【社労士が解説】髄膜炎で障害年金を申請するポイントを解説します!
髄膜炎を発症し後遺症が残ると生活に大きな影響が出ます。
仕事はなんとかできているけど収入が少ないという場合や、仕事ができなくなる場合もあります。
髄膜炎を発症して日常生活に影響が出ている場合、障害年金を検討できます。
今回は髄膜炎で障害年金を受給するためのポイントを解説します。
髄膜炎とは?
細菌やウイルスが脳を包んでいる膜(髄膜)に炎症を起こすことを髄膜炎と言います。
発熱、頭痛、吐き気、意識障害、異常行動などさまざまな症状が出ます。
炎症が脳にまで及ぶと運動機能が影響を受けることもあります。
髄膜炎は薬物治療を行いますが、頭蓋内圧が高まっている場合に外科的手術が行われるケースもあります。
多くの場合、精神症状や運動麻痺などの後遺症が残ると言われています。
後遺症が残ると生活に大きな影響があります。
通常の仕事ができなくなって収入が減ったり、仕事ができなくなり収入がないと大きな不安になります。
障害年金を受給できれば、経済面で大きなメリットとなるでしょう。
障害年金を申請するために満たすべき2つの条件
障害年金を申請する前に確認するべき2つの条件があります。
この2つの条件がクリアできないと障害年金を申請できません。
2つの条件をしっかり押さえて、申請前に確認しましょう。
「初診日に年金に加入している」
髄膜炎で病院を受診した時に、国民年金か厚生年金のいずれかに加入していなくてはなりません。
「受診状況等証明書」という書類があり、初診日を証明しなければなりません。
「保険料を納付している」
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合委員機関を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上である必要があります。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日があるなら、この条件は不要となります。
これは簡単に言うと、障害年金の申請には年金に加入し、年金を支払っているか支払えない場合は手続きができていることが条件ということになります。
「2つの条件も満たしていなければ申請できない」
「初診日に年金に加入している」、「保険料を納付している」という2つの条件は必ず満たす必要があります。
例えば、髄膜炎の影響で生活にかなりの支障があっても、この2の条件がクリアできないと障害年金を申請することはできません。
初診日が特定できれば、最寄りの年金事務所でこの2つの条件を満たしているか確認しましょう。
障害年金を申請する前に大切な2つの条件を満たしているなら障害年金を申請することが可能になります。
障害年金の手続きの流れ
障害年金を申請するときは一般的に下記の流れを取ります。
1.初診日を確定する
2.保険料の納付要件を満たしているか確認する
3.受診状況等証明書を取得する
4.医師に診断書を作成してもらう
5.病歴・就労状況等申立書を作成する
6.申請に必要な書類(戸籍謄本や通帳のコピーなど)を揃える
7.年金事務所か市区町村役場(または役所)に提出する
等級判定ガイドライン
障害年金には等級があり、3級が一番軽く1級が一番重くなります。
国民年金の場合は1,2級のみですが、初診日に厚生年金に加入していた場合は、1級から3級までが対象となります。
等級 |
判定基準 |
1級 |
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度な精神症状が著名なため、常時の援助が必要なもの。 |
2級 |
認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著名なため、日常生活が著しい制限を受けるもの。 |
3級 |
1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状がり、労働が制限を受けるもの。 2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの。 |
仕事してても障害年金の対象になるか?
仕事をしていて収入があるので障害年金の受給は難しいと判断される方がいます。
仕事をしていて収入があっても十分な収入を得ることができず、生活が難しい場合もあるでしょう。
障害年金の申請のプロに相談することで、障害年金を受給できたというケースがあります。
障害年金を受給できるかどうかは自分で判断せず、プロに相談すると良いでしょう。
お問い合わせください
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※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、
⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)
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