私の病名はADHD、ASD、そしてうつ病です。障害年金は貰えますか?

 

ご質問①

私は現在20歳代であり、幼少期から障害を抱えています。

私の病名はADHD、ASD、そしてうつ病です。

これらの病気は私の日常生活に大きな影響を与えており、周りの人にも理解してもらいたいと感じています。

 

早い時期から、私はじっとしていることができず、人とのコミュニケーションが非常に難しかった記憶があります。

物心ついた時から多動性や衝動性の行動が目立ち、忘れ物が多いという特徴もありました。

これらの症状は、私がADHDと診断された理由の一部です。

 

また、ASD(自閉スペクトラム症)も私の日常生活に大きな影響を及ぼしています。

人とのコミュニケーションが難しく、社会的な状況への適応が困難なため、しばしば孤立感や不安を感じています。

 

仕事でも問題を引き起こし、アルバイト先でも注意散漫で覚えることが難しいという問題があります。

無気力な症状にも苦しんでいます。

 

仕事に集中できず、将来的な収入の安定性も心配であり、経済的な不安を抱えることもあります。

物事に集中できず、簡単に飽きてしまう傾向があります。

これは、勉強や仕事においても大きな障害となります。

 

また、人とのコミュニケーションがむずかしく、適切なコミュニケーションスキルを身につけることが困難です。

これによって、友人関係や社会的なつながりを築くことが難しくなり、孤立感や社会的な不安を抱えることになります。

 

さらに、うつ病の症状が加わることで、無気力感や落ち込みの波が日常的に訪れます。

障害年金の申請は可能でしょうか?

 

社労士からの回答・見解

ご相談ありがとうございます。

症状をお伺いする限り、障害年金に該当をする可能性があります。

ただし、下記がポイントとなります。

 

①初診日の証明

初めてその症状で病院に行った日(初診日)を証明する必要があります。

初診日が古い場合は廃院していたりカルテは破棄されていたり…という可能性もあるのでご注意ください。

その場合の証明方法は専門の社会保険労務士が詳しいです。

 

➁初診日に加入をしている年金の種類

お仕事をされているということで厚生年金(障害厚生年金)に加入されているかと思いますが、初診日の時点で加入をしているでしょうか。

就労をされているということは「障害等級3級相当」とお見受けします。

 

3級は障害厚生年金にしかないので、ご注意ください。

 

➂就労への制限について

就労はされているとのことですので、「職場でどのような配慮を受けているか」を書類にしっかり反映することが必要となります。

 

お問い合わせください

この方と同じような症状の方、条件にもよりますが障害年金の対象の可能性があります。

一度お近くの専門家までご相談ください。

 

当事務所は初回の相談は無料となります。

障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。

まずはお電話か問い合わせフォーム・LINEでご予約ください

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※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。

①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、

⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

執筆者紹介

下斗米 貴彦
下斗米 貴彦
社会保険労務士 下斗米 貴彦(しもとまい たかひこ)

宮城県仙台市を中心に全国で障害年金申請をサポートしている。累計相談実績約600件(2024年6月現在)