【社労士が解説】群発頭痛で補助金をお探しの方|障害年金が受給可能です
目次
あなたは、
「群発頭痛でもらえる補助金はあるのか知りたい」
「群発頭痛で補助金をもらう方法を知りたい」
とお考えではありませんか?
群発頭痛は、仕事や日常生活にも支障が出るほどの激しい頭痛です。
そのため、今後の生活費などに、不安を抱いている方もいるのではないでしょうか。
結論として、群発頭痛は障害年金の2級、もしくは3級に該当する可能性があります。
障害年金は補助金とは違い、公的年金です。
この記事では、群発頭痛で受け取れる障害年金について、そして障害年金を申請する際のポイントや、失敗しないための方法を社労士である私が解説します。
群発頭痛とは「激しい痛みを感じる頭痛」
群発頭痛とは、ある日突然、片側の目の奥あたりに激しい痛みを感じる病気です。
その痛みは「目の奥をえぐられるような激しい痛み」とも表現されます。
ときには失神してしまう方もいるほどです。
男性に多く、数週から数カ月の期間、ほぼ毎日繰り返し出現するという特徴があります。
しかし、画像などの検査では診断できず、問診をメインとするため、確定診断がつくまでに時間がかかる場合が多いです。
「また起こるのでは」という不安から、落ち着きがなくなったり、うつ病を併発したりする方もいます。
また、片頭痛と比べると患者数はかなり少なく、周囲などから理解されにくい問題もあります。
群発頭痛は障害年金の対象です
群発頭痛によって、仕事や日常生活に支障をきたしている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
群発頭痛では2級、もしくは3級に該当する可能性が高いでしょう。
障害年金とは、病気やケガが原因で、日常生活や仕事に支障をきたしてしまった場合に受給できる公的年金です。
以下3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日(群発頭痛で初めて医療機関を受診した日)が証明できる
- 年金保険料を一定期間納付しており未納がない
- 障害等級に該当している
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
障害基礎年金
初診日時点で国民年金に加入、もしくは初診日が20歳前の場合は、障害基礎年金に該当します。
障害等級は1級と2級のみです。
受給額は、等級・家族構成などによって変わりますが、月額約7万円です。
障害厚生年金
初診日時点で、厚生年金・共済年金に加入していれば、障害厚生年金に該当します。
障害等級は1~3級、障害手当金の4段階です。
受給額は、等級・家族構成・過去の収入などによって変わりますが、月額約10万円です。
群発頭痛では障害年金の2級もしくは3級が多いです。
障害年金は、病気を基準とするのではなく、以下の2点を基準にして認定されます。
- 症状の程度
- 日常生活や仕事への支障の程度
そのため、群発頭痛の症状によって、ほぼ1日中寝たきり状態で、常に援助が必要な状態であれば1級相当です。
日中も横になっている時間が多く、部分的に援助が必要な状態であれば、その程度によって2級の可能性があります。
3級は「労働に制限をうけているか」についても考慮されます。
しかしながら、群発頭痛で1級の状態になっているケースは少ないです。
群発頭痛では、2級もしくは3級に該当する場合が多いと覚えておきましょう。
他の精神症状がある場合は上位等級となる可能性がある
群発頭痛は、うつ病など他の精神症状を有する方もいます。
その場合は、うつ病による症状も含めて総合的に判断され、さらに上位等級となる可能性があります。
群発頭痛が3級相当で、かつ、うつ病も3級相当の場合、2つを組み合わせることによって2級と認定される場合もあるのです。
群発頭痛における障害年金申請で大切な3つの書類
群発頭痛で障害年金を申請するうえで、大切な書類は以下の3つです。
【医療機関で記載してもらう書類】
- 受診状況等証明書(初診日を証明する書類):初診の医療機関と診断書作成を依頼した医療機関が同じ場合は不要。
- 医師の診断書
【本人やご家族が記載する書類】
- 病歴・就労状況等申立書(発症してから現在までの経過を記載する書類)
群発頭痛の初診日は確定診断が必要となる場合がある
基本的な考え方でいくと、初診日は群発頭痛による症状で初めて医療機関を受診した日です。
しかし、群発頭痛の確定診断がついていない場合や、確定診断がつくまでに時間がかかる場合もあるでしょう。
すると、単なる「頭痛」と記載された受診状況等証明書では、初診日と認められない場合があるのです。
群発頭痛は、医師側としても珍しい病気です。
そのため、群発頭痛の患者を診療した経験がない医師もいます。
自分は群発頭痛だと感じるのに、確定診断がつかない場合は、頭痛を専門とした頭痛外来を受診してみることをおすすめします。
医師の診断書が重要
障害年金は書類のみで審査されます。
そして、結果を大きく左右するのは医師の診断書です。
したがって、医師に今の状態をありのまま、きちんと伝えることが重要になります。
しかし、多くの場合、受診時に頭痛発作は起きてないでしょう。
こうしたことから、診断書の内容が本来よりも軽い症状で記載されていたり、内容に不足があったりする場合が多々あります。
すると、不支給となったり、狙った等級よりも低い等級となったりする可能性があります。
まとめ:群発頭痛での申請は難易度が高いので社労士に相談しましょう
群発頭痛によって、日常生活や仕事に支障がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
とはいえ、群発頭痛での申請は難易度が高いのも事実です。
例えば年間のうち1.2か月程度しか群発期の症状が出ていない場合は難しいでしょう。
労働や日常生活に支障が出ている場合は一度ご相談ください。
※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、
⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)
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