【社労士が解説】新型コロナウイルスの後遺症で仕事の継続が難しい方へ

【社労士が解説】新型コロナウイルスの後遺症で仕事の継続が難しい方へ

新型コロナウイルスの後遺症が健康や生活に影響を与え、仕事の継続が難しくなった場合、障害年金を受給することができるかもしれません。

この記事では、新型コロナウイルスの後遺症に苦しむ方々に向けて、障害年金の受給要件と手続きについて解説します。

 

新型コロナウイルスの後遺症とは

新型コロナウイルス感染後、一部の患者は症状が持続し、健康問題が発生することがあります。

これらの症状が日常生活や仕事に支障をきたす場合、障害年金の受給が検討されます。

厚生労働省では罹患後症状の代表的な症状として、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などが挙げられています。

また、罹患後症状は、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。

新型コロナウイルスの後遺症については時間経過とともに改善されていくことが多いと言われております。

しかし、なかには症状の改善までに時間がかかってしまい、働くことが困難であるという状況に陥ってしまう方がおられます。

 

障害年金の受給要件

障害年金の受給には、以下の基本的な要件があります。

 

①初診日の証明

疾病や傷害の重症度: 病状や傷害の重症度が、厚生労働省の定める基準を満たしている必要があります。医師の診断書が必要です。

初めてその症状で病院に行った日(初診日)を証明する必要があります。

初診日が古い場合は廃院していたりカルテは破棄されていたり…という可能性もあるのでご注意ください。

その場合の証明方法は専門の社会保険労務士が詳しいです。

 

②保険料納付の条件

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえません。
初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

  • 保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
  • 保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)
  • 保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)
  • 合算対象期間(いわゆるカラ期間)

20歳以降初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫です
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます

 

➂就労への制限について

就労はされているとのことですので、「職場でどのような配慮を受けているか」を書類にしっかり反映することが必要となります。

 

社労士の見解

以上のことから、全ての後遺症で障害年金が受給できるわけではありません。

しかしながら、コロナ鬱によって就労が厳しい場合や、慢性疲労症候群によって1日中起き上がれないなどの症状がある場合は障害年金を受給できる可能性があります。

倦怠感、慢性疲労症候群、糖尿病、潰瘍性大腸炎などのご相談があったというお話も聞いたことがあります。

新型コロナウイルスの後遺症に悩まされている方がおられましたらお気軽にご相談ください。

 

まとめ

新型コロナウイルスの後遺症による健康問題は、生活や仕事に大きな影響を及ぼすことがあります。

障害年金は、そのような状況に対する支援手段の一つです。

障害年金の受給要件と手続きを理解し、必要なサポートを受けることで、安心して生活を継続するための一助となるでしょう。

新型コロナウイルスの後遺症に悩む方々にとって、障害年金は重要なサポート制度と言えます。

 

お問い合わせください

新型コロナウイルスの後遺症に悩まされている方、条件にもよりますが障害年金の対象の可能性があります。

一度お近くの専門家までご相談ください。

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①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、

⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)