【社労士が解説】全身性エリテマトーデスで障害年金を申請する際のポイントを解説
あなたは、
「全身性エリテマトーデスで障害年金を申請する際の注意点を知りたい」
「全身性エリテマトーデスで障害年金はいくら受け取れるのか知りたい」
このようにお考えではありませんか?
今回は、全身性エリテマトーデスで障害年金を申請する際のポイントについて、社労士である私が解説します。
全身性エリテマトーデスとは
全身性エリテマトーデスとは、全身にさまざまな症状が起こる自己免疫疾患(膠原病)で難病に指定されています。
本来、自分の身体を守るはずの免疫が誤作動によって自分を傷付けてしまい、さまざまな臓器で炎症が起こります。
症状は一般的に発熱や倦怠感、手足の関節痛、皮膚症状などです。
経過とともに腎臓(ループス腎炎)、心臓、肺、消化器系の病変や精神症状なども出現する場合があります。
全身性エリテマトーデスは障害年金の対象疾患です
障害年金は公的年金で、原則20歳~64歳の方を対象とし、病気やケガが原因で日常生活や就労に支障をきたしてしまった方が受給できます。
以下3つの要件を満たす必要があります。
1. 初診日(初めて医療機関を受診した日)が証明できる
2. 年金保険料を一定期間納付している
3. 障害等級に該当している
全身性エリテマトーデスでは、初診日に確定診断がつかないことも多いです。
そのため、例えば倦怠感や皮膚症状、手足の痛みなどの「全身性エリテマトーデスに関連する症状で初めて受診した日」が初診日となります。
初診日が20歳前の場合は年金保険料を納付する義務がないため、上記2は要件として含みません。
全身性エリテマトーデスにおける障害年金の金額
障害年金の支給金額は、初診日時点で加入している年金制度と、障害等級で変わります。
初診日時点で国民年金に加入していれば「障害基礎年金」の該当です。
厚生年金あるいは共済年金に加入していれば「障害厚生年金」が受給できます。
障害基礎年金
障害基礎年金の1カ月の平均支給額は約7万円です。
等級は1級と2級があります。
子どもがいる場合、一定の条件を満たしていれば、さらに加算額があります。
障害厚生年金
障害厚生年金の1カ月の平均支給額は約10万円です。
等級は1~3級・障害手当金の4段階あります。
子どもや配偶者がいる場合、一定の条件を満たしていれば、さらに加算額があります。
全身性エリテマトーデスの障害認定基準
症状によりますが、全身性エリテマトーデスでは「肢体の障害」で申請するケースが多いです。
そのため今回は「肢体の障害」における障害認定基準について解説します。
他の障害で申請を考えていて相談したいという場合は、当事務所で無料相談が可能です。
ぜひ、ご活用ください。
「肢体の障害」は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から総合的に判断されます。
杖などの補助具を使用している場合は、「補助具なし」の状態を基準とする点に注意しましょう。
主に日常生活における、以下のような動作を審査します。
つまむ、握るなどの手指の機能
排泄時や更衣動作の際に必要な上肢の機能
歩行などにおける下肢の機能
日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない状態」は1級。
「一人でできてもやや不自由な状態」は、その程度によりますが2級あるいは3級の可能性があります。
3級は障害厚生年金のみ対象で、「労働にどの程度の制限をうけているか」についても考慮されます。
したがって、就労しながらでも受給できる場合があるわけです。
全身性エリテマトーデスの併発に多い、大腿骨骨頭壊死で人工関節・人工骨頭をそう入置換された場合は、その時点で原則3級に認定されます。
全身性エリテマトーデスで障害年金を申請する際のポイント
障害年金は書類審査のみで行われます。
全身性エリテマトーデスで障害年金を申請する際に、ポイントとなる書類は以下のとおりです。
障害年金の申請でポイントとなる書類
【医療機関で記載してもらう書類】
受診状況等証明書(初診日を証明する書類)…初診の医療機関と、診断書を記載してもらった医療機関が同じ場合は不要
医師の診断書
【ご本人やご家族が記載する書類】
病歴・就労状況等申立書(発症してから現在までの経過を記載する書類)
各書類同士で矛盾があると、不支給になってしまうため、書類同士の整合性にも注意しましょう。
医師の診断書がとても重要です
障害年金では、医師の診断初が一番重要な書類です。
病状や症状の程度に加え、「日常生活でどの程度支障が出ているのか」が診断書に明記されていなければ不支給になってしまいます。
全身性エリテマトーデスでは症状の強さに波がある場合が多いでしょう。
そのため主治医でも、症状が強く出ている状態を診たことがない、日常生活で困っている部分を具体的には知らないといったケースがあります。
診察時だけでは伝わりにくいため、事前にメモにまとめておき、ありのままをすべて医師に伝えましょう。
診断書を受け取ったら、事実と相違がないか確認してください。
病歴・就労状況等申立書も大切です
病歴・就労状況等申立書は唯一、ご本人・ご家族が記載できる書類です。
診断書ほど受給や等級を大きく左右する書類ではありません。
しかし、診断書の内容とズレがあると不支給につながります。
診断書では伝えきれない部分を補足するように、詳しく丁寧に記載しましょう。
障害年金のプロに相談して、確実な受給へとつなげましょう
障害年金の申請においては「支障が出ている部分」を明確に伝えることで受給につながります。
しかし障害年金制度は複雑です。
そして確認事項の多い書類ばかりのうえに、1つのミスで不支給となるケースは非常に多いです。
さらに1度不支給になると、2度目の申請は1度目よりも難しいものになります。
障害年金のプロである社会保険労務士に相談し、確実な受給へとつなげましょう。
お問い合わせください
障害年金の申請についてご不明な点などがございましたらどんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。
※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、
⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)
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