【最新版】精神障害で国からもらえるお金「障害年金」を社労士が解説

【障害年金 ご相談事例】40歳代女性 東京出身の双極性障害を患う40代の女性からご相談を受けました

あなたは、
・精神障害者が国からもらえるお金はあるのかを知りたい
・収入の不安定さを補う方法を見つけたい
・長期的に安定した生活を送る支援を受けたい
このようにお考えではありませんか?

精神障害による影響で経済的な不安がある場合、国からもらえるお金は大きな助けとなります。
この記事では、精神障害を持つ方が国からもらえるお金として挙げられる「障害年金」について、障害年金のプロである社労士が詳しく解説します。

精神障害者が国からもらえるお金「障害年金」とは

精神障害を持つ方は「障害年金」という制度を利用することで、国からお金をもらえる可能性があります。
障害年金を利用することで精神疾患の治療を継続しながら、日常生活の質を保ち、結果として症状の安定化も期待できます。

障害年金を受給できる3つの要件

障害年金は、精神障害などが原因で日常生活や社会生活に支障のある方が、以下に記載する3つの要件を満たせば受け取れます。

1. 原則20歳~64歳
2. 年金保険料をしっかりと納付している
※免除期間は未納とはならない
3. 障害等級に該当している

障害年金は働きながらでも受け取れる

上記要件の3つ目にある「障害等級」というのは1~3級まであります。
障害年金の3級は「労働に制限があるかどうか」についても考慮されます。
したがって、働きながらでも受け取れることを示唆しているわけです。

ただ、どの程度の制限なのかによって、受給の可否に違いがあります。

障害年金は基本的に所得制限なし

障害年金は基本的に所得制限がありません。家族の収入に関しても同様です。
なぜなら、障害年金は年金保険料を納めていることを前提とした制度だからです。

同じようにまとまった金額を受け取れる生活保護と比べると、収入やお金の使い道をシビアに考えなくて良いことが大きなメリットです。

ただし、例外として以下2つの場合においては所得制限があります。

1. 「20歳前の傷病」で申請する場合
初診日(申請する疾患で初めて受診した日)が20歳前で、かつその初診日に厚生年金に加入していない場合(知的障害や先天性障害を含む)
2. 特別障害給付金(※)を受け取る場合
※特別障害給付金とは、国民年金が強制加入ではなかった時代に、任意加入していなかったことで障害年金を受給できない人への福祉的措置として制定された制度のことです。

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精神障害者が国からもらえるお金「障害年金」の金額

障害年金の金額は、年金の種類やその人の家族構成によって異なります。
また、障害厚生年金では加入期間や、在職中の給与額などによっても違いがあります。

以下、2024(令和6)年4月~2025(令和7)年3月の年金額を提示します。

障害基礎年金に該当する場合の金額

障害基礎年金は、初診日の時点で国民年金に加入していた人が対象です。
障害の程度に応じた固定額が支給されます。

■1級
1,020,000円(月額85,000円)
昭和31年4月1日以前生まれの方は1,017,125円(月額84,760円)

■2級
816,000円(月額68,000円)
昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円(月額67,808円)

いずれも、子どもがいる場合は加算額があります。
■子の加算額
2人まで:1人につき234,800円(月額19,566円)
3人目以降:1人につき78,300円(月額6,525円)

子は18歳未満の高校卒業時(3月31日)までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

障害厚生年金に該当する場合の金額

障害厚生年金は、初診日の時点で厚生年金・共済年金に加入していた人が対象です。
障害厚生年金には等級が1~3級、そして障害手当金(一時金)があります。
また、配偶者の加算額があるのも特徴です。

なお、障害厚生年金の1~2級に該当する人は、障害基礎年金も同時に受け取れます。

■1級
障害基礎年金1級分 + (報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加算額(234,800円)

■2級
障害基礎年金2級分 + (報酬比例の年金額) + 配偶者の加算額(234,800円)

■3級
(報酬比例の年金額)
最低保証額:612,000円
昭和31年4月1日以前生まれの方は610,300 円

報酬比例の部分は、在職中の平均月収(賞与を含む)と厚生年金の加入期間をもとに計算されます。
また、配偶者加算は生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。

精神障害で障害年金を申請する際の注意点

障害年金は、市区町村役場もしくは年金事務所で申請します。
手続きは、すべて書類審査で行われます。
障害年金はまとまった金額が受け取れることもあり、審査は簡単ではありません。
そのため、書類に書く内容や書き方には細心の注意が必要です。

中でも、最も重要なのが「医師の診断書」です。
ですが精神障害の症状には波がある場合が多く、症状が強いときの状態を医師が把握しているとは限りません。
医師に診断書を依頼する際は、ありのままの状態を細かく具体的に伝えて、事実と異なる記載や不足がないよう注意しましょう。
診断書をもらったら実際と相違がないか、しっかりと確認しましょう。

障害年金は「申請した人」がもらえるお金

障害年金は精神障害を持つ人にとって、経済的な支えとなり得ます。
ただし必要な要件に該当していても、申請した人でなければ受け取れません。
また、たとえ要件を満たしていても、申請方法や書類の記載にミスがあると受給できなかったり、実際の状態よりも低い等級で認定されたりします。

精神障害を持つ方にとって、症状の安定を図りながら申請手続きを進めるのは大変なことです。

障害年金に詳しい社労士に相談することで、
・煩雑な申請をラクに進められる
・スピーディーに受給できる
・より高い受給額になる可能性がある
といったメリットがあります。

障害年金の受給によって経済的な不安が解消され、それが症状の緩和につながったという方々もたくさんいらっしゃいます。
ひとりで悩まずに、社労士に相談しましょう。

お問い合わせください

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。

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※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。

①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、

⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)