社労士が解説!パニック障害で働けない場合の障害年金
目次
あなたは、
「パニック障害で働けないのに、障害年金は対象外でしょ」
「生活費はどうしたら良いの」
と、お悩みではありませんか?
パニック障害は原則、障害年金の対象外です。
しかし、パニック障害の約半数以上が、うつ病などの精神障害を併発していると言われています。
したがって、併発している精神障害によっては、障害年金を受給できる可能性があります。
この記事では、パニック障害でも障害年金が対象となるケースについて、社会保険労務士である私が解説します。
パニック障害とは
パニック障害とは、突然何のきっかけもなく、動悸やめまいなど、さまざまな症状によって
強い不安感や恐怖心に襲われる病気です。
このようなパニック発作が繰り返し起こります。
いつ起こるかわからないため、日常生活や仕事に支障が出てきて、家に引きこもってしまう方もいます。
しかし、パニック障害は身体の病気ではないため、検査値などに異常はありません。
パニック障害は進行すると、以下のような症状が現れます。
- 予期不安:「また起こるのではないか」という過度の不安が常につきまとう
- 広場恐怖:逃げ場がない場所や状況を恐れる(電車やバス、エレベーターなど)
「出先や職場でパニック発作が起こったらどうしよう」と不安になり、働くことが難しい状態になります。
そのため、経済的な不安を抱える方が多いです。
パニック障害で働けない場合は他の精神障害がないか医師に確認する
パニック障害だけでは、障害年金の対象外です。
しかし、パニック障害の方は、うつ病など他の精神疾患を患っている場合が非常に多いです。
そのため、パニック障害で働くこともままならない状況の方は、他の精神障害がないか医師に確認してみましょう。
以下、パニック障害の方が併発しやすい精神障害について解説します。
パニック障害はうつ病の併発率が高い
パニック障害の人が、うつ病を併発する確率は約6割と言われます。
また、元々うつ病に罹患していて、パニック障害を発症する人も多いです。
ほかにも、パニック障害では以下のような精神障害を併発する、もしくはすでに併発しているケースがあります。
- 躁うつ病
- 非定型うつ病
- 双極性障害
- 発達障害(自閉スペクトラム症やADHDなど)
上記の精神障害はすべて、障害年金の対象です。
パニック障害で併発しやすい「非定型うつ病」とは
パニック障害が慢性期に移行すると「非定型うつ病」を併発しやすくなります。
非定型うつ病とは、従来のうつ病とは正反対の症状が現れるうつ病です。
新型うつ病とも呼ばれます。
近年増加傾向で、20~30代の女性に多いのが特徴です。
以下のような症状がみられます。
- 気分反応性がある(楽しいことに対して明るい気分になる)
- 過食
- 過眠
- 鉛様麻痺(身体が鉛のように重い感覚になる)
- 夕方から深夜にかけて不安症状が出る
従来のうつ病と明らかに違う部分は「楽しいことをきちんと楽しめる」ことでしょう。
そのため、本人は辛いのに、怠け者と誤解されがちです。
誤解されることを自覚して、さらに病状が悪化していくという悪循環になってしまいます。
パニック障害で働けない場合に知っておくべき「障害年金」とは
障害年金とは、病気やケガが原因で、日常生活や仕事に支障をきたしてしまった場合に受給できる公的年金です。
以下3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日(初めて医療機関を受診した日)が証明できる
- 年金保険料を一定期間納付しており未納がない
- 障害等級に該当している
原則として、パニック障害は障害年金の対象外です。
そのため、合併している他の精神障害をメインとして申請します。
したがって、初診日は「パニック障害以外の精神障害で初めて受診した日」となります。
精神障害における障害年金の「障害等級」
精神障害は症状に波があるのが一般的です。
そのため、症状の経過や、日常生活・社会生活にどの程度の支障があるかを考慮して認定されます。
障害等級の1級は、常時援助が必要な状態です。
日常生活に著しい制限を受けている状態であれば、2級の可能性があります。
3級は、初診日時点で厚生年金・共済年金に加入している必要がありますが、労働に制限を受けているか、についても考慮されます。
なので、仕事をしていても、何らかの配慮を受けていれば該当する可能性があるということです。
精神障害はとくに「医師の診断書」が重要
障害年金は、医師の診断書で受給できるか否かが決まると言っても過言ではありません。
障害年金における精神障害はとくに、申請において難易度が高いと言われています。
なぜなら、身体疾患とは違い、検査数値などの基準がないからです。
したがって、医師には症状や、日常生活・社会生活への影響を、ありのまま伝える必要があります。
パニック障害で働けない場合に社労士に相談する4つのメリット
ほかの精神障害が併発しているとわかった場合に、社労士に相談するメリットは以下の4つです。
- 障害年金の申請を代行してもらえる
- 受給できる可能性が高くなる
- 上位等級を狙える可能性が高くなる
- 短期間で申請できる
- 受給後も更新や等級変更に対応してもらえる
障害年金の申請は、用意すべき書類も多く、大変な作業です。
しかし、社労士に相談することで、正しい病状を医師に伝えたり、必要書類を用意したりと、手厚いサポートが受けられます。
社労士に相談して、障害年金の確実な受給に近づけましょう
パニック障害は障害年金の対象外です。
しかし、ほかの精神障害を併発している場合は、受給できる可能性があります。
ほかの精神障害が併発しているとわかった場合、社労士に相談することで、障害年金の確実な受給へとつなげることができるかもしれません。
当事務所はお客様を外出させることなく、受給手続きを進めることが可能です。
「あなたは受給できない」と言われた経験がある方も、受給できる可能性はゼロではありません。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
※相談内容について専門家としてお答えするため下記の項目を最初にお聞きいたします。
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、
⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)
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