統合失調症とうつ病の併発について社労士が詳しく解説します

【障害年金 ご相談事例】40歳代女性 東京出身の双極性障害を患う40代の女性からご相談を受けました

あなたは、
「統合失調症とうつ症状で働けない、生活費はどうしよう」
「併発した場合の障害年金ってどうなるの?」
「申請が複雑で何から始めればいいかわからない」

このようにお悩みではありませんか?
この記事では、統合失調症とうつ病の併発時における障害年金申請のポイントについて、社労士がわかりやすく解説します。

統合失調症とうつ病の併発は珍しくない

統合失調症の陰性症状として、意欲の低下や感情の平板化などがみられることがあります。

しかし、統合失調症の陰性症状による意欲低下と、うつ病による抑うつ症状は異なるものとされており、実際に統合失調症の患者さんの中には、陰性症状とは別にうつ病を併発される方も少なくありません。

精神的な不調があるときは、現在表れている症状だけで自己判断せずに、必ず専門医を受診するようにしましょう。適切な医療機関で治療を受けることで、症状の改善が期待できます。

統合失調症とうつ病の併発が起こる背景

統合失調症とうつ病の併発には、さまざまな要因が関わっているとされています。

・病気そのものによる心理的負担や将来への不安
・治療に使用する薬の副作用の影響
・社会復帰への困難や就労への不安
・孤立感や経済的な不安

これらの要因は複雑に絡み合っていることが多いため、主治医や医療スタッフに率直に相談することが大切です。

併発時の日常生活への影響と障害年金での取り扱い

統合失調症とうつ病の併発は、日常生活のさまざまな場面に影響を与える可能性があります。

【日常生活での困難の例】

・家事や身の回りのことができない
・対人関係でのコミュニケーションが取りづらい
・外出や社会活動への参加が困難
・金銭管理や事務処理が難しい

【就労面での影響の例】

・集中力の低下により作業効率が下がる
・出勤すること自体が困難
・職場での対人関係に支障が出る
・長時間働くことができず、在宅勤務や時短勤務などの配慮が必要

障害年金では、こうした精神疾患による日常生活や就労への影響が、等級を決める重要な判断材料となります。

統合失調症と診断されていた方に、後からうつ病が併発した場合、多くのケースで「同一疾病」として取り扱われます。つまり、それぞれの病気の症状を別々に評価するのではなく、両方の症状を総合的に判断し、等級を決定するということです。

障害年金申請時のポイントと注意点

同一疾病として扱われる場合のポイントは、以下のとおりです。

・両方の症状を総合的に判定する
・初診日は統合失調症の初診日となる(うつ病が先の場合はうつ病の初診日)
・障害認定日も統合失調症を基準に決まる(うつ病が先の場合はうつ病が基準)

障害年金は「初診日」がとても重要になります。これは、統合失調症とうつ症状、どちらか一方でも最初に医療機関を受診した日です。

障害認定日は、原則として初診日から1年6カ月を経過した日となります。同一疾病として扱われるため、障害認定日の基準も原則として、先に発症した病気の初診日を基準に決まります。

また、診断書は障害年金の審査において、もっとも重要な書類です。日常生活での困難さを正確に伝えるために、診察時には「どんなときに」「どのように困っているか」を具体的にメモにまとめて渡すなどして、症状を正確に伝えましょう。

統合失調症とうつ病の併発のように、複数の病状が絡み合うケースは、障害年金の申請手続きが複雑になりがちです。障害年金に詳しい社労士に相談することで、煩わしい手続きから解放され、より確実な受給へとつなげられるでしょう。

統合失調症とうつ病の併発で障害年金を検討する際は社労士に相談しましょう

統合失調症とうつ病の併発は、日常生活や社会生活に大きな影響を与えますが、障害年金は、そうした困難を抱える方々にとって、経済的な支えとなる大切な制度です。

もし、ご自身やご家族が統合失調症とうつ病を併発し、日常生活や就労に困難を感じている場合は、決して一人で悩まず、障害年金制度の利用を検討してください。

そして、よりスムーズで確実な申請のために、まずは専門家である社労士にご相談いただくことをおすすめします。

当事務所では無料相談を受け付けています。ぜひお気軽にご相談ください。

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