うつ病で仕事を辞める場合の生活費|もらえるお金や制度を社労士が解説

【障害年金 ご相談事例】40歳代女性 東京出身の双極性障害を患う40代の女性からご相談を受けました

 

あなたは、

「うつ病で仕事を辞めたいけど、生活費をどうしたらいいか…」

「うつ病でお金がもらえる制度があれば知りたい」

このようにお悩みではありませんか?

 

この記事では、うつ病で仕事ができなくなった方が利用できる公的制度について社会保険労務士である私が解説します。

 

うつ病で仕事を辞めても生活費を工面する方法はある

うつ病になったら、まずは「休養」が必要です。

ストレスを感じながら仕事を続けると、うつ病の症状が悪化するかもしれません。

 

うつ病が進行すると虚無感が膨らみ、最悪の場合、自殺に至るケースも少なくありません。

実際、自殺原因の1位がうつ病という統計もあります。

(参考:厚生労働省「自殺・うつ病等対策プロジェクトチームとりまとめについて」うつ病対策

 

生活費が心配だからと仕事を続けて、その後に命を絶ってしまっては、元も子もありません。

 

とはいえ、生活費がないことへの不安がストレスになる、という側面もあるでしょう。

しかし、生活費に関しては支援制度を活用して工面する方法があります。

 

 

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うつ病で仕事を辞める前に受診することが大切

うつ病で「仕事を辞めたい」と思ったら、まずは休職制度を利用し、その期間に精神科や心療内科などを受診することが大切です。

 

なぜなら、うつ病で受診する前に退職してしまうと、のちに制度を利用する際、損をする可能性があるからです。

 

たとえば、今後もしかしたら、うつ病で障害年金を申請するかもしれません。

その際、初診日時点で厚生年金に加入していると、受給しやすくなったり、受給額が増えたりとメリットがたくさんあります。

初めて医療機関を受診した日が在職中だったのか、退職後だったのかによって、その後に大きな差が生まれるのです。

 

うつ病で仕事ができない場合にもらえるお金や制度

うつ病の方が利用できる制度について解説します。

 

制度の種類

支援制度

相談窓口

生活費の負担を減らす制度

・傷病手当金

会社もしくは、全国健康保険協会など

・失業手当

ハローワーク

・障害年金

年金事務所

・特別障害給付金

・特別障害者手当

・生活保護

市区町村

・労災保険(労働が原因の場合)

労働基準監督署

医療費の負担を減らす制度

・精神障害者保健福祉手帳

・自立支援医療制度

市区町村

 

制度が利用できるかどうかは、個人によって異なります。

以下、それぞれ解説します。

 

生活費の負担を減らす制度

傷病手当金

うつ病などの病気で休んだ期間中の生活を保障する制度です。

支給期間は最長で1年6ヶ月もらえます。

 

【対象者】

健康保険に加入している会社員や公務員

 

【支給額】

おおむね月給の3分の2程度

 

失業手当

うつ病で退職した後に、新しい職に就くまでの支援として支給される制度です。

自己都合退職だと、退職して2ヶ月経過後に90日分もらえます。

 

【対象者】

雇用保険の被保険者

 

【支給額】

前職の月給の5割~8割

 

障害年金

うつ病などが原因で、日常生活や就労に支障のある方が受け取れる公的年金です。

初診日(うつ病で初めて医療機関を受診した日)時点で、国民年金に加入している方は障害基礎年金、厚生年金に加入している方は障害厚生年金に該当します。

 

【対象者】

  • 原則20歳~64歳
  • 年金保険料を一定期間納付しており未納がない(免除期間は未納ではない)
  • 障害等級に該当している

 

【支給額】

障害基礎年金:月平均7万円

障害厚生年金:月平均10万円

 

 

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特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことで、障害基礎年金等を受給できない方への福祉的措置として制定された制度です。

 

【対象者】

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者

 

【支給額】

障害等級1級相当の方:月額53,650円

障害等級2級相当の方:月額42,920円

(令和5年度時点)

 

特別障害者手当

うつ病などにより、常時特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当です。

本人と、配偶者または扶養義務者に所得制限があります。

 

【対象者】

  • 満20歳以上
  • 施設に入所していない
  • 3か月以上病院に入院していない

 

【支給額】

月額27,980円(令和5年度時点)

 

生活保護

生活に困窮する方の生活を保障する制度です。

世帯単位での所得制限があります。

貯金や贅沢ができないなど、比較的制限が多いです。

 

【対象者】

  • 世帯収入が最低生活費(月13万円)を下回る
  • 親族などから支援を受けられない
  • 財産を所有していない

 

【支給額】

居住地などによるが月平均10~13万円

 

労災保険

うつ病が業務上の病気と認められれば、保険給付が受けられる制度です。

支給・不支給の決定までに時間を要する場合が多いです。

傷病手当金を同時に申請することはできません。

 

【対象者】

すべての労働者

 

【支給額】

会社などによる

 

医療費の負担を減らす制度

精神障害者保健福祉手帳

一定程度の精神障害の状態にあるという「証明書」の役割を果たします。

障害状況によって、1~3級があります。

 

【対象者】

長期(6ヶ月以上)にわたる精神疾患があり、生活に支障のある方

 

【支援内容】

  • 税制優遇
  • 公共料金の割引
  • 障害者雇用枠での就労
  • 公共施設での入場料割引 など

 

自立支援医療制度

医療費の自己負担額を減らせる制度です。

 

【対象者】

うつ病などで継続した通院治療が必要な方

 

【支援内容】

  • 精神科の医療費が原則1割負担になる
  • 世帯所得に応じて、自己負担月額を超えた場合は支払い不要

 

まとめ:うつ病で生活費に困ったら公的制度を利用しましょう

 

傷病手当金を利用し終えてもなお、症状が回復せず、日常生活や仕事に支障がある場合は「障害年金」を受給できるかもしれません。

ぜひ利用できる公的制度を活用して、もらえるお金や支援をきちんと受け取りましょう。

 

しかし、障害年金の申請は複雑で、ポイントをおさえていないと不支給となってしまう場合があることから、社会保険労務士に依頼する方も多いです。

申請を代行したり、正しい病状を医師に伝えたりすることも社会保険労務士の仕事です。

当事務所はLINEでのやりとりも可能です。

ぜひ、無理をせずご相談ください。

 

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執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)