【社労士が解説】令和4年の障害年金改定は?
令和4年4月以降の年金額というテーマでお話ししていきます。
障害年金や特別児童扶養手当などを既に受給されている方に参考にしていただければと思います。
年金だけではなく手当などの給付金も毎年金額は変わっています。
こちらの理由ですが簡単にザックリ申し上げますと物価や賃金の変化に合わせて年金額の調整も行われるようになっています。
賃金や物価が下がれば年金額も下がる、こんな感じでイメージしてください。
さて、総務省から1月21日に令和3年平均の全国消費者物価指数が公表されました。
この全国消費者物価指数というものを受けて年金額などが改定される、そんな流れになっています。
令和4年度は令和3年度から0.4%さがって次のような金額になっています。
障害年金の改定額
障害基礎年金1級 | 月額81,020円(マイナス323円) |
障害基礎年金2級 | 月額64,816円(マイナス259円) |
障害厚生年金(1~3級) | マイナス0.4%(各人により異なる) |
障害厚生年金(3級)最低保障額 | 月額48,616円(マイナス192円) |
子の加算(~2人目)・配偶者加給年金 | 月額18,650円(マイナス75円) |
上記の変更を踏まえて、年金額の例をご紹介いたします。
令和4年度の新規裁定者(67歳以下の方)の年金額の例
・国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分)
令和3年度(月額)65,075円
→ 令和4年度(月額)64,816円 (▲259円)
・厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
令和3年度(月額)220,496円
→ 令和4年度(月額)219,593円(▲903円)
※ 厚生年金については平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け 取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
障害年金以外の給付金の改定
年金額だけではなくて特別障害給付金、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、健康管理手当、年金生活者支援給付金などこういったものも金額が変わっています。
これらについては令和3年の物価変動率に基づいて令和4年度は0.2%の引き下げとなっています。
特別障害給付金
特別障害給付金とは国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等の受給要件を満たすことができず、障害の状態にあるのに障害年金を受給できない方を救済することが目的の給付金となります。
・令和3年度(月額/1級) 52,450円
→令和4年度(月額/1級) 52,300円(▲150円)
・令和3年度(月額/2級) 41,960円
→令和4年度(月額/2級) 41,840円 (▲120円)
児童扶養手当
児童扶養手当とは、父または母のいない児童や父母がいない児童を養育している場合に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
・令和3年度(月額/第一子) 43,160円
→ 令和4年度(月額/第一子) 43,070円 (▲90円)
・令和3年度(月額/第二子) 10,190円
→ 令和4年度(月額/第二子) 10,170円 (▲70円)
・令和3年度(月額/第三子以降) 6,110円
→ 令和4年度(月額/第三子以降) 6,100円 (▲10円)
※いずれも全部支給の場合
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満の精神または身体に障害のある子どもを育てる父母などが受けられる手当です。
・令和3年度(月額/一級) 52,500円
→ 令和4年度(月額/一級) 52,400円 (▲100円)
・令和3年度(月額/二級) 34,970円
→ 令和4年度(月額/二級) 34,900円 (▲70円)
特別障害者手当
特別障害者手当は、自宅などで生活する(施設入所以外の)障害のある人が、日常生活で介護や援助が必要な場合に、負担の軽減のため支給される手当です。障害の程度や所得など、もらうための条件がいくつかあります。
・令和3年度(月額) 27,350円
→ 令和4年度(月額) 27,300円 (▲50円)
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、20歳未満の精神または身体に重度の障害のある子どもを育てる父母などが受けられる手当です。
特別児童扶養手当と併給することができますが、障害福祉手当のほうが条件が少し厳しいです。
・令和3年度(月額) 14,880円
→ 令和4年度(月額) 14,850円 (▲30円)
健康管理手当
健康管理手当は、被爆者のうち、一定の障害を伴う病気(原子爆弾の放射線の影響によるものでないことが明らかなものを除きます)にかかっている人に支給されます。
・令和3年度(月額) 34,970円
→ 令和4年度(月額) 34,900円 (▲70円)
老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金は消費税率10%への引上げに合わせて、所得が一定基準を下回る公的年金の受給者へ2019(令和元)年10月から支給されているのが「年金生活者支援給付金」です。
この給付金には、どの基礎年金の受給者なのかによって種類があります。
・令和3年度(月額) 5,030円
→ 令和4年度(月額) 5,020円 (▲10円)
(こちらは基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間などに応じて算出されます。)
◯障害年金生活者支援給付金
・令和3年度(月額/一級) 6,288円
→ 令和4年度(月額/一級) 6,275円 (▲13円)
・令和3年度(月額/二級) 5,030円
→ 令和4年度(月額/二級) 5,020円 (▲10円)
◯遺族年金生活者支援給付金
・令和3年度(月額) 5,030円
→ 令和4年度(月額) 5,020円 (▲10円)
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