うつ病と仕事を両立させた働き方|障害年金を受給しながら働く選択肢
あなたは、
・うつ病に対応した働き方を知りたい
・心の安定を保ちながら働く方法を知りたい
・障害者雇用だと収入が低くて生活できない
このようにお悩みではありませんか?
うつ病の人にとって、仕事と向き合うことはとても大変なことです。
うつ病は進行していても自覚しにくく、気がつけば重篤化していることも少なくありません。
たとえ回復期にある方であっても、職場や働き方の選択は慎重に行わなければ、再発する恐れがあります。
今回は、障害年金を受給しながら働くという選択肢について社労士が解説します。
この記事を読んで、今後の働き方を考える参考のひとつとなれば幸いです。
職場で見られるうつ症状の具体例
仕事中に出現するうつ症状は、主に以下のとおりです。
遅刻や欠勤が増える
ケアレスミスが増える
パフォーマンスが低下する
整理整頓ができなくなる
身だしなみに気を遣わなくなる
連絡・報告・相談が少なくなる
同僚や職場社員とのコミュニケーションを取らなくなる
話し方や動作が遅くなる
イライラしている
強い眠気が襲ってくる
うつ病かな?と感じたらまず専門医に相談しよう
上記のような症状がある場合は、早めに専門医による診察を受け、適切な治療を開始することが重要です。
なぜなら、うつ病には『症状固定』という概念があり、発症したうつ病を放置すると症状が固定されてしまうからです。
症状が固定されてしまうと、治療をしてもなかなか改善が見られにくくなり、日常生活にも大きな影響を与えます。
したがって、初期段階での適切な治療がとても大切なのです。
うつ病と仕事を両立するための職場選びのポイント5選
うつ病を抱えながら働くためには、職種や働く環境を慎重に選ぶ必要があります。
以下のポイントに着目して職場選びをすることで、うつ病と仕事を両立できる可能性があります。
①柔軟な勤務体制
フレックス制(※)やリモートワークを取り入れている職場だと、症状に合わせて出勤時間を決めたり、在宅ワークに変更したりできるので精神的・体力的負担が軽くなります。
※フレックス制(フレックスタイム制度)とは、従業員が自らのライフスタイルや個人の都合に合わせて、出勤・退勤の時刻を柔軟に設定できる勤務制度のことです。
②休みが取りやすい
うつ病の症状には波があるため、悪化した際にすぐに受診できるよう、休みが取りやすい環境が良いでしょう。
③うつ病に理解がある
社内に相談窓口のある会社や、従業員が多い企業では産業医を選任している職場もあります。
障害者手帳を持っていることが条件ですが、障害者雇用枠だと合理的な配慮を受けながら働けるでしょう。
④コミュニケーションによる負担が少ない
対人関係を求められる接客業や営業職などは、うつ病の人にとって精神的負担になりやすいと言われています。コミュニケーションが負担に感じる方は避けた方が良いでしょう。
⑤プレッシャーがかかりにくい業務
うつ病の人にとって、ミスが許されない責任重大な業務は精神的負担になりやすいと言えます。
そのため、納期やノルマなどがない職種や職場を選ぶと良いでしょう。
うつ病の症状には個人差があります。
そのため、上記も参考にしつつ、自身に合った職場選びをすることが大切です。
障害年金を受け取りながら無理なく働く方法
うつ病を抱えながら働き続けるには、自分に合った職場環境に加えて、適切な支援も必要不可欠です。
ここでは、障害年金を受給しながら働くためのポイントについて解説します。
障害年金とは
障害年金とは、うつ病などの病気やケガが原因で日常生活や仕事に支障をきたしてしまった方がお金(公的年金)を受け取れる制度です。
金額は人それぞれ異なりますが、月平均7~10万円を受け取れます。
以下3つの要件すべてに当てはまる方は、受給できる可能性があります。
原則20歳~64歳
年金保険料を一定期間納付していて未納がない
うつ病によって日常生活や就労に支障がある
うつ病の障害認定基準
障害年金は1~3級の等級があります。
1級が該当するのは、ほぼ1日中寝たきりで、常時援助が必要な状態です。
日常生活で部分的な援助が必要な場合は、その程度によって2級の可能性があります。
3級は、初診日(うつ病で初めて受診した日)の時点で厚生年金・共済年金に加入していた方のみ対象ですが、「労働に制限を受けているか」についても考慮されます。
したがって「障害年金を受給しながら働く」という選択ができる可能性があるわけです。
うつ病で障害年金を申請する際の注意点
障害年金の手続きは、受給できる金額も大きいことから簡単ではありません。
さらに、うつ病の場合は客観的にはっきりと分かる病気ではないため、とくに認定の難易度が高いと言われています。
障害年金が受給できるか否かは、すべて書類審査で行われます。
そのため、記載内容や書き方には細心の注意が必要です。
中でも、とくに注意を払いたいのが「医師の診断書」です。
診断書で実際の状態よりも軽く書かれてしまうと、低い等級になったり、不支給になってしまったりする可能性があります。
医師には、ありのままの状態を具体的に伝えましょう。
申請方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
≫≫「【社労士が解説】うつ病で障害年金の申請について徹底解説します!」はコチラ
うつ病を抱えながらでも無理なく働く方法を選びましょう
障害年金制度を活用することで、うつ病の治療に必要な治療費の確保とともに、働く機会の両方を保持することが可能です。
自分の希望する働き方や、無理なく働く方法を今一度じっくりと検討してみましょう。
障害年金の申請について不安がある場合は、社労士に代行してもらうことが可能です。
障害年金に詳しい社労士に申請を依頼することで、自分で行うよりも迅速に、かつ症状に適した等級認定を受けられる可能性が高まります。ぜひご活用ください。
お問い合わせください
障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。
メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。
※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、
⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)
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