【5分で読める】うつ病でもらえる国からの補助金|公的支援制度について社労士が解説!

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あなたは、
「うつ病で働けないので国からの補助金があれば受け取りたい」
「なるべく多くの支給額を受け取りたい」
「症状がつらいので、できるだけスムーズに手続きを進めたい」
と、お考えではありませんか?

この記事では、 うつ病で利用できる公的支援制度について、社労士が分かりやすく解説します。
経済的な負担を軽くして、安心して休息・療養に専念しましょう。

うつ病で国の制度を利用することは治療するうえでも大切

うつ病は気分の落ち込み、どうにもやる気が出ないなど、つらい状態が続く病気です。
そのため、仕事に支障をきたし、収入が途絶えてしまう方も少なくありません。
そうなると、治療費や生活費の負担が重くのしかかります。

治療として休息・療養が一番大切にも関わらず、経済的な不安や焦りから無理をして働き、症状が悪化してしまっては本末転倒です。
国からの支援制度を利用すれば、治療に専念できる環境が整います。
つまり、制度を利用することは症状の改善に役立つわけです。

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うつ病で国から受け取れるお金や負担を減らす公的支援制度

うつ病で経済的な負担を軽減できる公的支援制度は、分かりやすく表現すると以下の2つに分けられます。
 お金を受け取れる制度
 医療費や税金を安くしてくれる制度

それぞれ具体的な制度について解説します。

お金を受け取れる制度

うつ病でお金を受け取れる制度は以下のとおりです。
 障害年金
 特別障害者手当
 特別障害者給付金制度
 生活保護

それぞれの要点を説明します。

障害年金

うつ病などが原因で、日常生活や仕事に支障のある方が受け取れる公的年金です。
「うつ病で初めて医療機関を受診した日(初診日)」の時点で加入していた年金制度が、国民年金の方は「障害基礎年金」、厚生年金の方は「障害厚生年金」となります。
以下3つの要件をすべて満たす必要があります。

【受給できる3つの要件】
1. 原則20歳~64歳
2. 年金保険料をしっかりと納付している
※免除期間は未納ではありません
3. 障害等級に該当している

【支給額】
障害基礎年金:月平均7万円
障害厚生年金:月平均10万円

詳細を知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
≫≫「【社労士が解説】うつ病で障害年金の申請について徹底解説します!」はコチラ

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことで、障害基礎年金等を受給できない方への福祉的措置として制定された制度です。

【対象者】
 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者

【支給額】
障害等級1級相当の方:月額53,350円
障害等級2級相当の方:月額42,280円
(令和6年度時点)

特別障害者手当

うつ病などにより、常に特別な介護が必要な「在宅障害者」に支給される手当です。
所得制限があり、本人・配偶者または扶養義務者の前年の所得が、一定額を超えた場合は支給されません。

【対象者】
 常に特別な介護が必要な在宅障害者
 満20歳以上
 施設に入所していない(通所はOK)
 3ヶ月を超えて病院に入院していない

【支給額】
月額28,840円(令和6年度時点)

生活保護

うつ病に関係なく、生活に困窮する方の生活を保障する制度です。
世帯単位での所得制限があります。
貯金や贅沢ができないなど、比較的制限が多いです。

【対象者】
 世帯収入が最低生活費(月13万円)を下回る
 親族などから支援を受けられない
 財産を所有していない

【支給額】
居住地などによるが月平均10~13万円

医療費や税金が安くなる制度

医療費や税金が安くなる制度は以下の2つです。
 自立支援医療制度
 精神障害者保健福祉手帳

それぞれ説明します。

自立支援医療制度

医療費の自己負担額を減らせる制度です。

【対象者】
うつ病などで継続した「通院治療」が必要な方

【支援内容】
 精神科の医療費が原則1割負担
 世帯所得に応じて、自己負担月額上限を超えた場合は支払い不要

精神障害者保健福祉手帳

一定程度の精神障害の状態にあるという「証明書」の役割を果たします。
障害状況によって、1~3級があります。

【対象者】
長期(6ヶ月以上)にわたる精神疾患があり、生活に支障のある方

【支援内容】
 税制優遇(所得税・住民税・相続税の控除、自動車税の減免など)
 公共料金の割引
 障害者雇用枠での就労
 公共施設での入場料割引 など

 

うつ病で障害年金を申請したい場合は社労士に相談しましょう

うつ病の方は経済的支援を活用することが重要です。
なぜなら、経済的不安による症状の悪化を防げるためです。

なかでも障害年金は、大きな制限がなく、場合によっては働きながらでも受給できるのでおすすめです。
しかし、障害年金制度は複雑な制度です。
さらに、うつ病という目に見えない障害で審査を受けるにあたり、気をつけるべき点が複数あります。
そして、うつ病の症状を抱えながら複雑な制度を理解して、そのうえ申請のために何度も外出するのはとても大変なことでしょう。

専門知識を持つ社労士に相談することで、申請がスムーズに進みます。
より確実な受給につなげるためにも「障害年金の要件を満たしてそう」と感じたら、社労士に相談しましょう。
当事務所はLINEのやり取りで進めていくことも可能です。
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執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)