【社労士が解説】精神疾患で障害年金を貰うポイントとは?

 

こんにちは、社会保険労務士の下斗米です。

今回は障害年金と精神疾患の関係についてお伝えさせていただきたいと思います。

 

精神疾患のご相談が最も多い

 

精神疾患(鬱や統合失調症、双極性障害など)にて

障害年金を申請する方は年々増加傾向にあります。

 

弊所にご相談に来られる方々でも

精神疾患のご相談が1番件数としましては多いのが実情です。

 

よくあるご相談内容

 

その方々の一番関心のあることとしましては

「私は貰えますか?」

「いくらもらえますか?」

「何級に該当するんだろうか?」  

「該当するか該当しないか知るためのポイントはないのか?」

等です。

 

これらを知るポイントとなるのが「診断書」です。

 

なぜ診断書が大切?

 

精神疾患における障害年金の認定は肢体の障害年金の認定とは違って

数字や状態などのハッキリとした基準がありません。

また外見から判断することもかないません。

 

ただし「診断書」の内容、診断書の内容と「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」

を照らし合わせ読み解くことによっておおよそではありますが、

障害年金の何級に該当するか・いくら受給できるか

を推測することが可能となります。

 

障害年金の精神疾患の診断書とは

 

障害年金の精神疾患用の診断書は表裏2面からなっています。

表面

表面には病名・初診日・発病からの経過・治療歴・現在の症状や状態・処方の内容

などの記載欄があります。

 

裏面

裏面には日常生活能力の判定(7項目)・日常生活能力の程度(5項目)

などの記載欄があります。

 

等級認定ガイドライン

「等級判定ガイドライン」とは、平成28年9月から運用されている

精神障害・知的障害・発達障害の等級判定が適正に行われるように、

従来運用している「障害認定基準」を補うかたちで策定されたガイドラインになります。

 

この等級判定ガイドラインの中で

「障害等級の目安」と「総合評価の際に考慮すべき要素の例」が示されたことによって

特に診断書のどのような部分に注目して障害等級が判定されるのかが明らかになりました。

 

※1.「障害等級の目安」
診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したもの。

※ 2.「総合評価の際に考慮すべき要素の例」
診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態像、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられる要素とその具体的な内容例を示したもの。

 

まとめ

 

これらからわかることは、

①お医者さんに障害年金の診断書に基づいたご自身の状態・症状を正しくお伝えすること、

②お伝えした内容についてお医者さんに正しく理解してもらい

それらが反映された診断書を作成されているかを注意深くチェックすること

がとても重要であるということがご理解いただけると思います。

 

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら

どんな些細なことでも構いませんので

遠慮なくご連絡をいただければと思います。

執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)