【社労士が解説】うつ病で働けないときに収入を確保できる支援制度
目次
あなたは、
「うつ病で働けない、生活費はどうしよう」
「働かなくても受け取れるお金があるって本当?」
「支援制度は複雑で何から始めればいいかわからない」
このようにお悩みではありませんか?
うつ病で働けなくなると、お金の心配でさらに不安が増してしまいますよね。ですが、ご安心ください。うつ病で働けない方を支えるための公的な支援制度はいくつか存在します。
この記事では、うつ病で働けないときにお金を受け取れる支援制度を社労士がわかりやすく解説します。
うつ病で働けないときに利用できる生活費の負担を減らす支援制度
ここでは、うつ病で休職や退職を検討している方、あるいはすでに働けない状況にある方が、まず知っておくべき主要な公的支援制度を紹介します。
休職・退職するときは「傷病手当金」
傷病手当金とは、健康保険に加入している会社員の方が、病気やケガで仕事を休んだときに一定期間、給与の代わりにお金を受け取れる制度です。うつ病などの精神疾患も対象となります。
【支給額】
これまでの給与の約3分の2が最大1年6ヶ月間
傷病手当金を受給するためには、医師の診断書や会社での手続きが必要です。まずは会社の人事部や総務部などに相談してみましょう。
※ 参照:傷病手当金|全国健康保険協会
日常生活や仕事が制限されるようになったときは「障害年金」
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出た場合に支給される年金制度です。うつ病などの精神疾患も対象となっています。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、これまでの年金加入状況によって受給できる種類が決まります。
【障害年金を受給するための3つの要件】
・初診日(うつ病の症状で初めて医療機関を受診した日)が証明できる
・年金保険料を一定期間納付しており未納がない
・障害等級に該当している
【支給額】
障害基礎年金に該当する場合:月平均7万円
障害厚生年金に該当する場合:月平均10万円
【支給期間】
障害が続く限り受給可能
障害年金は、働いている人でも条件を満たせば受給できる可能性があります。
※参照:障害年金|日本年金機構
生活が困窮したときは「生活保護」
生活保護は、生活に困窮している方の最低限度の生活を保障する制度です。うつ病などで働けなくなり、他の制度でも生活費が足りない場合に利用できます。
【対象者】
・世帯収入が最低生活費(月13万円)を下回る
・親族などから支援を受けられない
・財産を所有していない
【支給額】
月平均10~13万円程度(居住地によって異なる)
【支給期間】
困窮状態が続く限り受給可能
世帯単位での所得制限や貯金、贅沢ができないなど他の制度と比べると制限が多いのが特徴です。まずは他の制度の利用を検討し、それでも生活が困難な場合は、お住まいの市区町村窓口に相談することをおすすめします。
※参照:生活保護制度|厚生労働省
うつ病で働けないときに利用できるその他の支援制度
生活費の確保以外にも、うつ病の方を支援する制度がいくつかあります。制度を組み合わせて利用することで、より充実した支援を受けることができます。
・自立支援医療制度
通院治療費の自己負担を3割から1割に軽減できる制度です。
・精神障害者保健福祉手帳
公共交通機関の割引や税金の控除など、さまざまな優遇措置を受けられる手帳です。障害年金とよく混同されますが、両者はまったく別の制度です。
・特別障害者手当
日常生活で常時介護が必要な「在宅障害者」に支給される手当です。
・特別障害者給付金
国民年金に任意加入していなかったことで、障害基礎年金等を受給できない方への福祉的措置として制定された制度です。
なお、これらの制度は併用できます。
うつ病で働けないときは「障害年金」がおすすめ
うつ病で働けない方に特に知っていただきたいのが障害年金です。ここでは、その理由と申請するうえでの注意点について詳しく解説します。
障害年金をおすすめする理由3つ
うつ病のため長期的に収入が途絶えるリスクがある方に、障害年金をおすすめする理由は以下のとおりです。
・長期間の安定収入になるから
・お金の使い道に制限がないから
・働きながらでも受給できるから
障害年金は、一度受給が決定すれば、障害状態が続く限り継続して受け取れる可能性があるため、治療に専念しながら長期的に生活の基盤を安定させることができます。
「障害年金をもらったら、働けなくなるのでは?」という誤解をよく聞きますが、実はそうではありません。障害年金は、働くことと両立して受給することが可能です。
症状の回復状況に合わせて、無理のない範囲で働くことも選択肢に入れることができるのは大きなメリットです。
精神疾患での障害年金申請における問題点
メリットの多い障害年金ですが、特にうつ病のような精神疾患で申請する場合には、いくつか注意しておきたい点があります。
精神疾患は、身体の病気のように客観的な検査数値で病状を測るのが難しく、診断書の内容がとても重要です。
さらに、診断書の記載内容や書類の書き方によって、受給の可否や等級が大きく左右されることがあります。また、初診日の特定や保険料の納付要件など、複雑な要件をすべて満たす必要があるのです。
うつ病での障害年金申請は社労士に相談して確実な受給へとつなげましょう
うつ病で働けないとき、生活費の不安は計り知れないものです。しかし、傷病手当金や障害年金、生活保護など、さまざまな公的支援制度が存在します。
特に障害年金は、長期的な安定収入につながる重要な制度です。働きながらでも受給できるなど、多くのメリットがあります。
ただし、障害年金の申請は、書類準備や医師との連携など、専門的な知識がないと大変です。受給できるはずの方が、不安なまま自分で申請し、不支給になってしまうケースも少なくありません。
障害年金の申請は、障害年金を専門とする社労士に相談することで、申請がスムーズに進みます。より確実な受給につなげるためにも「障害年金の要件を満たしてそう」と感じたら、社労士に相談しましょう。
障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。
メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。
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