うっ血性心不全のご主人に代わり奥様からご相談を受けました

うっ血性心不全のご主人に代わり奥様からご相談を受けました

ご相談内容

私の夫は、うっ血性心不全という病状に苦しんでいます。

本人に代わりお話をさせていただきます。

 

彼は小学生の頃、医師から心臓になんらかの障害があることを指摘されました。

当時は特に深刻な症状は見られず、特段治療の必要もありませんでした。

若い頃は、普通の生活を送ることができ、ゴルフやジムに通って体を動かすことも楽しんでいました。

 

しかしその後、彼の病状は進行し、現在では51歳で手術の経験もあります。

日常生活に支障をきたすほどの症状が出てきたため、入院が必要となりました。

あわせて貧血も起き定期的に輸血を受ける必要が生じました。

そのため、現在は仕事を休んでいます。

 

貧血と心臓の障害との因果関係を示す診断は出ていませんが輸血や心臓の問題による体力の低下が相互に影響し合っていることは考えられます。

 

入院前は、彼は一般的な生活を送っていました。

しかし、現在は日常生活においても多くの制約が生じています。

常に異常な倦怠感に悩まされ、少し動くだけでも息切れが起こります。

 

このような状態では、簡単な日常動作すら困難であり、常に苦しみを抱えています。

入院と休業により、経済的な負担も重くなっています。

元々活動的な性格であり、自由に行動できることを楽しみにしていました。

しかし、現在は病状により多くの制約が生じ、それが彼の心身の健康や幸福に大きな影響を与えています。

私たちのサポートをお願いしたいです。

 

社労士からの回答・見解

ご相談ありがとうございます。

症状をお伺いする限り、障害年金に該当をする可能性があります。

ただし、下記がポイントとなります。

 

①初診日の証明

初めてその症状で病院に行った日(初診日)を証明する必要があります。

小学校時に心臓に障害があると医師からの指摘があった、その後特に治療が行われなかった、とのご記憶から初診日の特定が難しいケースと考えられます。

 

➁初診日に加入をしている年金の種類

どの時点が初診日なるかによって年金の種類が異なります。

就労をされているということは「障害等級3級相当」とお見受けします

3級は障害厚生年金にしかありませんのでご注意ください。

 

➂就労への制限について

就労はされているとのことですので、「職場でどのような配慮を受けているか」を書類にしっかり反映することが必要となります。

 

お問い合わせください

この方と同じような症状の方、条件にもよりますが障害年金の対象の可能性があります。

一度お近くの専門家までご相談ください。

 

当事務所は初回の相談は無料となります。

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

まずはお電話か問い合わせフォーム・LINEでご予約ください

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※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。

①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、

⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)