さらに高額となるケースもあります。

ただし、このような給付額の大きさから障害年金の審査は厳格で、認定までのハードルは高く、確実な受給につなげるためには専門的な知識が必要です。そのため、障害年金を申請する際は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することをおすすめします。

特発性大腿骨頭壊死症で障害年金の申請を検討される方は、以下の記事も参考にしてみてください。

≫≫「【社労士が解説】特発性大腿骨頭壊死症の障害年金申請のコツを解説!」はコチラ

特発性大腿骨頭壊死症での障害年金申請は社労士に相談しよう

安定した収入源となる障害年金ですが、申請書類の作成や審査基準への対応には、専門的な知識が必要です。
障害年金は、一度不支給となると再申請のハードルがさらに高くなるため、最初の申請を慎重に進める必要があります。
社労士に相談して専門家のサポートを受けながら、確実な受給へとつなげましょう。

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。

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