双極性障害で働けないときにお金の不安を軽減できる制度を解説します
あなたは、
「双極性障害で働けないときに受け取れるお金の支援を知りたい」
「双極性障害で収入が不安定な状況をどう改善できるか知りたい」
このようにお悩みではありませんか?
結論から言うと、双極性障害の方が受けられる支援制度はいくつかあります。
支援制度を活用して、少しでもお金の不安を軽減しましょう。
この記事では、双極性障害で働けなくなってお金に困っている場合に活用できる支援制度について、社労士である私が解説します。
双極性障害で働けない場合に活用したい制度
双極性障害の方が働けない場合に利用できる制度は、大きく分けて「生活費の負担を減らす制度」と「医療費の負担を減らす制度」に分けられます。
実際に利用できるかどうかは、個人によって異なりますが、該当しそうなものがあれば、ぜひ活用しましょう。
■生活費の負担を減らす制度
支援制度 |
対象者 |
支給額 |
相談窓口 |
傷病手当金 |
健康保険に加入している会社員や公務員 |
月給の3分の2程度 |
会社もしくは、全国健康保険協会など |
失業手当 |
雇用保険に加入している方 |
前職の月給の5割~8割 |
ハローワーク |
障害年金 |
・原則20歳~64歳 ・年金保険料を一定期間納付している ・障害等級に該当している |
障害基礎年金: 月平均7万円
障害厚生年金: 月平均10万円 |
年金事務所 |
特別障害給付金 |
・国民年金に任意加入していなかったが、障害年金の障害基準に該当し、かつ初診日が証明できる方 ・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 ・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者 |
障害等級1級相当の方: 月額55,350円
障害等級2級相当の方: 月額44,280円 (令和6年度時点) |
市区町村 |
特別障害者手当 |
・常時特別な介護が必要な在宅障害者 ・満20歳以上 ・施設に入所していない ・3か月以上病院に入院していない |
月額44,280円 (令和6年度時点) |
市区町村 |
生活保護 |
・世帯収入が最低生活費(月13万円)を下回る ・親族などから支援を受けられない ・財産を所有していない |
居住地などによるが月平均10~13万円
|
市区町村 |
労災保険 |
・双極性障害が業務上の病気と認められた労働者 |
会社などによる |
労働基準監督署 |
■医療費の負担を減らす制度
支援制度 |
対象者 |
支給内容 |
相談窓口 |
精神障害者保健福祉手帳 |
長期(6ヶ月以上)にわたる精神疾患があり、生活に支障のある方 |
・税制優遇 ・公共料金の割引 ・障害者雇用枠での就労 ・公共施設での入場料割引 など |
市区町村 |
自立支援医療制度 |
双極性障害などで継続した通院治療が必要な方 |
・精神科の医療費が原則1割負担 ・世帯所得に応じて、自己負担月額を超えた場合は支払い不要 |
市区町村 |
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双極性障害における障害年金の認定基準
障害年金の障害等級は1~3級までです。
双極性障害の症状により、日常生活で常に援助が必要な状態であれば1級。
部分的な援助が必要であれば、2級に該当する可能性があります。
3級は初診日の時点で厚生年金・共済年金に加入していた方のみ対象ですが「労働にどの程度の制限を受けているか」について考慮されます。
したがって将来、働きたいと思ったときに、働きながらでも受給できる可能性があるのです。
双極性障害で働けない場合に障害年金を申請する際のポイント
双極性障害で障害年金を受給するために、重要となる書類は医師の診断書です。
とくに診断書裏面にある「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」がポイントです。
具体的には、食事や清潔などの日常生活動作、対人関係、社会性などの項目があります。
つまり、医師には「日常生活や社会生活において支障がある部分」を詳しく伝え、診断書にありのまま記載してもらうことが大切です。
以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
≫≫「【社労士が解説】精神障害における双極性障害とは?障害年金を申請する際のポイントを解説します」はコチラ
双極性障害で働けない場合に社労士に相談するメリット
双極性障害で働けない場合に、社労士に相談するメリットは以下のとおりです。
• 障害年金の申請を代行してもらえる
• 受給できる可能性が高くなる
• 上位等級を狙える可能性が高くなる
• 短期間で申請できる
• 受給後も依頼すれば更新や等級変更に対応してもらえる
障害年金の申請は用意すべき書類も多く、大変な作業です。
障害年金に詳しい社労士に相談することで、手厚いサポートを受けながら、受給できる可能性を高められます。
双極性障害で障害年金の申請を検討中によくある質問
双極性障害で傷病手当金を受給中でも障害年金を申請できますか?
結論として、申請することは可能です。
しかし、傷病手当金と障害年金を、両方とも満額受け取ることはできません。
したがって、重複して受給した期間がある場合には、傷病手当金を返還することになります。
「じゃあ傷病手当が終わってから障害年金の準備を始めよう!」という方がいますが、障害年金の申請準備はなるべく早めに行うのがおすすめです。
なぜなら、
障害年金の手続きには時間がかかる
そもそも受給できるかどうかわからない
期間を空けずに手続きを進めた方が、必要書類の用意がスムーズ
といった理由があるからです。
最初はうつ病でしたが、途中から双極性障害に診断が変わった場合はどうなりますか?
障害年金では、うつ病と双極性障害は同一傷病とみなされます。
したがって「うつ病で初めて受診した日を初診日」として手続きを進めましょう。
受給後、働いたら障害年金は停止されてしまいますか?
必ずしも停止するとは限りません。
働いていても、何らかの制限や配慮を受けながら働いている場合は引き続き受給できる可能性があります。
診断書を依頼する際は、就労状況を具体的に伝えて、記載してもらいましょう。
双極性障害で働けない場合は支援制度を利用しよう
双極性障害で働けない場合に活用できる支援制度はいくつかあります。
自分が該当するものは積極的に活用しましょう。
仕事に支障が出ている場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
申請の手続きに迷ったら、障害年金のプロである社労士に相談しましょう。
お問い合わせください
障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。
メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。
※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、
⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)
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